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遺贈による所有権移転登記

必要書類

  • 1

    遺言書中に遺言執行者が選任されている場合

遺言執行者が遺贈者に代わって登記申請手続きができます。

  • 遺言書 (死亡日を明確にするため)戸籍謄本(もしくは除籍謄本)
  • 遺贈者(財産をあげる側)の権利証(登記識別情報)
  • 遺言書 (死亡日を明確にするため)戸籍謄本(もしくは除籍謄本)
  • 遺言執行者の選任を証する書面(遺言書もしくは選任審判書)
  • 受贈者(財産をもらう側)の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
  • 固定資産税評価額証明書
  • 2
    遺言書中に遺言執行者が選任されていない場合

相続人全員が遺贈者に代わって登記申請手続きをすることとなります。

  • 遺言書 戸籍謄本(もしくは除籍謄本)死亡日を明確にするため
  • 遺贈者(財産をあげる側)の権利証(登記識別情報)
  • 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 相続証明書(相続関係を明確にするため)
  • 受贈者(財産をもらう側)の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
  • 固定資産税評価額証明書

<令和6年4月1日施行>

相続人に対する遺贈による所有権移転登記については、従来の共同申請ではなく、受遺者である相続人の単独申請が可能となります。(新不登法63条3項)

ただし、相続人以外の第三者に対する遺贈による所有権移転登記については、従来の共同申請となります。

  • 3

    遺贈による所有権移転登記の登録免許税

受遺者(贈与を受ける側)が相続人である場合、評価額の1000分の4

これは相続に準じて考えるので免許税も相続による所有権移転登記と同じ税率となります。また、この場合、受遺者が相続人であることを証明するために相続証明書(戸籍謄本など・・)を添付する必要があります。

それ以外評価額の1000分の20

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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

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