埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
相続人は、被相続人が死亡して相続が発生したことを知ったときから原則として3ヵ月内に単純承認(プラス財産・マイナス財産一切を引き継ぐこと)又は限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を弁済すること)又は放棄をしなければなりません。この3ヵ月内に何もしない時は単純承認したものとみなされます。
<令和7年4月時点>おかげさまで当サイトもしくは御依頼人の口コミを通じて「被相続人に借金があるようなので相続放棄したい」「被相続人の空き家を相続したくないので手続きをしたい」・・といった「相続放棄」に関する御相談・御依頼が増えてきております。複雑なケースの相続放棄案件もお受けしております。
相続放棄ができる期間は制限がございますので、お悩みの方は、早めに御相談ください。
お問い合わせは、こちらから⇒
<被相続人の御兄弟からの御相談>
当事務所では「相続放棄申立」の御相談が非常に多く、色々なケースの相続放棄申立のお手続きを行ってまいりました。1つ1つの案件全てが同じようなケースはございません。必ず相続放棄が受理されると申し上げることはできませんが、非常に相続放棄が厳しいような案件でも、その事案に応じて過去の事例などを細かく分析してお手続きをすすめていく方針です。
当事務所では、「相続放棄のお費用」につきましては、実際に家庭裁判所で相続放棄が受理された際にいただく「成果報酬型」にしております。
原則:お一人様 金5.5万円(税込み) ただし、2人以上同時に御依頼いただける場合は、お一人につき金4.4万円(税込み)に減額いたします。
例外:相続放棄申述期間(相続開始後3ヶ月以内)経過後に行う相続放棄手続きの場合、お一人様 金7.7万円(税込み)~
このお費用は相続放棄申立が家裁に受理されることを前提とする「成果報酬」です。放棄申立が受理されなかった場合は、実費以外報酬をいただきません。
⇒以前は、相続放棄受理通知書を添付して相続登記申請ができませんでしたが、取り扱いの変更がなされ、
相続放棄受理通知書を添付して相続登記申請が可能となりました。(登記研究808号 平成27・6)
次の順位の相続人の方に対してもご要望があれば、同じような流れで「相続放棄申立手続き」の代行を行っております。
相続放棄をすると、その相続人は「初めから相続人にならなかったもの」とみなされます。
<メリット> 借金などの債務から免れることができます。相続財産全体がマイナスの場合に有効です。 |
<デメリット> 借金などを差し引いても相続財産がプラスの場合は、その財産も放棄してしまう訳ですから不利となります。 |
・相続放棄をした方は、初めから相続人にならなかったものとみなされますが、放棄したことによって新たに相続人となる方が実際に財産管理できる状態になるまで自己の財産と同じ程度に相続財産を管理する必要があります。ただし、あくまで管理ですので処分はできません。
処分の内容によっては、相続放棄をした後でも相続を承認したものとみなされます。よって、家庭裁判所に照会して確認するなど慎重に対応する必要があります。
<現行:民法第940条第1項>
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意をもって、その財産を継続しなければならない。
現行制度の問題点
・法定相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在の場合、誰が管理継続義務を負うかが明確でないこと
・相続放棄をした者が相続財産を現に占有していない場合まで管理継続義務を負わせるのは過剰な負担を負わせてしまうこと
↓
<令和5年4月1日施行 改正民法:民法第940条第1項>
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
ポイント
・相続放棄をした者は、放棄をした時に相続財産を現に占有している場合だけ保存義務を負うことになること
・同項の義務の内容は、現に占有している財産の保存義務のみで管理義務までは負わないこと
・同項の義務は、次順位の相続人や相続人不存在の場合の相続財産清算に対して財産を引き渡すことにより終了すること
・また、相続放棄をした方による(次の相続人が財産管理できるまでの間)財産管理が難しい場合、利害関係人(例:被相続人の債権者・・)や検察官の請求により、家庭裁判所が必要に応じていつでも相続財産の管理または保存に必要な処分(例:相続財産管理人の選任・・)を命ずることができます。
<ポイント>被相続人に借金があったかどうか調べる方法
消費者金融関係・・株式会社日本信用情報機構
クレジット関係・・株式会社シー・アイ・シー
銀行関係・・全国銀行協会センター
申述人 | 相続人(相続人が未成年者(令和4年4月1日改正により18歳未満)であったり、成年被後見人である場合は、その法定代理人が代理して申述します。) |
---|---|
申述期間 | <原則> 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月内(民法第915条) <ポイント>
後見申立をする際に添付する財産目録には被相続人の財産(プラス財産及び借金などのマイナス財産)をできる限り調査して記載する必要がございます。裁判所から具体的に調査するように指摘されるケースが多いです。
・再転相続の場合(例:祖父が亡くなり、相続人(1次相続人)である父が祖父の相続に関して相続の承認もしくは放棄をしないまま亡くなって子が相続人(2次相続人)となった場合)、相続放棄ができる期間をどのように考えたらいいのかという問題点について、令和元年8月9日付最高裁判決が出ました。 ↓ 再転相続人になったことを知らなかった場合、再転相続人になったことを知った時から3か月内であれば、相続放棄ができることとなりました。
<例外> 相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識できるであろう時から3か月以内(最判昭和59年4月27日) |
申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
必要書類 | 相続放棄の申述書 1通 申述人の戸籍謄本 1通 被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票除票 各1通 状況により、それ以外の書類が必要なケースもございます。 |
必要費用 | 申述人1人につき収入印紙800円 連絡用の郵便切手(家庭裁判所により金額が異なります。) <さいたま家裁の場合>82円×5枚・10円×5枚(計460円分) |
<質問事項>相続放棄の「意思の確認」や「理由」など・・
尚、家庭裁判所により回答書ではなく、直接電話で質問事項の確認手続きを行うケースもございます。
自営業を営んでいた父が亡くなりました。父は昔から事業運営のために数社の金融業者から多額の借金をしていて、返済は毎月支払っていたようですが、現在どの位借金が残っているのか分かりません。当然、私達相続人が相続するのであれば借金の返済もしていかなければなりません。相続放棄するしかないのでしょうか?
財産調査をして、本当に返済するべき借金があるのか判明した上で相続放棄するかどうか決めるべきです。よくあるケースとして、亡くなってから相続人に消費者金融会社や信販会社から支払の請求書が届くことがあります。こういう場合、すぐに取引履歴を会社から取り寄せ、利息引き直し計算をしてください。逆に「過払い」となっていて返還請求できることがあります。
「相続人からの過払い金返還請求」を御検討されている方は、以下をクリック
(金額16万の借金)
(この時点で、信販会社から債務者への支払請求はストップします。)
*御相談いただいてから1ヶ月半で、和解して信販会社から過払金を振り込んでもらう手続まで終わりました。
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
求人情報を更新しました。
こちらから⇒
お電話でのお問合せ
受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他