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相続人不存在

相続人の存在があるのかないのか不明であるとき
相続人全員が相続放棄をして相続人となる人間がいなくなってしまったとき

<令和5年4月1日施行>

現行法での相続財産管理人は、「相続財産の清算・処分」を目的であり、手続きが長期間にわたり費用負担もかかるといった弊害があり、相続財産を適切に管理ができないという問題点がございました。

このような問題点から、「相続財産の保存」のみを目的とした相続財産管理人制度が創設されます。(令和5年4月1日以降施行)これに伴い、相続財産の清算・処分までを目的とした相続財産管理人の名称が「相続財産清算人」と変更になります。

尚、保存のみを目的とした相続財産管理人選任後に、状況をみて清算・処分を目的とする相続財産清算人を選任申立てをすることも可能です。

 

相続人のいることが明らかでないときは、相続財産は法人となります。家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により相続財産管理人の選任をします。

相続財産管理人選任手続

申立人 

利害関係人(被相続人の債権者・特定遺贈を受けた者・特別縁故者など)  

申立先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

必要書類 

申立書 1通  申立人の戸籍謄本 1通 

被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本・住民票除票 各1通 

相続人全員の戸籍謄本 各1通  

相続人全員の相続放棄申述受理証明書(相続人全員が相続放棄した場合)  

利害関係を証する資料  

相続関係図  

財産目録 1通  

不動産登記簿謄本 1通  

その他   

必要費用

収入印紙800円

連絡用の郵便切手(裁判所による)

官報公告料3670円 

一定の期間、相続人を捜索したり、被相続人に対して債権者がいるならば債権があることを届け出るように公告したりします。(相続人の捜索・相続財産の債権債務の整理)

特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者・被相続人の療養看護をしていた者・その他被相続人と特別の縁故があった者がいれば、その者の請求による)への財産分与

残余財産があれば、国庫に帰属します。

令和5年4月1日施行

現行民法では、相続財産の清算手続きにおいて、①家裁による相続財産管理人選任の公告を行い、2か月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときに、②2か月以上に期間を定めて、相続債権者に対して申出をするように公告を行い、その期間満了後に、③6か月以上の期間を定めて相続人捜索の公告お行ってその期間満了後に始めて権利関係が確定するという手続きの流れです。

上記の手続きは、①裁判所での公告を3回に分けて行わなければならないこととと、②合計10か月以上と長期間にわたるという問題点がございました。

今回の改正により、①家裁が行う「相続財産管理人選任の公告」と「相続人捜索の公告」をまとめて1つの公告(6か月以上の期間)で同時に行うことができることと、②並行して相続債権者に対する公告(2か月以上の期間)を行うこともできるようになり、権利関係の確定に要する期間が最短で計6カ月に短縮することも可能になりました。

相続人不存在の場合においても、不動産であれば「被相続人」の名義から「相続財産名義」に変えたり相続財産管理人の選任手続特別縁故者への財産分与による移転登記申請手続き等、司法書士が関与できる場面がございます。

<相続人不存在の状況で被相続人名義の不動産を売買するケース>

相続財産法人とする所有権登記名義人表示変更登記を行います。

<添付書類>

・登記原因証明情報(例:「相続人不存在」で「所有権登記名義人の死亡年月日が明らか」でる相続財産管理人選任審判書(作成後3ヶ月以内のもの))

・委任状

相続財産管理人が相続財産を「家裁の許可」をもらって売買による所有権移転登記を行います。

<添付書類>
・登記原因証明情報
・相続財産管理人の印鑑証明書(「裁判所書記官作成のもの」もしくは「市区町村作成のもの」
⇒裁判所書記官発行の印鑑証明書は作成後3ヶ月以内のものである必要はありません。
市区町村発行の印鑑証明書は作成後3ヶ月以内のものが必要となります。

・相続財産管理人の資格証明書(相続財産管理人選任審判書)<作成後3ヶ月以内のもの>
・買主の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
・家裁の許可審判書
相続財産管理人が不動産を売却する際には、家裁の許可が必要です。

<関連事項>
⇒相続財産管理人が登記義務者として「時効取得」による所有権移転登記を申請するには家裁の許可が必要です。(登記研究492)
・固定資産税評価額証明書
・委任状

相続財産管理人が登記義務者となり、家庭裁判所の許可を添付して売買による所有権移転登記をする場合、権利証(登記識別情報)の添付は不要です。(登記研究606)

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