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公正証書遺言の検索及び謄本の請求方法

遺言書があるかどうか分からない場合、検索できます。

平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合、「遺言書を生前に作成していたかどうか」・「どこの公証役場で遺言書を作成していたか」を検索することができます。

 検索のみの場合、実費はかかりません。

 尚、検索できる公証役場は、どこの公証役場でも構いません。

遺言書があることが判明したら、遺言書の謄本を請求します。

 公正証書遺言を作成すると、その原本は公証役場に保管されますので、作成した公証役場に遺言書の謄本を請求することができます。ただし、作成した公証役場でしか謄本は出せません。

尚、謄本取得にかかる実費は、1枚につき250円かかります。

<公正証書遺言の検索及び謄本の請求ができる方>
  • 遺言者が生存中の場合、遺言者のみ
  • 遺言者が死亡した場合、相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人
<必要書類>

1)遺言者本人が死亡したことを証明できるもの(除籍謄本、死亡診断者など)

2)利害関係人の遺言者との利害関係があることが分かるもの(戸籍謄本)

3)請求する方の御身分がわかるもの

  • 印鑑証明書1通(発行後3か月以内のもの)及び御実印

もしくは

  • 官公庁発行の顔写真付身分証明書(免許証、パスポートなど)及びお認印

4)代理人が請求する場合

  • 利害関係人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 利害関係人からの委任状(御実印を押印)
  • 代理人の身分証・・印鑑証明書1通(発行後3か月以内のもの)及び御実印

もしくは、官公庁発行の顔写真付身分証明書(免許証、パスポートなど)及びお認印

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