埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。

さいたま市で相続登記・遺言書作成は

埼玉遺言相続・遺産相続相談所

<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室

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土日祝・時間外も柔軟に対応します

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相続手続方法(遺言書がない場合)

(1)相続人の確定

相続発生

  • 1
    相続関係者の戸籍を調査

相続人確定

  • 5
    法定相続か?
  • 7
    遺産分割協議をする当事者を確定させる。
  • 各相続人は、その相続分の一部又は全部を第三者に譲渡することができます。相続分の全部譲渡がなされた場合、相続分の譲受人が遺産分割手続に関与することとなります。但し、実務的に相続分の譲渡は、あまりありません。
  • 共同相続人間で話し合いがまとまらずに遺産分割協議が進まない場面で、自分の法定相続分だけ早く現金化したいようなケースで「相続分の譲渡」が利用しやすいかもしれません。
  • 相続分の譲渡についてもっと詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒
  • 9
    相続人の中で不在者がいるか?
  • 相続人中に調査しても行方不明者がいる場合、その者を不在者として、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任申立をする必要があります。(不在者財産管理人について詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒
  • (申立人)利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など) 
  • (管轄裁判所)不在者の住所地の家庭裁判所
    住所が分からない場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所 
  • (必要書類)申立書 1通・申立人、不在者の戸籍謄本 1通・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票など)・利害関係を証する書面・財産目録・不動産登記簿謄本など 
  • (必要費用)収入印紙 800円 ・ 連絡用の郵便切手(裁判所によります。) 
  • 選任されたら、不在者の財産管理人が家庭裁判所の許可をもらった上で、遺産分割協議に参加します。 
  • 10
    7年以上生死不明の者がいるか?

※不在者が生死不明の状態から7年以上経過している場合は、失踪宣告の申立をすることを検討する必要があります。申立が受理されると、その者は生死不明から7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、「相続の問題」が発生します。

  • (申立人)利害関係人(不在者の配偶者・相続人にあたる者など) 
  • (管轄裁判所)不在者の従来の住所地の家庭裁判所 
  • (必要書類)・申立書 1通 ・申立人、不在者の戸籍謄本 各1通 ・ 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票など) ・ 利害関係を証する書面 など 
  • (必要費用)収入印紙 800円 連絡用の郵便切手(裁判所によります。) 官報公告料4179円
  • 11
    相続人中に未成年者がいるか?

※未成年者がいる場合、親権者が未成年者に代わって遺産分割協議をします。但し、親権者自身も共同相続人である場合の遺産分割協議は、未成年者と親権者の間で利益が衝突しますから、別に「特別代理人」の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。また、未成年者が複数いる場合、未成年者ごとに別々の特別代理人を選任する必要があります。

<令和4年4月1日改正>

成人年齢が20歳⇒18歳に引き下げられましたので、相続開始日が改正前後を問わず、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、成人となり、自ら遺産分割協議に参加できるようになりました。

  • (管轄裁判所)
    未成年者の住所地の家庭裁判所
    特別代理人が選任された場合は、その特別代理人が遺産分割協議に参加します。
  • 12
    相続人中に精神上の障害(痴呆症等)を持っている者がいるか?  

※この場合、家庭裁判所へ「成年後見」の申立が必要となります。

  • (管轄裁判所)
    被後見人の住所地の家庭裁判所
    成年後見人が選任された場合は、その成年後見人が遺産分割協議に参加します。

(2)相続財産の確定

調査事項

不動産・動産・預貯金・債権・有価証券等・債務があるかどうか?

調査の取得方法の具体例

不動産の場合

家にある権利証を捜す。

法務局で登記簿謄本や公図を取得する。
市役所で固定資産税納税通知書を取得する。

動産の場合

貸金庫等を捜す。

預貯金・有価証券の場合

金融機関へ預金残高証明や取引明細表をもらう。有価証券の場合は、時価の分かる評価書をもらう。

  • 「預貯金の解約・払戻し手続き」及び「有価証券の承継手続き」ついてもっと詳しくお知りになりたい方はこちらから⇒
債権

被相続人が債権者となっている契約書等を捜す。

債務

被相続人が債務者となっている契約書等を捜す。

お亡くなりになられてから、債権者から相続人へ支払の請求が来ることは相続放棄をしていない限りあり得ます。

この場合、「債務整理手続」の問題となります。

(3)遺産分割協議をする。(もしくは調停や審判)

相続人全員の署名・実印での押印が必要となります。

遺産分割後の業務

不動産の場合、名義変更の登記を申請します。
相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヶ月内に申告する必要がありますが、相続登記は、そのような期限がなく、いつでもできます。
ただ、相続登記を放置しておきますと以下のようなデメリットが生じます。

デメリット

(1)相続不動産を売却したり、担保権(抵当権等)を設定する場合に不都合です。
(2)相続登記をやらずに時間が経過していくと、どんどん相続関係が複雑になり、いざ登記をやろうとしても書類の収集が大変になる。

