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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から全国の法務局で、様々な相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が導入されました。

法定相続情報証明制度が導入された背景

<問題点1> 近年、不動産の相続登記をしていなかった為に不動産を売りたくても売れないなどの問題が多数発生している。(「空き家問題」や、相続が繰り返されて所有者が不明であるなど・・)
<問題点2>被相続人の預貯金に関する相続手続きの際に、逐一、相続関係書類一式(戸籍謄本や除票など)を金融機関毎に提出しなければならず、相続人側及び金融機関側双方にとって書類の収集及び確認に時間がかかり、負担が大きい。

 

「不動産の名義変更」や「預貯金の承継」などの相続に関する手続きを簡便にして、これらの手続きを促進するために「法定相続情報証明制度」が導入されました。

この制度を利用することにより、原則として、手続きの際に逐一、戸籍謄本等相続関係の開示が不要となります。(ただし、一部の書類(例:遺産分割協議書など・・)は必要となります。)

<令和5年9月時点>各金融機関から残高証明書を請求する際に、「法定相続情報一覧図」を提示するとお手続きが非常に早くなっております。

 尚、従来の方法(戸籍謄本関係一式を添付してのお手続き)による相続手続きも当然にできます。

NEW!!
平成30年4月1日以降から相続税の申告の際に添付する戸籍謄本一式の代わりに法定相続情報証明で対応できるようになりました。

法定相続情報証明制度とは?

相続人(もしくは代理人)が、法務局に戸籍謄本などの相続関係書類一式及び法定相続情報一覧図を提出して、登記官がその一覧図に認証文を付けた写しを無料で交付します。

 この「認証文付の法定相続情報一覧図」を提出して、「不動産の登記」や「預貯金の相続手続き」を進めることができます。

 つまり、法務局が申出人から提出された戸籍謄本や法定相続情報一覧図などで相続関係を一度確認しているので、後日行う「登記手続き」や「預貯金承継手続き」の際に、戸籍謄本など相続関係書類一式を再度確認する必要がないということになります。

ポイント

法務局から「認証文付の法定相続情報一覧図」を取得できれば、原則として、金融機関などで相続手続きを行う際には、戸籍謄本など相続関係書類を提出する代わりに「法定相続情報一覧図」を提出するだけで済みます。

認証文付の法定相続情報一覧図」を取得するための手続き方法

必要書類を集める。

必要書類

1)被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本

2)被相続人の除住民票(マイナンバーの記載のないもの)
3)相続人の現在の戸籍謄本

4)申出人の氏名、住所の確認ができる公的書類 1点

例)免許証のコピーマイナンバーカードの表面コピー住民票のコピー・・

これらのコピーに「原本と相違ない」旨を記載して、申出人の署名押印が必要となります。

<司法書士など専門職が代理で申出をした場合の、さいたま地方法務局における対応>

  • 「免許証のコピー」を添付する場合、相続人から「原本と相違ない」旨を記載していただいた上で、押印していただく
  • 「住民票のコピー」を添付する場合、相続人でなく、司法書士が「原本と相違ない」旨を記載して押印することも可 ただし、この場合、「住民票原本」は法務局に保管されることとなり、還付ができません。

5)(法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載をする場合)

 相続人の住民票(マイナンバーの記載のないもの)もしくは印鑑証明書

6)(委任による代理人が申出をする場合)

 委任状

親族代理人の場合は、申出人・代理人間の親族関係が分かる戸籍謄本

資格者代理人(弁護士、司法書士など)が代理人の場合は、資格者代理人団体の身分証の写し(会員証)

法定相続情報一覧図を作成する。

作成する上でのポイント

1)法定相続情報一覧図に記載する基本的な事項

  1. 被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日
  2. 相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄
2)相続人の住所の記載は任意だが、記載する場合は住民票の記載と一致するように記載する。
3)相続人の中で相続放棄をされた方がいらっしゃる場合でも、法定相続情報一覧図には、放棄した方の氏名・生年月日・続柄の記載が必要となります。
4)相続人の中で廃除された方がいらっしゃる場合、その方の情報は記載ができません
5)(数次相続(被相続人の死亡後に、相続人が死亡)の場合、1人の被相続人ごとに作成する必要がございます。全てまとめた形での記載はできません。

申出書を記入して法務局へ申出をする。

  • 申出は、郵送でも可能です。
  • 申出人は、「被相続人の相続人」もしくは、「委任による代理人」となります。

「委任による代理人」・・(1)法定代理人、親族 (2)資格者代理人・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

  • 申出ができる管轄法務局・・(1)被相続人の本籍地 (2)被相続人の最後の住所地 (3)申出人の住所地 (4)被相続人が所有する不動産所在地

法務局が確認して「認証文付の法定相続情報の写し」が交付される。

  • 提出した籍関係は返却されます。尚、交付に際しての手数料は無料です。また、法定相続情報一覧図は、法務局において5年間保管されます。

再交付の申出をしたい場合>

後日、追加で法定相続情報一覧図が必要となった場合、再交付の申出をすることができます。ただし、「申出人以外の相続人」は再交付はできないことに御注意ください。

 

再交付の申出の際に必要な書類

1)申出人の氏名、住所の確認ができる公的書類 1点

例)免許証のコピー、マイナンバーカードの表面コピー、住民票のコピー・・

これらのコピーに「原本と相違ない」旨を記載して、申出人の署名押印が必要となります。

2)(委任による代理人が申出をする場合)

  • 委任状

親族代理人の場合は、申出人・代理人間の親族関係が分かる戸籍謄本

資格者代理人(弁護士、司法書士など)が代理人の場合は、資格者代理人団体の身分証の写し(会員証)

「認証文付の法定相続情報一覧図」を使用して不動産の相続登記や預貯金の相続手続きを行う。

ただし、遺産分割協議書(印鑑証明書付)や相続放棄申述受理証明書は別途必要となります。

相続手続きに際しての添付書類 一例
  • 認証文付の法定相続情報一覧図
  • 遺産分割協議書(印鑑証明書付) 

この「法定相続情報証明制度」は、現時点においてまだ導入されたばかりで十分に浸透しておりませんが、今後、各種の相続手続きで有効活用されていくものと思われます。

当事務所における「法定相続情報証明一覧図」の取得代行費用

1)法定相続証明一覧図のみ取得代行する場合⇒報酬 金2万円(税別)

2)不動産の相続登記もしくは預貯金の相続手続きの御依頼の中で取得代行する場合

報酬 金1万5000円(税別)

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