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遺産分割

遺産分割

相続人が複数いる場合、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し、相続財産は共同相続人の共有となります。この共有状態を解消して、それぞれの権利を個別の相続人に帰属させたり、又は一部もしくは全員の共有に確定させる手続きが「遺産分割」です。

「相続分の譲渡」という方法もあります。

尚、遺産分割前に予め取り分が決まっているのに、他の相続人がもめていてなかなか遺産分割協議がまとまらない場合、相続分を譲渡する方法もございます。

なるべく各不動産は共有にしないことをおすすめします。

(理由1)

安易に1つの不動産を共有にしてしまうと、共有の名義変更後に不動産を第三者に売りたくても「共有者全員の同意」が必要となってきますので、1人でも反対すれば売れなくなってしまいます。そして、この状況が長く続くと元々の共有者の方々に相続が発生すれば、更に相続人が共有者となり、どんどん権利関係が複雑となってますます不動産が売れなくなってしまうことが考えられます。

(理由2)

また、共有者の内の1人でも認知症になる等御判断ができなくなってしまうと、家裁に「後見申立」を行って後見人を就けてからでないと不動産の処分ができません。(また、後見人選任後も不動産を処分するには事前に家裁の許可が必要なケースもあり、なかなか自由に処分ができなくなります。)よって、相続が発生して遺産分割協議する際にも1つの不動産(特に居住用不動産や事業用不動産を共有にすることはおすすめしません。

NEW!!

1⃣ 2019年7月1日施行の相続法改正により、「遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲」に関する規定が明文化されました。

遺産分割をする前に、遺産に属する財産が処分(贈与など)された場合、共同相続人全員の同意があれば、その処分された財産を遺産分割時に遺産として存在するとみなすことができます。新法第906条の2

ただし、共同相続人の1人または数人が財産を処分した場合は、その処分をした共同相続人の同意は不要です。

<改正するに至った背景>遺産分割前に財産を処分してしまって、その財産を除いた形で遺産分割をするのでは、本来、処分せずにその財産を含めた形で遺産分割をするのと比べて不公平が生ずるため

2⃣ 令和6年4月1日以降、相続登記が義務化されます。義務化されると、相続登記を放置された場合、10万円以下の過料が課される可能性がございます。尚、令和6年4月1日以前に発生した相続についても(1)令和6年4月1日、もしくは(2)自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内相続登記をする必要がございます。

3⃣ 令和5年4月1日以降、遺産分割の規定が変わります。(改正法施行前に開始した相続にも適用されます。)

⇒<原則>被相続人が亡くなってから10年経過後に遺産分割を行う場合、個別の事情(生前に贈与を受けていたという「特別受益」や、療養看護をしていたという「寄与分」)を考慮せず、法定相続分(もしくは指定相続分)によるとされます。(新民法904条の3)
<例外>
①10年経過前に、相続人が家裁に遺産分割請求をしたとき

②10年期間満了前6カ月以内に、遺産分割請求することができないやむを得ない事情(例:被相続人が行方不明で死亡した事実が長期間経過して判明した場合など・・)が相続人にあった場合、やむを得ない事情が解消されてから6カ月経過前に、相続人が家裁に遺産分割協議をしたとき

この民法改正の背景は、遺産分割を長期間放置することにより相続関係が複雑することを回避することと、長期間経過すると、生前贈与や寄与分に関する証拠が散逸し、具体的相続分の算定が困難になることから設けられたものです。

ただし、10年経過しても、相続人全員が生前贈与や寄与分を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割をすることに合意した場合は、具体的相続分による遺産分割は可能です。
 

今後は、なるべく早めに相続登記をおこなうことをお勧めします。

時期

相続開始後、いつでもできます。

Q&A

生前に遺産分割協議はできるか?

