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空き家に係る譲渡所得の特別控除

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

被相続人が使用していた空き家を売却したときに一定の要件を満たせば、譲渡所得から金3000万円を控除することができます。ただし、譲渡価額が1億円以下のものにかぎります。

 この制度は、長期間利用されていない空き家が近年増加し、近隣の地域住民の生活環境に悪影響があるという社会問題が背景にあり、空き家の発生を抑制するために税制上の優遇処置が設けられました。

<要件>

適用期間

相続があった日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで

かつ

平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること

適用の対象となる家屋

(1)相続開始直前において被相続人の居住用であったこと

(2)相続開始直前において当該被相続人以外に居住していた者がいなかったこと

(3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

(4)区分所有建物登記がされている建物でないこと(例:マンション)

<家屋または家屋とともに土地を譲渡する場合>

(4)相続時から譲渡する時まで事業用・貸付用・居住用として使用していないこと

(5)譲渡時において一定の耐震基準をクリアしていること

<家屋を取り壊した後に土地のみを譲渡する場合>

(6)取り壊した家屋は、相続時から取り壊し時まで事業用・貸付用・居住用として使用されたことがないこと

(7)家屋を取り壊して更地となった土地は、相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用として使用されたことがないこと

・控除を受けるためには確定申告の際に上記の要件を満たしていることを証明する一定の書類を添付して申告する必要があります。

 ・「自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の制度」と併用ができます。ただし、同一年内に双方を利用する場合は金3000万円が控除限度額となります。

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