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単純承認

単純承認

この「単純承認」とは、積極財産(現金・預貯金・不動産など)・消極財産(借金など)双方とも無制限に被相続人の権利義務を承継することです。単純承認をすると、被相続人の借金などの債務も相続することになり、相続放棄ができなくなるので、財産については慎重に調査をする必要がございます。

<単純承認したものとみなされるケース>

  • 1
    相続人が相続財産の全部または一部を処分(例:売買・家の解体、毀損)したとき(但し、「保存行為(財産の現状を維持するような行為)」は除きます。
  • この「処分」は、相続人が自分のために相続が開始したことを知って、またはこれを確実に予想しながらあえて処分をしてしまった事実が必要となります。(最判昭和42年4月27日)
  • 2
    相続放棄か限定承認ができる期間(相続開始後3か月以内)を経過してしまったとき
  • 3
    相続人が、限定承認や放棄をした後で、相続財産の全部または一部を隠してしまったり、個人的に消費してしまったとき

「相続財産の処分」に該当するかどうかの基準は、あるのでしょうか?

当事務所でも、相続放棄を御検討されている方からこのような御相談が非常に多いです。御参考までに一部事例を掲載します。(ただし、必ずあてはまるとは限りません。)

<処分にあてはまらないと考えられるケース>

  • 1
    相続財産を無償(ただ)で貸す行為
  • 2
    被相続人名義の預貯金を解約して、その預金の一部を葬儀費用(仏壇や墓石の購入費含む)にあてる行為は、その金額が社会常識的に見て不相当に高額でなければ、処分にはあてはまらないと考えられております。(大阪高決平成14年7月3日家月55巻1号82頁)
  • 3
    数相続人が保険金の受取人である場合、この保険金は相続人の固有財産であるから、この保険金を請求して受け取っても処分にはあてはまらないと考えられております。
    また、「受け取った保険金を被相続人の借金の一部返済に充てる行為」は、そもそも相続人の固有財産である保険金が支払いの原資なので、相続財産の処分に当たりません
  • <関連するもの>被相続人の借金を相続人が自己資金で返済してしまったケースでも、被相続人の財産を減らしたわけではなく、他の債権者の利益を害していることもないので処分に該当しないと考えることができます。
  • 4
    経済的に価値のない物の形見分け

<処分にあてはまると考えられるケース>

  • 1
    被相続人が持っていた貸金債権を相続人が代わって債務者に対して請求をして取り立てる行為
  • 2
    被相続人が保険金の受取人である場合、この保険金は相続財産であるから、この保険金を相続人が受け取ることは処分にあてはまると考えられております。
  • 3
    預貯金の解約・払い戻しをして、そのお金を自己のために使用する行為
  • 4
    (被相続人が株式を所有していた場合の)株主権の行使
  • 5
    (被相続人が賃貸不動産を所有していた場合の)賃料振込先口座を自己名義の口座に

    変更する行為

  • 6
    死亡後に支払われる給与を受け取る行為は、税務上、相続財産として相続税の課税対象とされているので、処分に該当します。
  • 7
    〈原則〉他の共同相続人間で遺産分割協議を行ったこと

相続人間において、不動産を一人の相続人が取得する旨の遺産分割協議をしているから、相続財産がないと信じたものとは認められないとして相続放棄の申述受理申し立てが却下された事例(最高裁平成14年4月26日判決)

〈例外〉

相続人A・B・C間で「相続人Aに財産全部を相続させる」旨の遺産分割協議が成立後、被相続人に多額の借金があることが判明した場合、相続人は相続放棄をすることができないのか?

相続人が多額の借金があることが当初から認識していれば、相続放棄申立する可能性が高く、借金はないものと誤信していたためであり、遺産分割協議自体が要素の錯誤により無効となり、法定単純承認に該当せずに相続放棄できる可能性があります。

〈関連する判例〉

遺産分割協議は法定単純承認事由に該当するというべきであるが、相続人が多額の相続債務の存在を認識していれば当初から相続放棄の手続きを採っていたものと考えられ、相続放棄の手続きを採らなかったのが相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人の生活状況や他の共同相続人との協議内容によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。(大阪高決平成10年2月9日)

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