埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。

さいたま市で相続登記・遺言書作成は

埼玉遺言相続・遺産相続相談所

<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室

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平日8:30~18:30
土日祝・時間外も柔軟に対応します

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048-863-7163

相続手続サービス(預貯金や株のお手続きなど)

相続手続の御相談~相続手続完了までのスケジュール 

当事務所では、基本的には以下のスケジュールで相続手続を行っております。(主に「不動産の相続登記」及び「預貯金・株・投資信託の解約・払戻手続き」に関するものです。)

当事務所にいただいた御相談内容(一例です。)

  • 1
    戸籍の集め方がよく分からない。戸籍を集めるために市役所に行きたいが、仕事があってなかなか時間がない。
  • 2
    預金口座のある金融機関に問い合わせをしてみたが、必要書類も多く、聞いても内容がよく分からない。手続きするのにも時間がかかりそうだ。また、預金先の金融機関の数も多く、遠方の銀行もあるので、自分ではできそうにない。手続きをお願いすると、どの位の費用がかかるのか不安だ。

金融機関により①相続手続き事務を集約して相続センターでの書類のやりとり郵送対応で進められるパターン最寄りの支店の窓口でお手続きを進めるパターン(更に事前に予約をしてからでないと対応不可の金融機関もございます。)等ございます。

  • 3
    相続人間で話し合いをしなければならないが、手順をどうしたらいいか分からない。
  • 4
    相続人の中で今まであまり接触がない人間がいて、どのように相続手続きを進めていったらいいのか分からない。
  • 5
    相続人の中で所在不明な人間がいて、どうしたらいいのか分からない。
  • 相続人の中で認知症の方がいて、どうしたらいいのか分からない。

当事務所は、迅速かつ正確・丁寧に業務を行うことを徹底しており、おかげさまで非常に多くの方々から御好評いただいております。お費用についても「定額制」にして明確にしております。相続税が発生する可能性のある方は、税理士の先生と連携してお手続きを進めることもできます。また、「2019年以降の相続法改正」や「令和5年4月1日施行の遺産分割に関するルール」が変更されますので、改正に対応した形でお手続きを進めていきます。

  • 「相続法改正点」についてお知りになりたい方は、こちらから
  • 「令和5年4月1日施行の遺産分割に関する変更点」についてお知りになりたい方は、こちらから

また、令和6年4月1日以降、相続登記が義務化されます。今までは相続登記をするのに期限がございませんでしたが、今後、相続登記を放置された場合、10万円以下の過料が課される可能性がございます。尚、令和6年4月1日以前に発生した相続についても(1)令和6年4月1日、もしくは(2)自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする必要がございます。

今後は、なるべく早めに相続登記をおこなうことをお勧めします。

  • 「相続登記手続き」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから
  • 「相続手続き」に関するよくあるご質問(相続Q&A)は、こちらから

<当事務所での「預貯金・株の承継手続き」に関するお取り扱い実績>

・三菱東京UFJ銀行 ・三井住友銀行 ・みずほ銀行 ・ゆうちょ銀行 ・埼玉りそな銀行 ・足利銀行 ・武蔵野銀行 ・埼玉縣信用金庫 ・瀧野川信用金庫 ・川口信用金庫・大光銀行 ・第四銀行 ・山口銀行 ・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・JA・みずほ証券・ニュース証券・東京証券代行株式会社・水戸証券など多数

相続が発生した場合の金融機関の対応

預貯金口座をお持ちの方がお亡くなりになられた場合、金融機関は、死亡の事実が判明すると預金口座を凍結することとなります。この預金は相続人の相続財産の対象となります。

その際に、金融機関の側で自動的に預金を法定相続分に応じて各相続人に払い戻し手続きを行っていただければいいのですが、遺産整理業務として別途手数料が発生します。

そういった事情で、「預貯金の承継手続に関する御相談」が当事務所でも非常に多くなっております。各金融機関によって手続方法が異なることもありますが、当方では、それぞれの金融機関の特徴を事前に理解しておりますので、柔軟に対応が可能です

