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相続税節税対策

1.生前贈与の検討

「生前贈与」は相続開始3年前よりも以前のものは相続税はかかりませんので、相続税の節税対策として活用できます。但し、「贈与税の問題」が発生しますので、ここで贈与税について御説明します。

贈与税額=(贈与額-基礎控除110万)×税率-控除額

贈与税の速算表(平成27年1月1日以降、18歳以上(令和4年4月1日改正により成人年齢が20歳⇒18歳に引き下げられました。)の者(贈与を受けた年の1月1日時点)が父母・祖父母等の直系尊属から贈与により所得した場合は「特例税率」を適用し、それ以外は「一般税率」を適用します。)

基礎控除・配偶者控除後の課税価額 平成26年12月31日まで 平成27年1月1日から
税率 控除額  一般

特例

(20歳以上の直系卑属へ)

税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% なし 10% 0万円

10%

0万円
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下   40% 125万円  40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 50% 225万円 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

基礎控除額
110万円(平成12年分以前 60万円)
配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産やその資金を配偶者に贈与するとき2,000万円

ただし、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか配偶者控除の適用はございません。

また、配偶者控除を受けるためには所定の書類を添付して贈与税の確定申告をする必要がございます。ご注意ください。

<要件>
①婚姻期間が20年以上
②贈与財産が自己が住むための居住用不動産(土地や建物)であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに②の居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること

相続税節税対策になり、かつ、贈与税がかからないように年間110万円以内で親族等に贈与していくという手段も考えられると思います。
よくあるケースとして、長期間に渡り基礎控除額内で年々贈与していくことがあります。
但し、このような贈与を繰り返す場合、贈与時期や贈与金額等を年々同じだと、
「定期金贈与」として一括課税される危険性もありますので、状況により、基礎控除額を少し超えて贈与を行って納税申告するのも1つの手段かとも思います。詳細は、税理士にお聞きしたほうがよろしいでしょう。 
 
また、婚姻期間20年以上の夫婦が一方へ「居住用不動産」を贈与する場合、2,000万円の評価額までは贈与税はかかりません。こちらも節税対策としてご検討ください。 

ワンポイントアドバイス

贈与の登記手続

贈与することが決定しましたら、次は、「贈与の登記手続」をすることになります。
登記原因は「贈与」となり、日付は実際に贈与する日(贈与契約締結日など・・)です。
登記申請人は贈与を受ける側を「登記権利者」・贈与する側を「登記義務者」として共同で申請します。

必要書類
  • 1
    登記原因証明情報(例:贈与契約書など・・)
  • 2
    登記義務者の権利証もしくは登記識別情報
  • 3
    登記義務者の印鑑証明書(発行後3ヶ月内のもの)
  • 4
    登記権利者の住民票
  • 5
    固定資産税評価額証明書(登録免許税を計算するため)

登録免許税
固定資産税評価額の2%

贈与する際の契約書作成・贈与登記の申請手続その他贈与に関する御質問も当事務所へ御相談ください。税金関係に関する詳細な疑問につきましても、当事務所の提携税理士を御紹介致します。

2.相続時精算課税制度を検討する。

「相続時精算課税制度」とは?

贈与の際に贈与財産の贈与税をいったん納めてしまい、その後の相続時に贈与財産額と残った相続財産額の合計額にかかる相続税から既に支払っている贈与税を差し引いて相続税を納める制度です。

贈与財産については2,500万円までは非課税で、2,500万円を超える場合、一律「20%課税」されます。また、2,500万円までは贈与財産の種類・金額・回数に制限はありません。 

要件(平成27年1月1日以降 改正)
  1. 贈与者は60歳以上(その年の1月1日時点)の父母・祖父母であること
  2. 贈与を受ける者は20歳以上(その年の1月1日時点)の子・孫であること
メリット
  • 1
    贈与財産は贈与時の価格で相続税額を計算するので、価値の上がる財産である場合は、値上がり分の相続税を回避することができます。
  • 2
    通常の暦年贈与(金110万円以内)に比べて金2500万円という大きな枠で非課税となるので、一度に多額の贈与が可能となります。
デメリット
  • 1
    一旦、この制度を利用すると撤回はできません。

3.「小規模宅地等の特例」の活用を検討する。

 被相続人が事業や居住に使用していた宅地に関する評価額が一定の割合で減額される「小規模宅地等の特例」を活用することもできます。これは、二世帯住宅親が老人ホームに入居してしまった場合においても一定の要件を満たせば適用されます。

「居住用の宅地」については、配偶者が相続するもしくは、配偶者以外の相続人が継続して申告期限まで居住・保有することを要件として、330㎡を上限面積として評価額の80%まで減額することができます。

「事業用の宅地」については、親の事業を子が申告期限まで継続して運営することを要件として、400㎡を上限面積として評価額の80%まで減額することができます。

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