埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。

さいたま市で相続登記・遺言書作成は

埼玉遺言相続・遺産相続相談所

<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室

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平日8:30~18:30
土日祝・時間外も柔軟に対応します

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相続登記

当事務所では、相続登記も積極的に「オンライン申請」で行っておりますので、「日当」なども原則としてかからずにお費用を安く抑えることができます。

  • 相続登記の申請が義務化されます。(令和6年4月1日施行)

また、令和6年4月1日以降、相続登記が義務化されます。義務化されると、相続登記を放置された場合、10万円以下の過料が課される可能性がございます。(ただし、相続関係者が多すぎてなかなか遺産分割協議がまとまらない等正当な理由がある場合は除きます。)

<原則>相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がございます。

<例外>遺産分割が成立した場合、遺産分割成立時から3年以内に相続登記をする必要がございます。

尚、令和6年4月1日以前に発生した相続についても(1)令和6年4月1日、もしくは(2)自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする必要がございます。

今後は、なるべく早めに相続登記をおこなうことをお勧めします。

お問い合わせは、こちらから

  • 相続登記手続きがなかなか進められない場合、代わりに「相続人申告登記」が利用できるようになります。(令和6年4月1日施行)

相続人間で話し合いがまとまらない場合や相続人の一部が行方不明で遺産分割協議ができない場合などの事情がある場合、上記の3年以内に相続登記ができないので、より簡易に相続登記の申請義務を履行できるように「相続人申告登記」という制度を利用することができるようになります。

この「相続人申告登記」は、登記簿上の名義人に相続が発生したことと、申告したものが相続人であることを登記官に申し出る制度です。この申し出をすることで、職権で申出をした相続人の氏名、住所等を登記簿に反映させることとなり、相続登記の申請義務を履行したことになります。

尚、この申出は、相続人中の1人からでも申出ができます。(申出の際の添付書類も申出人が相続人であることを戸籍謄本等を提出すればよく、相続人全員を把握するための戸籍謄本等全てを取り寄せる必要もありません。)

ただし、相続人申告登記により、相続による所有権移転登記をしたことにはならず、相続が発生したことを公示するだけですのでご注意ください。

お問い合わせはこちらから

  • 令和7年3月31日までの期限付きですが、相続登記手続きをなるべく円滑に行うために、相続による土地の所有権移転登記手続について、下記のとおり一定の要件を満たせば、登録免許税がかからないケースがございます。ただし、「建物の相続登記」については、通常どおり登録免許税がかかります。
  1. 相続により土地を取得した方が相続登記をしないまま死亡した場合、その死亡した方の名義に相続登記を申請する際、登録免許税は非課税となります。(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
  2. 土地の評価額が「100万円以下」の場合、登録免許税は非課税となります。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)尚、100万円以下かどうかは各土地ごとに判断します。土地全体の評価額ではありません。また、持分の相続の場合、評価額に持分を乗じた金額が100万円以下かどうかで判断することとなります。
  3. 表題部所有者の相続人名義で土地の所有権保存登記を申請する場合、登録免許税は非課税となります。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

お問い合わせはこちらから

 

「相続登記申請手続き」「全国対応」です。

 当事務所では、「なかなか相談できる専門家が身近にいなくて・・。」とお悩みの方から御連絡をいただくことが非常に多いです。どのような御相談内容でも結構です。とりあえずお電話もしくはメールで御相談ください。

不動産の謄本・固定資産税評価証明書(もしくは納税通知書)の資料があれば、ある程度の御見積書の御案内もできます。「相続登記を行いたいのだけど、どの位費用がかかるのが不安で・・。」という御相談者の方が非常に多くいらっしゃいます。登記費用の御見積もりは無料です。当事務所にお問い合わせください。

<例1>不動産を処分(売却等)したいのだけど、所有者が亡くなった方の名義のままになっていてどうしたらいいのか?

<例2>住宅ローンを完済したのだけど、不動産の名義が亡くなった方のままで、どうしたらいいか分からない

など当事務所へのお問い合わせが非常に多くなっております。

まず、「不動産の相続登記」を行わないと次のお手続きに進みません。

不動産の登記名義の手続

遺 産 分 割 協 議 ・ 調 停 ・ 審 判 が あ っ た か ?

