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任意後見

任意後見制度とは?

本人がまだ判断能力が十分ある間に、将来的に判断能力が衰えていく事を想定して予め自分で「代理人」を選任することができます。これにより選任された者を「任意後見人」と呼びます。

この「任意後見制度」を利用するには、まず、本人の判断能力が正常なうちに、本人と任意後見人候補者の間で公証人の作成する公正証書で、自分の生活、療養看護や財産管理に関する代理権を付与する「任意後見契約」を結ばなければなりません。 任意後見契約は本人が代理人を決めたり、その代理人に委任する権限を決めなければなりません。

 ただし、任意後見人には取消権がありません。よって、本人が勝手に財産を処分してしまったとしても、任意後見人は、その本人の行為を取り消すことができません。

法定後見との違い

①よく比較される本人の判断能力が不十分な状況もしくは喪失した後に、家庭裁判所に本人の財産管理と身上保護を目的とした申立てをする「法定後見」の場合は、取消権があります。

②法定後見の場合、本人の居住用不動産を処分するには「家庭裁判所の許可」が必要となります。この許可の基準も明確なものがありませんが、あくまで本人の財産を保全するというのが根底にあるので投機的なことはできません。

一方、任意後見の場合、本人の居住用不動産を処分するのに家庭裁判所の許可が不要ですが、本人の財産を保全するというのがやはり根底にあるので、任意後見監督人及び裁判所と相談しながら検討していくことになります。

【任意後見と遺言書の併用】

また、任意後見契約を締結するのと同時に、相続発生後にどのように相続人に相続させたいのか遺言書(公正証書遺言など・・)作成を検討されるケースも増えております。

任意後見は、本人が亡くなるまで効力のあるものですが、相続発生時点で終了するので、相続人間の紛争を防止するためのものです。

法定後見と任意後見の違い

  法定後見 任意後見
権限

 ①財産管理

②身上監護

③法律行為の代理・同意・取消

①財産管理

②身上監護

契約で指定した範囲内での法律行為の代理

取消権 本人の法律行為に対して取消権あり 本人の法律行為の対して取消権なし
居住用不動産処分(売買、賃貸、立替等)をした場合

家庭裁判所の許可が必要

(処分しなければならない正当な理由がないと許可がおりない傾向にあります。)

よって、相続税対策や不動産の運用は困難

 

家庭裁判所の許可が不要

ただし、処分しなければならない必要がないと事後的に問題になる危険性があります。

法定後見と比べれば多少緩和されるが、相続税対策や不動産の運用は困難である可能性あり

監督機関

家庭裁判所

後見監督人が就いた場合、後見監督人

定期的な報告義務あり

後見監督人

定期的な報告義務あり

報酬の定め方 家庭裁判所に「報酬付与」の申立をして、裁判所が決定する。

任意後見人への報酬は、予め契約書の中で定めることができる。

後見監督人の報酬は裁判所が決定する。

期間

家庭裁判所の審判から本人の死亡まで

本人死亡後の手続きはできない。

家庭裁判所の審判から本人の死亡まで

本人死亡後の手続きはできない。

 

その他、本人の判断能力低下前に活用できる制度

本人の財産管理と身上監護の支援ができる「任意後見制度」とは別に、財産管理のみの支援ができる「民事信託制度」というものがあります。

「民事信託」とは、本人の所有する財産(主に不動産や金銭)について、目的を設定して財産の所有権を信頼できる者に移転して管理や処分を依頼する制度です。

尚、「民事信託」も契約ですので、本人の判断能力が正常な内に締結する必要があります。

「任意後見制度」と合わせて「民事信託」の利用を検討される方も増えております。

「任意後見契約」には、どういった種類があるか?

  • 1
    「将来型」・・任意後見契約だけ予め締結しておいて、将来、本人の判断能力が低下したときに「任意後見監督人選任の申立」を行う。
  • 2
    「移行型」・・任意後見契約と財産管理委任契約を同時に締結して、本人の判断能力が健在中は財産管理契約に基づいて財産管理をして、判断能力低下後は「任意後見監督人選任の申立」を行う。

<ポイント>

①本人の判断能力が健全な状況下では財産管理契約として代理人が財産管理及び療養看護ができる形でありますが、実務上、金融機関が本人確認を要求するケースや、不動産売買のケースでも本人確認をしなければならないと思われます。

②本人の判断能力が不十分で任意後見監督人選任申立てをする必要性があるという線引きが難しい点があります。財産管理契約のまま受任者が業務を継続している問題点もございます。

  • 3
    「即効型」・・(既に本人の判断能力が低下しつつある状態で)任意後見契約を締結してすぐに「任意後見監督人選任の申立」を行う。

尚、任意後見受任者(任意後見人)になれない方は、以下のとおりです。

 

  • 1
    未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見の任務に適しない事由がある者

そして、任意後見契約が締結されたら、公証人が、管轄の法務局に「その契約の当事者と代理権の範囲」といった内容の登記を嘱託します。

そして、実際に本人の判断能力が低下してきた時に、本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見人候補者が家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」(管轄は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所をします。任意後見契約は、この任意後見監督人が選任されてはじめて効力が生じますこの「任意後見監督人」が任意後見人の業務を監督することで、「任意後見人」が本人の意思に従って適切に業務を行っているのかチェックするのです。

「任意後見監督人」には、どういった業務があるのか?

任意後見人の業務状況財産管理状況をチェックして、チェックをした内容を家庭裁判所に報告します。また、チェックした結果、任意後見人の不適任であると判断した場合、任意後見解任の申立を行ったりします。

また、後見監督人は家庭裁判所の監督を受けることになります。要するに、監督体制が厳重になっているのです。

「任意後見契約の終了原因」は、どのようなものがあるのか?

  • 1
    本人・任意後見人の死亡
  • 2
    任意後見契約の解除

<任意後見監督人が選任される前本人もしくは任意後見受任者のどちらでも解除できます。

解除方法としては、①公証人の認証付の解除通知を内容証明で相手方に送付する方法や②本人・任意後見受任者双方が同意して解除した合意解除書(公証人の認証付を作成する方法などがあります。

<任意後見監督人が選任された後>本人もしくは任意後見人は、正当な事由がある場合に限り家庭裁判所の許可をもらって解除ができます。

  • 3
    任意後見人の解任

任意後見人が不適任な場合、家庭裁判所は解任できます。

  • 4
    本人について法定後見が開始された場合

本人について法定後見を開始する必要が生じた場合、法定後見開始の申立を行い、後見開始の審判を受けることになります。

<任意後見契約の公正証書作成サービス>

御依頼人の方と、どのような契約の内容にされたいのかをヒアリングしてこちらで最適と考える契約内容をご提案します。

当方で契約書案を作成して再度ご確認いただきます。

当方で公証役場と打ち合わせをします。

<必要書類>

・委任者 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)、戸籍謄本、御実印

・受任者 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)、御実印

当方も同行して公証役場で任意後見契約書を作成します。

契約書を御依頼人の方にお渡しして終了です。

<基本報酬>作成費用は金16万5000円~(消費税込み)です。

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