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清算型遺贈

相続不動産を売却して売却代金を遺贈するケース

遺言書中に「遺言執行者において、遺言者の所有する不動産を売却して、その売却代金で遺言者が負担していた債務(借金)を返済して、その残金を遺言者の子Aに遺贈する。」とあった場合、どのようなお手続きを踏むのかは以下のとおりとなります。(この様式を「清算型遺贈」といいます。)

  • 1
    まず、清算型遺贈の場合、不動産は遺言者の相続が発生することにより、いったん相続人全員の所有となるという考え方から、遺言執行者は執行者の管理・処分権に基づき相続不動産を売却することになります。よって、売却をする前提として、「遺言執行者の単独申請」により相続人全員の法定相続分による「相続による所有権移転登記」を行います。
     
  • 2
    相続登記後、登記権利者を買主・登記義務者を相続人(遺言執行者は相続人の代理人として登記申請に関与します。)として「売買による所有権移転登記」を行います。
     この場合、「登記義務者の印鑑証明書」として遺言執行者の印鑑証明書を添付することとなり、「代理権があることを証明するもの」として遺言書を添付することとなります。
     尚、「相続登記」と「売買による所有権移転登記」を別々に申請した場合、相続登記申請時に発行される登記識別情報(権利証のことです。)は相続人の代理人として関与した遺言執行者に通知されることになります。

    <遺言者に相続人がいない場合>遺言書に遺言執行者が指定され、あるいは家庭裁判所で選任されているときは、改めて相続財産管理人を選任しなくても、遺言執行者からの申請により「相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記」をした上で、遺言執行者と買主との共同申請で「売買による所有権移転登記」ができます。
     尚、この場合、遺言執行者が選任されている遺言書(または家裁の選任書)、相続人が不存在であること及び遺言者の死亡を証する書面(戸籍謄本等)を添付する必要があります。 (登記研究619号219頁)
     
  • 3
    遺言執行者は売買代金(厳密には、遺言執行費用やその他諸経費を差し引いた金額)を受遺者である子Aに渡します。

    (1)「清算型遺贈」の遺言書を作成されたい方もしくは(2)既に「清算型遺贈」の遺言書をお持ちでどのような手続きの流れで進めたらいいのか分からない方は、当事務所にお問い合わせください。
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