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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
相続人が複数いる場合、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し、相続財産は共同相続人の共有となります。この共有状態を解消して、それぞれの権利を個別の相続人に帰属させたり、又は一部もしくは全員の共有に確定させる手続きが「遺産分割」です。
尚、遺産分割前に予め取り分が決まっているのに、他の相続人がもめていてなかなか遺産分割協議がまとまらない場合、相続分を譲渡する方法もございます。
安易に1つの不動産を共有にしてしまうと、共有の名義変更後に不動産を第三者に売りたくても「共有者全員の同意」が必要となってきますので、1人でも反対すれば売れなくなってしまいます。そして、この状況が長く続くと元々の共有者の方々に相続が発生すれば、更に相続人が共有者となり、どんどん権利関係が複雑となってますます不動産が売れなくなってしまうことが考えられます。
また、共有者の内の1人でも認知症になる等御判断ができなくなってしまうと、家裁に「後見申立」を行って後見人を就けてからでないと不動産の処分ができません。(また、後見人選任後も不動産を処分するには事前に家裁の許可が必要なケースもあり、なかなか自由に処分ができなくなります。)よって、相続が発生して遺産分割協議する際にも1つの不動産(特に居住用不動産や事業用不動産)を共有にすることはおすすめしません。
NEW!! | 1⃣ 2019年7月1日施行の相続法改正により、「遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲」に関する規定が明文化されました。 遺産分割をする前に、遺産に属する財産が処分(贈与など)された場合、共同相続人全員の同意があれば、その処分された財産を遺産分割時に遺産として存在するとみなすことができます。(新法第906条の2) ただし、共同相続人の1人または数人が財産を処分した場合は、その処分をした共同相続人の同意は不要です。 <改正するに至った背景>遺産分割前に財産を処分してしまって、その財産を除いた形で遺産分割をするのでは、本来、処分せずにその財産を含めた形で遺産分割をするのと比べて不公平が生ずるため 今後は、なるべく早めに相続登記をおこなうことをお勧めします。 |
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相続開始後、いつでもできます。
あくまで相続が開始してからです。仮に、生前に相続人となるべき人間全員で財産をどのように分けるのか協議をして、合意書を作成していたとしても遺産分割としての効力はありません。
生前に財産をどのように分けたいのか考えていらっしゃるのであれば、「遺言書」を作成することをオススメします。
共同相続人全員で協議します。相続人の一部を除いて協議をしても無効です。
協議が不調もしくは協議できない場合、家庭裁判所へ調停の申立をします。
申立人 | ・共同相続人 ・包括受遺者 ・相続分譲受人 ・遺言執行者 |
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申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所もしくは当事者が合意で定める家庭裁判所 |
申立に必要な書類 |
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申立に必要な費用 |
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家庭裁判所の調停が不成立の場合、通常の審判に移行して、家事審判官の判断で遺産分割をすることになります。
個々の遺産を特定の相続人が直接取得する分割方法
例)長男はA土地・次男はB土地と預貯金
分割していない状態(共有)で遺産を売却して、その売却代金を共同相続人間で分割する方法
換価分割の場合、いったん相続した上で、第三者に売却する流れとなるため、かかる税金は「相続税」と「譲渡所得税」となります。
尚、譲渡所得税は、「売却代金-(取得費+譲渡費用)」で計算されますが、換価分割により不動産を売却された場合、相続人全員が支払った相続税額のうち一定額を取得費に加算することができ(取得費加算の特例)、譲渡所得税の負担を減らすことができます。ただし、この場合、相続税申告期限から3年以内に不動産を売却しないと適用されないことに注意が必要です。
尚、税務上は、実質的には不動産を法定相続人全員で共同相続して第三者に売却したものと考えるので、各相続人に譲渡所得税がかかることになります。(相続税も基礎控除を超過する場合であればかかります。)
国税庁のホームページに掲載されている事例は「遺産分割調停」に基づく換価分割ですが、遺産分割協議中でも具体的に換価分割で行う内容を記載しておくことをおすすめします。
<具体例>「被相続人A」の不動産を第三者に売却して、その売却代金を「相続人B、C」が分けるケース |
(ポイント)
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ある相続人が特定の遺産を相続し、その代わりに、遺産を取得した相続人が他の相続人に対して金銭その他の財産(代償金)を支払う債務を負うという分割方法。主な財産が不動産で、現物分割することが困難である場合によくとられる方法です。
代償分割のメリットとして、財産を手放さずにそのまま維持できる反面、デメリットとしては、(1)不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して代償金を支払える資力が必要となること(2)不動産を売却して代償金に充てることになった場合は、不動産の取得者のみ譲渡所得税等を負担しなければならないこと(3)代償金が受領する相続人の法定相続分を超過する場合、超過額につき贈与税が発生するので事前に税理士等専門家を交えて計算する必要があることが挙げられます。
<具体例>「被相続人A」の不動産を「相続人B」が相続し、相続した不動産を売却した売買代金から代償金として「相続人C」に支払うケース |
(ポイント)
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実務上、一部の遺産についてだけ先行して遺産分割をし、残りの遺産は、後で協議して分割していくというケースはあります。
相続人のうち1人が債務を相続するといった法定相続分と異なる債務の遺産分割協議をしても債権者には対抗できません。結局、相続人各自が法定相続分に従って債務を相続することになります。そうしないと、債権者の利益を侵害してしまうからです。
NEW!! | <遺産分割協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の所有権移転登記の可否について(一人遺産分割協議の可否)>(平成28年3月2日付法務省民二第154号) |
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所有権登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産分割協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるとき、CはAの遺産の分割をする余地はないことから、CがA及びBの死後に「Aの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し、取得したこと」を内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠く(東京高裁平成26年9月30日判決及び東京地裁平成26年3月13日判決)
相続開始時に遡って遺産分割の効果が発生します。つまり、相続発生と同時に遺産分割通りに財産が相続人へ帰属することになります。
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