相続登記は速やかにやることをオススメします。

  • 「相続不動産の売買」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒

遺産分割後の手続きのまとめ

「遺産分割協議・調停・審判」によって、各相続人に具体的に相続する財産が決まっても、それだけでは不十分です。各相続財産をそれぞれ各人の所有物にするには手続が必要です。

  • 当事務所の「相続手続きサービス」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒
遺産の種類 手続方法 申立先 必要書類
不動産
(土地・建物)

(遺産分割前に共同相続登記がない場合)
「相続」を原因とする所有権移転登記手続
(遺産分割前に共同相続登記がある場合)
「遺産分割」を原因とする所有権移転登記手続
 
詳細は、「相続登記手続」を御覧下さい。こちらから

法務局 詳細は、「相続登記手続」を御覧下さい。
こちらから
不動産
(借地・借家)

<借地権の場合>
「遺産分割」により借地権を取得した場合、相続による権利の承継は包括承継ですので、賃貸人の承諾は不要です。ただし、賃貸借関係というのは「賃貸人」・「賃借人」間の信頼関係が基本となっていますから、相続したのであれば「賃貸借契約の書き換え」もしくは「賃貸人に対して借地権を相続した旨の通知書」を作成した方がいいでしょう。
 
「借地権の相続」について知りたい方は、こちらから
 
<借家権の場合>
「借地権の相続」と同様、賃貸人の承諾は不要ですが、「賃貸人に対して借家権を相続した旨の通知書」を作成した方がいいでしょう。
 
「借家権の相続」について知りたい方は、こちらから
 
<賃貸している不動産を相続した場合>
まず、1.「相続」を原因として所有権移転登記手続をします。
2.賃借人に対して「賃貸人の地位が相続で移転した旨の通知」をします。

相手方 印鑑証明書
 
(遺産分割協議書)
動産

<登録手続の必要性がない動産の場合>
「引渡し」で終了です。
 
<登録手続の必要性がある動産(自動車)の場合>
「移転登録手続」が必要となります。

陸運事務所 被相続人の除籍謄本
相続人の戸籍謄本
遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書)
 
申請書(申請人の印鑑証明書を添付)
手数料納付書
自動車検査証
車庫証明書
自動車税納付済証
預貯金

預貯金の「名義書換」もしくは「払い戻し」があります。
<注意>遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が預金について「名義書換」もしくは「払い戻し」の手続をしていきますので、相続人は手続ができません。

  • 「預貯金の解約・払戻し」手続きについてもっと詳しくお知りになりたい方はこちらから⇒
各金融機関 遺産分割協議書
被相続人の出生時~死亡までの戸籍謄本
相続人の戸籍謄本
「払い戻し」もしくは「名義書換請求書」(相続人全員の印鑑証明書を添付)

相続手続方法(遺言書がある場合)

遺言書がある場合

相続開始

遺言書があるかどうか?

  • 例)手提げ金庫や机の引出し、銀行の貸金庫等を捜してみる。
    公正証書遺言であれば、平成元年以降は、どこの公証人役場でも遺言について利害関係があれば遺言検索システムで検索が可能です。

「遺言書検索システム」についてもっと詳しくお知りになりたいかたは、こちらから⇒

遺言書あり

遺言書の検認手続

  • 遺言書の保管者は相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に検認(*)の請求をしなければなりません。(但し、公正証書遺言は検認不要です。)

「検認」 (*)
相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると共に遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防ぐための手続です。遺言が有効かどうか確定するものではありません。

 遺言書に封がされている時は勝手に開封しないで下さい。家庭裁判所の検認手続の中で開封されます。但し、誤って開封してしまっても遺言の効力自体には影響しませんが、そのまま検認の申立をしなかったり、わざと遺言書を開封したときは、5万円以下の過料がかかるケースがあります。

遺言の効力をチェックする。

  • 自筆証書遺言の場合)
    • 全文が自筆であるか?
    • 日付は、きちんと記載されているか?
  • 例)「年月日吉日」という記載は無効となります。
    • 押印があるか?
  • 印鑑は三文判でも構いませんが、できれば実印が望ましいです。

もっと詳しくお知りになりたい方は、こちらから

遺言執行者が選任されているか?

  • 遺言執行者がいれば、実際に遺言書の内容に従って執行していきます。
  • 「遺言執行手続きに関する詳しい御説明」は、こちらから

遺留分を侵害される相続人がいるか?

総体的な遺留分の額は、直系尊属(親・祖父等)のみの場合は相続財産の3分の1・その他の場合は相続財産の2分の1となります。 兄弟姉妹は除かれます。

遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行います。

  • 遺言手続きサービスについて詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒

お問合せはこちら

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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

オンライン申請とは?

通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

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