当事務所では、できるだけ迅速に手続を行うために「法定相続情報証明制度」も積極的に利用しております。

各金融機関から残高証明書を請求する際に、「法定相続情報一覧図」を提示するとお手続きが非常に早くなっております。

相続手続サービスの特徴

お手続きにかかる費用もなるべく「分かりやすく」「明確に」御説明致します。

司法書士には従来の登記業務(相続による所有権移転登記など・・)だけでなく、「預貯金・株・投資信託の解約・払戻といった財産管理業務を行うことも認められております。(司法書士法施行規則第31条)ただし、当事者間で争いになるような場合には司法書士が業務をおこなうことができません。紛争性がある場合は、弁護士のみ業務を行うことができます。

預貯金などの承継手続き」は、ご自身で行うことも当然に可能ですが、市役所や銀行に何度も出向かなければならず、またお時間もかかります。「調べる時間がない。」「仕事が忙しくてなかなか動けない。」・・当事務所がお手続きの代行をすることで御本人のご負担がなくなります。おかげさまで御依頼人の方々からも大変ご好評をいただいております。お手続きにかかる費用もなるべく「分かりやすく」「明確に」御説明致します。

相続税が関係してくる相続案件も当方で税理士の方を御紹介できます。

今までも税理士と連携してお手続きさせていただいた案件が多数ございます。

「預貯金」については、基本的に「遺産分割協議のお手続き」をされないと解約・払戻しができなくなりました。

平成28年12月19日最高裁判決により、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」こととなりました。

従来

この預金債権については、最高裁で「相続人が数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、その債権は法律上当然分割され、各共同相続人が、その相続分に応じて権利を承継する。」旨判示しております。よって、この最高裁に則って考えれば、相続人の1人から法定相続分だけ預金の払い戻し請求ができるのですが、実務上、「遺言書の有無」や「相続人間のトラブル」を避けるために金融機関は「相続人全員の同意があることが分かる遺産分割協議書」を提示しないと払い戻し請求には応じてくれませんでした。

平成28年12月19日最高裁判決により、預貯金が遺産分割の対象となることとなりましたので、金融機関側も遺産分割協議をしないかぎり、相続人中の1人から法定相続分に応じて預貯金の払い戻し請求に応じなくなる可能性があります。(平成29年1月時点で手続き中の金融機関の方にお問い合わせをしたところ、今後は遺産分割がまとまらないと払い戻しには応じられないとのことでした。)

そこで、相続関係が分かる戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書や金融機関所定の相続手続き依頼書などを揃えて金融機関に提出しなければなりません。

NEW!!
2019年7月1日から「相続された預貯金債権の仮払い制度」が施行されます。

平成28年12月19日最高裁判決により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、遺産分割が終了するまでは、共同相続人による単独での払戻しができなくなりました。しかし、この場合、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金が必要となったときに払い戻しができないとなると非常に不都合です。

そこで、以下の「2つの仮払い制度」が設定されることとなりました。

  • 1
    家事事件手続法の保全処分の要件を緩和しました。

遺産分割の審判または調停の申立があった場合において、(1)審判または調停の申立人もしくは、その相手方の申立により、(2)家庭裁判所は、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支払いなど必要性があると判断し、(3)他の共同相続人の利益を害さない限り、家庭裁判所の判断で遺産に属する特定の預貯金債権の全部もしくは一部の仮払いが認められるようになりました。

  • 1
    家庭裁判所の判断を経ずに、預貯金の払い戻しが認められるようになりました。

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、以下の計算式による額までについて、各口座ごとに、他の共同相続人の同意を得ずに単独で払い戻しができます

単独で払い戻しができる金額=相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分

*ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める金額(各金融機関ごとに150万円)を限度とする。

*複数の金融機関に口座をお持ちの場合、各金融機関ごとに上限が定められており、同一の金融機関に口座を複数お持ちの場合は、その金融機関について上限が定められております。

「相続された預貯金の仮払い制度」は、新法施行日(2019年7月1日)前に相続が発生して、新法施行日(2019年7月1日)以降に預貯金債権の仮払いを行うケースでも利用できます

平成29年5月29日(月)から全国の法務局で、様々な相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が導入されました。

