埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
相続人は、被相続人が死亡して相続が発生したことを知ったときから原則として3ヵ月内に単純承認(プラス財産・マイナス財産一切を引き継ぐこと)又は限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を弁済すること)又は放棄をしなければなりません。この3ヵ月内に何もしない時は単純承認したものとみなされます。
被相続人の財産を一切相続しないことを言います。この手続きも3ヵ月内に家庭裁判所へ申述をする必要があります。
ただし、この3ヶ月内に相続人が相続財産の調査をしても、なお、相続放棄を決定できない場合には、家庭裁判所は申立により、この3ヶ月内の期間を伸長することができます。
まずは御相談ください。
<被相続人の御兄弟からの御相談>
当事務所では「相続放棄申立」の御相談が非常に多く、色々なケースの相続放棄申立のお手続きを行ってまいりました。個人事務所の中では非常に件数が多いと思います。1つ1つの案件全てが同じようなケースはございません。必ず相続放棄が受理されると申し上げることはできませんが、非常に相続放棄が厳しいような案件でも、その事案に応じて過去の事例などを細かく分析してお手続きをすすめていく方針です。
当事務所では、「相続放棄のお費用」につきましては、実際に家庭裁判所で相続放棄が受理された際にいただく「成果報酬型」にしております。
お一人様 金5万円(税別) ただし、2人以上同時に御依頼いただける場合は、お一人につき金4万円(税別)に減額いたします。このお費用は相続放棄申立が家裁に受理されることを前提とする「成果報酬」です。放棄申立が受理されなかった場合は、実費以外報酬をいただきません。
相続放棄をすると、その相続人は「初めから相続人にならなかったもの」とみなされます。
<メリット> 借金などの債務から免れることができます。相続財産全体がマイナスの場合に有効です。 |
<デメリット> 借金などを差し引いても相続財産がプラスの場合は、その財産も放棄してしまう訳ですから不利となります。 |
・相続放棄をした方は、初めから相続人にならなかったものとみなされますが、放棄したことによって新たに相続人となる方が実際に財産管理できる状態になるまで自己の財産と同じ程度に相続財産を管理する必要があります。ただし、あくまで管理ですので処分はできません。
処分の内容によっては、相続放棄をした後でも相続を承認したものとみなされます。よって、家庭裁判所に照会して確認するなど慎重に対応する必要があります。
<現行:民法第940条第1項>
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意をもって、その財産を継続しなければならない。
現行制度の問題点
・法定相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在の場合、誰が管理継続義務を負うかが明確でないこと
・相続放棄をした者が相続財産を現に占有していない場合まで管理継続義務を負わせるのは過剰な負担を負わせてしまうこと
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<令和5年4月1日施行 改正民法:民法第940条第1項>
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
ポイント
・相続放棄をした者は、放棄をした時に相続財産を現に占有している場合だけ保存義務を負うことになること
・同項の義務の内容は、現に占有している財産の保存義務のみで管理義務までは負わないこと
・同項の義務は、次順位の相続人や相続人不存在の場合の相続財産清算に対して財産を引き渡すことにより終了すること
・また、相続放棄をした方による(次の相続人が財産管理できるまでの間)財産管理が難しい場合、利害関係人(例:被相続人の債権者・・)や検察官の請求により、家庭裁判所が必要に応じていつでも相続財産の管理または保存に必要な処分(例:相続財産管理人の選任・・)を命ずることができます。
<ポイント>被相続人に借金があったかどうか調べる方法
消費者金融関係・・株式会社日本信用情報機構
クレジット関係・・株式会社シー・アイ・シー
銀行関係・・全国銀行協会センター
申述人 | 相続人(相続人が未成年者(令和4年4月1日改正により18歳未満)であったり、成年被後見人である場合は、その法定代理人が代理して申述します。) |
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申述期間 | <原則> 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月内(民法第915条) <ポイント>
後見申立をする際に添付する財産目録には被相続人の財産(プラス財産及び借金などのマイナス財産)をできる限り調査して記載する必要がございます。裁判所から具体的に調査するように指摘されるケースが多いです。「成年後見申立手続き」については、こちらから⇒
<例外> 相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識できるであろう時から3か月以内(最判昭和59年4月27日) |
申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 <ポイント> 当司法書士事務所でも「被相続人の生前に○○は相続を放棄していたから、○○は相続人でない。」とか「相続人全員が協議書の中で、○○は相続放棄するということを表明してなおかつその旨を記載してあるから、○○は相続人でないですよね?」 といったような御相談をよく受けますが、相続放棄は「家庭裁判所」へきちんと申立しないと効力がありません。また、遺産分割協議の中で「相続財産をいらない」旨の合意をしたとしても、借金などの負債は「債権者の同意」がない限り支払義務を免れません。「相続放棄」が家裁に受理されない限り、借金の支払い義務を免れることができません。ご注意ください。 |
必要書類 | 相続放棄の申述書 1通 申述人の戸籍謄本 1通 被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票除票 各1通 状況により、それ以外の書類が必要なケースもございます。 |
必要費用 | 申述人1人につき収入印紙800円 連絡用の郵便切手(家庭裁判所により金額が異なります。) <さいたま家裁の場合>82円×5枚・10円×5枚(計460円分) |
<質問事項>相続放棄の「意思の確認」や「理由」など・・
自営業を営んでいた父が亡くなりました。父は昔から事業運営のために数社の金融業者から多額の借金をしていて、返済は毎月支払っていたようですが、現在どの位借金が残っているのか分かりません。当然、私達相続人が相続するのであれば借金の返済もしていかなければなりません。相続放棄するしかないのでしょうか?
財産調査をして、本当に返済するべき借金があるのか判明した上で相続放棄するかどうか決めるべきです。よくあるケースとして、亡くなってから相続人に消費者金融会社や信販会社から支払の請求書が届くことがあります。こういう場合、すぐに取引履歴を会社から取り寄せ、利息引き直し計算をしてください。逆に「過払い」となっていて返還請求できることがあります。
「相続人からの過払い金返還請求」を御検討されている方は、以下をクリック
(金額16万の借金)
(この時点で、信販会社から債務者への支払請求はストップします。)
*御相談いただいてから1ヶ月半で、和解して信販会社から過払金を振り込んでもらう手続まで終わりました。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
(事例) 父が死亡 相続人 子 A B C
<子Aが相続放棄した場合>
従来の法定相続は A 相続分3分の1 B 相続分3分の1 C 相続分3分の1ですが、Aが相続放棄したことにより、Aの相続分3分の1はそれぞれB・Cに平等に(それぞれ6分の1ずつ)移動することになります。
これらの承認や放棄をすると、原則として取り消しはできません。 ただし、以下のような例外があります。
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
8:30~18:30
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他