あり

なし
遺言書あり「相続」による
所有権移転

共 同 相 続 登 記 の 有 無 
あり なし
「遺産分割」による所有権移転登記 「相続」による所有権移転登記
(相続不動産の売買を御検討される方は)
「相続不動産の売却」
(相続不動産の売買を御検討される方は)
「相続不動産の売却」

共同相続登記をやっていない状態で遺産分割協議をして特定の相続人が不動産を取得した場合

被相続人死亡と同時に、相続人全員の共同相続登記をせずに直接、単独で「相続」を原因とする所有権移転登記を申請します。

相続登記の必要書類一覧表
<被相続人に必要なもの>

  1. 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等
    (被相続人の出生時~死亡時までのもの)
  2. 住民票除票もしくは戸籍の附票(被相続人の死亡時の住所が分かるもの)               ただし、上記の書類が役所の保存期間経過により取得できない場合、(1)権利証もしくは(2)納税通知書(原本)上申書(不動産登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることは間違いない旨を相続全員で証明する形で、この書面に相続人全員の実印印鑑証明書を添付します。)で代替できます。       尚、登記簿上の住所が戸籍謄本上の本籍地と一致している場合、2の書類は不要です。
  3. 固定資産税評価証明書
    (登録免許税の計算のため)
  4. (遺言書があれば)遺言書

<相続人に必要なもの>

  1. 現在の戸籍謄本
  2. (遺産分割協議をした場合)印鑑証明書
  3. 住民票(不動産を相続する者のみで可・マイナンバーの記載のないもの)
  4. (遺産分割協議をした場合)遺産分割協議書

法定相続情報証明制度を利用した場合、「法定相続情報一覧図」に本籍地、住所地の記載があれば、戸籍関係、除票及び住民票は添付省略することができます。

相続することになった相続人を登記権利者(登記をすることで権利をもらう人のことをいいます。)・他の相続人全員を登記義務者(登記をすることで権利を失う人のことをいいます。)として共同で「遺産分割」を原因とする共有持分移転登記を申請します。

必要書類
登記原因証明情報(遺産分割協議書・調停調書正本・審判書正本)
権利証(登記識別情報)
登記義務者の印鑑証明書(3ヶ月内)
登記権利者の住所証明書(マイナンバーの記載のないもの)
不動産の固定資産税評価証明書

ワンポイントアドバイス

相続が発生してから抵当権の抹消をしたいとき、どうすればいいの?

持ち家の方は、通常、「民間の住宅ローン」を利用されて土地と建物に「抵当権」を設定しているケースが多いです。

その場合、住宅ローンとセットで「生命保険」がかけられているので、抵当権設定者(土地・建物の所有者)が亡くなると、生命保険で残りのローンを支払って抵当権も抹消されることになります。 
このケースでは、抵当権の抹消登記をするだけでなく、その前提として土地・建物の所有権の相続登記もしなければなりません。
登記の順番としては1.「所有権の相続登記」2.所有権の相続登記の名義人と抵当権者の共同申請で「抵当権の抹消登記」という流れになります。

相続費用

登録免許税 不動産の評価額の1000分の4

尚、各土地ごとの評価額が100万円以下の場合、登録免許税が非課税となります。(令和7年3月31日まで)

それに加え、司法書士の報酬・実費を含め通常だと約10万円から20万円位です。(事案の複雑度によります。)

当事務所では、ほとんどの案件で「オンライン申請」を行っておりますので、「日当」なども原則としてかからずにお費用を安く抑えることができます。

「相続登記申請手続き」「全国対応」です。

不動産の謄本・固定資産税評価証明書(もしくは納税通知書)の資料があれば、ある程度の御見積書の御案内もできます。御見積もりは無料です。

その場合、住宅ローンとセットで「生命保険」がかけられているので、抵当権設定者(土地・建物の所有者)が亡くなると、生命保険で残りのローンを支払って抵当権も抹消されることになります。 
このケースでは、抵当権の抹消登記をするだけでなく、その前提として土地・建物の所有権の相続登記もしなければなりません。
登記の順番としては1.「所有権の相続登記」2.所有権の相続登記の名義人と抵当権者の共同申請で「抵当権の抹消登記」という流れになります。

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お気軽にお問合せください

最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

  • 費用に関するお問合せ
  • 手続に関するお問合せ

お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。

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※事前にご連絡いただければ、土日祝日時間外の対応も可能

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登記をオンライン申請
で行ないませんか?

当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

オンライン申請とは?

通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

費用・報酬について

当事務所では「費用に関するお問合せ」・「手続に関するお問合せ」の相談は初回無料です。お気軽に御相談ください。

アクセス

福村司法書士事務所
(旧横田・福村司法書士事務所)
048-863-7163
048-865-0065
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