この「法定相続情報証明制度」を利用すれば、今までより簡単に迅速に相続手続きを進めることができます。当事務所では、積極的にこの制度を利用しております。 

令和2年4月時点>各金融機関から残高証明書を請求する際に、「法定相続情報一覧図」を提示するとお手続きが非常に早くなっております。

相続手続サービスの流れ

当サイトのお問い合わせでメールをしていただくか、直接御連絡をください。

直接お会いするために面談する日時を決めます。

メールの方は、こちらから

お電話の方は、048-863-7163まで 

面談日にご相談されたい内容をお伺いいたします。

直接、当司法書士事務所へお越しいただくか、状況により出張相談もいたします。

御用意いただく書類
戸籍謄本等 相続関係が分かるもの(お持ちであれば、一部でも可)

  1. 不動産の相続登記」・・不動産の所在が分かる「権利証」・「固定資産税評価証明書もしくは納税通知書」・「登記簿謄本」などあればご用意ください。
  2. 預貯金の解約・払戻手続き」・・預金通帳・カードなど
  3. 株・投資信託商品などの相続手続き」・・証券会社発行の取引残高報告書など

お話を伺った上で、司法書士による「相続プランの御提案」をいたします。

  • 1
    当事務所所定の「面談シート」に御記入いただきながら、より具体的なお手続きの流れを御案内いたします。

ただし、相続人間で相続財産の分け方について争いがあるような場合は、弁護士の業務となります。その場合、当事務所のお付き合いのある弁護士を御紹介することもできます。

当事務所で実際に受託したケース

  • 相続人の中で音信不通の方がいるケース(詳しくは、こちらから⇒
  • 相続人の中で海外居住者の方がいるケース(詳しくは、こちらから⇒
  • 相続人の中で未成年者の方がいるケース(詳しくは、こちらから⇒
  • 相続人の1人が認知症で判断能力が不十分な方がいるケース(詳細は、こちらから
  • 被相続人が再婚しており、前婚で子供がいるが交流がないケースあるいは戸籍を調べていたら相続人間で全く知らなかった相続人の存在が判明したケース
  • 2
    相続手続(「不動産の相続登記」や「預貯金・株・投資信託の解約・払戻手続き」など・・)にかかる費用のお見積もりも事前に計算します。 
  • 不動産の相続登記の御依頼の場合・・「不動産の納税通知書もしくは評価証明書」があれば概算でお出しし
  • 預貯金や株・投資信託商品の承継手続の場合・・「預金額(株・投資信託商品の評価額)が大体どの位なのか」が判明すれば概算でお出しします。また、御手続き中に相続人間でお話しがまとまらずに遺産分割協議ができない場合は、着手金と実費のみいただいております。

相続人相続財産を確定させ、継続して御依頼いただける場合、委任契約を締結します。
締結後、「法務局での調査」や「銀行との打ち合わせ」に入ります。

  • 1
    ご依頼人のお持ちになられた戸籍関係などを基に、不足している場合は当司法書士事務所で戸籍等をお取りして、「誰が相続人なのか・相続財産は何なのか」を確定させます。 
  • 2
    遺産分割協議の状況をお伺いして、お話合いがまとまりそうな流れであれば、相続人代表者の方または相続人全員と相続財産管理(例:不動産の相続登記や預貯金の解約・払戻に関するお手続き)について委任契約を締結して委任状に御署名御捺印(御実印)いただきます。

<御用意いただく書類>

  • 相続人の方の印鑑証明書及び御実印(代表者のみでも可)
  • (預貯金の解約・払戻の場合)預金通帳、カードなど
  • (株・投資信託商品の相続の場合)取引残高報告書など
  • 3
    当方が受任者として相続人の方に代わって以下のようなお手続きを代行します。
  • 「不動産の相続」や「預貯金・株の相続」などお手続きが多い場合、なるべく簡単に迅速にお手続きを進めるために「法定相続情報一覧図」を法務局から取得します。
  • 「不動産の相続登記」の場合、疑問点があれば法務局で調査します。
  • 「預貯金の解約・払戻手続き」であれば、上記の資料を添付して銀行に「残高証明書の請求」や「相続手続き依頼の請求」を行います。(残高証明書の発行は、金融機関により即日交付や数日かかることもございます。)
  • 「株・債券・投資信託」などの場合、被相続人の証券会社の口座のあった取扱支店に問い合わせをして「残高証明書の請求」を行います。証券会社から発行される「残高証明書」に株数や評価額が表示されます。

