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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
この「単純承認」とは、積極財産(現金・預貯金・不動産など)・消極財産(借金など)双方とも無制限に被相続人の権利義務を承継することです。単純承認をすると、被相続人の借金などの債務も相続することになり、相続放棄ができなくなるので、財産については慎重に調査をする必要がございます。
<単純承認したものとみなされるケース>
相続人が保険金の受取人である場合、この保険金は相続人の固有財産であるから、この保険金を請求して受け取っても処分にはあてはまらないと考えられております。
また、「受け取った保険金を被相続人の借金の一部返済に充てる行為」は、そもそも相続人の固有財産である保険金が支払いの原資なので、相続財産の処分に当たりません。
変更する行為
相続人間において、不動産を一人の相続人が取得する旨の遺産分割協議をしているから、相続財産がないと信じたものとは認められないとして相続放棄の申述受理申し立てが却下された事例(最高裁平成14年4月26日判決)
<例外>相続人間で遺産分割協議成立後、被相続人に多額の借金があることが判明した場合、相続人が多額の借金があることが当初から認識していれば、相続放棄する可能性が高く、借金はないものと誤信していたためであり、遺産分割協議自体が要素の錯誤により無効となり、法定承認事由に該当せずに相続放棄できる可能性があります。
〈関連する判例〉
遺産分割協議は法定単純承認事由に該当するというべきであるが、相続人が多額の相続債務の存在を認識していれば当初から相続放棄の手続きを採っていたものと考えられ、相続放棄の手続きを採らなかったのが相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人の生活状況や他の共同相続人との協議内容によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。(大阪高決平成10年2月9日)
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