できません。

あくまで相続が開始してからです。仮に、生前に相続人となるべき人間全員で財産をどのように分けるのか協議をして、合意書を作成していたとしても遺産分割としての効力はありません。

生前に財産をどのように分けたいのか考えていらっしゃるのであれば、「遺言書」を作成することをオススメします。

手続

協議

共同相続人全員で協議します。相続人の一部を除いて協議をしても無効です。

調停

協議が不調もしくは協議できない場合、家庭裁判所へ調停の申立をします。

申立人 ・共同相続人 ・包括受遺者 ・相続分譲受人 ・遺言執行者 
申立先 相手方の住所地の家庭裁判所もしくは当事者が合意で定める家庭裁判所
申立に必要な書類
  1. 申立書1通(申立裁判所名・年月日・申立人名・申立人の本籍並びに住所・相手方の本籍,住所・申立の趣旨・申立の実情などを記入します。)
  2. 申立人・相手方の戸籍謄本・住民票
  3. 被相続人の戸籍(除籍)謄本・改製原戸籍謄本
  4. 遺産目録
  5. 不動産の登記簿謄本・固定資産税評価証明書
  6. 貯金・債券に関しては残高証明書
  7. (遺言書がある場合)遺言書の写し
申立に必要な費用 
  1. 収入印紙1200円
  2. 連絡用の郵便切手(費用は裁判所によって異なります。)

審判

家庭裁判所の調停が不成立の場合、通常の審判に移行して、家事審判官の判断で遺産分割をすることになります。

遺産分割の方法

現物分割

個々の遺産を特定の相続人が直接取得する分割方法

例)長男はA土地・次男はB土地と預貯金

換価分割

分割していない状態(共有)で遺産を売却して、その売却代金を共同相続人間で分割する方法

換価分割の場合、いったん相続した上で、第三者に売却する流れとなるため、かかる税金は「相続税」「譲渡所得税」となります。

  • 「相続税」が発生するかどうかお知りになりたい方は、こちらから

尚、譲渡所得税は、「売却代金-(取得費+譲渡費用)」で計算されますが、換価分割により不動産を売却された場合、相続人全員が支払った相続税額のうち一定額を取得費に加算することができ(取得費加算の特例)、譲渡所得税の負担を減らすことができます。ただし、この場合、相続税申告期限から3年以内に不動産を売却しないと適用されないことに注意が必要です。

(相続不動産について法定相続人が複数いる状況で)遺産分割協議において便宜上、共同相続人1人の名義に相続登記をしてから第三者に売却し、売買代金(正確には、売買代金から相続登記費用、不動産業者の仲介手数料、測量費用、印紙代、譲渡所得税、住民税、税理士の手数料などを差し引いた残金)を法定相続人全員に法定相続分にしたがって分配するという換価分割にした場合、この換価代金を分配すると贈与税の問題があるか?

共同相続人のうちの1人の名義で相続登記したことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が分割協議の内容にしたがって実際に分配される場合には、贈与税の課税の問題はない

国税庁ホームページ質疑応答事例平成27年7月1日現在の法令・通達等にもとづいて作成)

尚、税務上は、実質的には不動産を法定相続人全員で共同相続して第三者に売却したものと考えるので、各相続人に譲渡所得税がかかることになります。(相続税も基礎控除を超過する場合であればかかります。)

国税庁のホームページに掲載されている事例は「遺産分割調停」に基づく換価分割ですが、遺産分割協議中でも具体的に換価分割で行う内容を記載しておくことをおすすめします。

具体例>「被相続人A」の不動産を第三者に売却して、その売却代金を「相続人B、C」が分けるケース

(ポイント)

  1. 相続人BCに相続税が課税されます。(相続税の課税は売買代金でなく、財産の相続開始時の相続税評価額で評価します。)
  2. いったんBC名義で相続した後で第三者に売却した場合、譲渡所得税も課税されます。ただし、相続税申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、相続税額の取得費加算の特例(譲渡所得の計算をする際に、課税された相続税相当額を取得費として控除できる制度)を利用できます。
  3. BCを法定相続分で各2分の1で不動産の相続登記を行った場合、売買代金の分配も各2分の1にしないと多く分配された方には贈与税の問題が生じます。よって、遺産分割協議の時点で法定相続と違った分配を検討される場合、その分配に応じた持分で相続登記をする必要がございます。