 <ポイント>相続の場合の上場株式の評価について

 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する被相続人の死亡時期の最終価額により評価します。ただし、下記の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額で評価します。

(1)被相続人の死亡月の毎日の最終価額の平均額

(2)前月の毎日の最終価額の平均額

(3)前々月の毎日の最終価額の平均額

尚、証券会社での相続手続きの場合、被相続人名義の証券口座から直接、解約・換金はできません。いったん証券会社に相続人名義の口座を開設して、その口座に移管する必要がありますので、証券会社に「口座移管手続き」を請求します。

相続人の口座に移管後に、相続人から口座内の株や投資信託を売却して換金化したり、保有することとなります。

  • 4
    ・預貯金の解約・払戻手続きの場合、銀行から「残高証明書」が受任者の下に届きます。(残高証明書の請求後、1~2週間位
    ・証券会社から「残高証明書」が受任者の下に届きます。
  • 5
    相続財産がある程度確定したら「相続財産目録」を当方で作成します。

(法定相続でなければ)遺産分割協議の作成

  • 1
    相続人と相続財産が確定しましたら、法定相続でなければ誰がどの財産を相続するのかを相続人全員で協議していただきます。協議が成立次第、当司法書士事務所で「遺産分割協議書」を作成いたします。
  • 2
    「預貯金の解約・払戻手続き」の場合、「相続手続き依頼書」と「相続人全員の委任状」を相続人の方へお渡しします。

遺産分割協議書へ相続人全員に署名・御実印を押印していただきます。

相続人の方全員に御署名・御捺印いただいた「遺産分割協議書」・「相続手続き依頼書」・「委任状」を当方がお預かりします。

遺産分割協議にもとづき相続登記手続を申請いたします。預貯金については、銀行に当方が代行して「振込依頼書」を提出します。 

完了後の書類をご返却します。完了後も問題が生じた場合、ご相談に応じます。

以上のような流れが基本ですが、「仕事が忙しくてなかなか手続がすすまない。」「不動産の名義変更以外の手続もあるのだが、よく分からない。」・・などお困りの方もいらっしゃるかと思います。そのような方には、当事務所では「戸籍の収集」・「遺産分割協議書作成」・「不動産の名義変更」・「銀行などの預貯金口座の名義変更もしくは解約手続」・「その他、法律上・提携税理士を介しての相続税務上のコンサルティング」など相続にまつわるすべてのサービスを可能な限りご提供いたします。

信託銀行などの金融機関に「預貯金の承継手続き」を御依頼された場合、一般的に「最低報酬が金100万円~」というケースが多いようです。

財産承継(預貯金など)手続き代行サービスの費用

  • 1
    着手金 引渡しを受ける相続人1人あたり金5万円(税込金5万5000円)
  • 2
    報酬 金25万円(税込金27万5000円)
  • 3
    日当 1日あたり金1万5000円(税込金1万6500円)(金融機関に対して残高証明書の請求・相続届の提出で窓口でお手続きを進める場合かかります。)
NEW!!
財産承継に関するお問い合わせが多くなっており、報酬に関しましては、平成30年2月1日から預金額の多寡に応じて変動する形ではなく、固定の費用に改定しました。

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お気軽にお問合せください

最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

  • 費用に関するお問合せ
  • 手続に関するお問合せ

お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。

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※事前にご連絡いただければ、土日祝日時間外の対応も可能

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登記をオンライン申請
で行ないませんか?

当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

オンライン申請とは?

通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

費用・報酬について

当事務所では「費用に関するお問合せ」・「手続に関するお問合せ」の相談は初回無料です。お気軽に御相談ください。

アクセス

福村司法書士事務所
(旧横田・福村司法書士事務所)
048-863-7163
048-865-0065
住所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室

営業日

月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能

営業時間

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※事前に御連絡があれば時間外でも可能

業務エリア

さいたま市、蕨市、川口市他