 

代償分割

ある相続人が特定の遺産を相続し、その代わりに、遺産を取得した相続人が他の相続人に対して金銭その他の財産(代償金)を支払う債務を負うという分割方法。主な財産が不動産で、現物分割することが困難である場合によくとられる方法です。

代償分割のメリットとして、財産を手放さずにそのまま維持できる反面、デメリットとしては、(1)不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して代償金を支払える資力が必要となること(2)不動産を売却して代償金に充てることになった場合は、不動産の取得者のみ譲渡所得税等を負担しなければならないこと(3)代償金が受領する相続人の法定相続分を超過する場合、超過額につき贈与税が発生するので事前に税理士等専門家を交えて計算する必要があることが挙げられます。

<具体例>「被相続人A」の不動産を「相続人B」が相続し、相続した不動産を売却した売買代金から代償金として「相続人C」に支払うケース

(ポイント)

  1. 相続人Bに相続税が課税され、売却した場合は、譲渡所得税がかかります。(相続税額の取得費加算の特例も相続人Bに適用されます。)
  2. 相続人Cには受け取った代償金に相続税がかかります。

 

Q&A

遺産の一部についてだけ分割協議はできるか?

できます。

実務上、一部の遺産についてだけ先行して遺産分割をし、残りの遺産は、後で協議して分割していくというケースはあります。

相続債務(例えば、借金など・・)も遺産分割できるか?

相続人各自が法定相続分に従って債務を相続することになります。

相続人のうち1人が債務を相続するといった法定相続分と異なる債務の遺産分割協議をしても債権者には対抗できません。結局、相続人各自が法定相続分に従って債務を相続することになります。そうしないと、債権者の利益を侵害してしまうからです。

相続人間で遺産分割協議成立後、遺産分割協議書を作成したが、相続人の内の1人が署名押印に協力しない場合、どうしたらいいか?

  • 協議書に実印を押印したが、印鑑証明書取得に協力しない場合⇒協力しない相続人を相手に「遺産分割協議書真否確認の訴え」を提起して勝訴判決を取得することにより、その確定判決(確定証明書付)を印鑑証明書の代わりとすることができます。(昭和55.11.20民三6726)
  • 協議書に署名押印しない場合⇒協力しない相続人を相手に「所有権確認訴訟」を提起して勝訴判決を取得することにより、その確定判決(確定証明書付)を添付することで相続登記が可能となります。(平成4.11.4民三6284)
NEW!!

<遺産分割協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の所有権移転登記の可否について(一人遺産分割協議の可否)>(平成28年3月2日付法務省民二第154号)

所有権登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産分割協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるとき、CはAの遺産の分割をする余地はないことから、CがA及びBの死後に「Aの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し、取得したこと」を内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠く(東京高裁平成26年9月30日判決及び東京地裁平成26年3月13日判決)

では、BC間で「Cが単独でAの遺産を取得する」旨の遺産分割協議が行われた後に、遺産分割協議書が作成される前にBが亡くなってしまった場合は、どうなるのか?

遺産分割の協議は要式行為ではないことから、Bの生前にBC間で遺産分割協議書が作成されていなくとも当該協議は有効であり、また、Cは当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるから、当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議書は、登記原因証明情報としての適格性を有し、このC作成の遺産分割協議書と共にCの印鑑証明書が提供されたときは、相続による所有権移転登記申請に係る登記をすることができる

効果

相続開始時に遡って遺産分割の効果が発生します。つまり、相続発生と同時に遺産分割通りに財産が相続人へ帰属することになります。

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