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相続の承認・放棄

相続人は、被相続人が死亡して相続が発生したことを知ったときから原則として3ヵ月内に単純承認(プラス財産・マイナス財産一切を引き継ぐこと)又は限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を弁済すること)又は放棄をしなければなりません。この3ヵ月内に何もしない時は単純承認したものとみなされます。

  • 「単純承認」をしてしまうと、被相続人の借金の督促が債権者から来た時に「相続放棄」ができませんので、慎重に検討する必要がございます。

相続放棄 

被相続人の財産を一切相続しないことを言います。この手続きも3ヵ月内に家庭裁判所へ申述をする必要があります。
ただし、この3ヶ月内に相続人が相続財産の調査をしても、なお、相続放棄を決定できない場合には、家庭裁判所は申立により、この3ヶ月内の期間を伸長することができます。

  • 当事務所に御相談に来られた方の中で、債権者から請求された負債の額が非常に多く、「破産申立」をするしかないと悩まれていた方も過去にいらっしゃいましたが、「相続放棄」が受理されて、負債の支払い義務を免れたケースも多いです。

まずは御相談ください。

当事務所でお受けした具体例(一例です。)

被相続人が亡くなってしばらく経過してから突然、債権者から相続人宛に「借金の督促状」が送られてきたケース

  • 相続が開始してから3ヶ月経過後に債権者から督促状がきた時点で、何も相続財産に手をつけていなかった状態で相続放棄申立をして裁判所に受理されたケース
  • 相続が開始してから15年経過後に離婚した父親の住宅ローンに関する督促状が債権回収会社から送られてきた時点で、相続放棄申立をして裁判所に受理されたケース(先順位の相続人が相続放棄をしていた事実を次の順位の相続人が全く知らなかった事例)
  • 相続が開始してから約8年経過後に債権者からカードローンに関する督促状が債権回収会社から送られてき時点で、何も相続財産に手をつけていなかった状態で相続放棄申立をして裁判所に受理されたケース
  • 相続が開始してから約10年経過後に債権者から貸金訴訟を提起されて呼出状がきた時点で、何も相続財産に手をつけていなかった状態で相続放棄申立をして裁判所に受理されたケース
  • 相続が開始してから約30年経過後に市役所から不動産の固定資産税額滞納を理由として督促状がきた時点で、何も相続財産に手をつけていなかった状態で相続放棄申立をして裁判所に受理されたケース
  • 相続が開始してから3ヶ月経過後に債権者から督促状がきた時点で、葬儀費用を被相続人の預貯金から支出していた状況や、あまり価値のない被相続人の財産を既に形見分けしてしまった状況下で相続放棄申立をして裁判所に受理されたケース
  • 相続が開始してから3ヶ月以内に債権者から督促状がきた時点で、相続人の内の1人が、何も分からずに借金の一部を自己資金で払ってしまいまた、ある金融機関には被相続人の預貯金と借金を相殺されてしまった状況下で相続放棄申立をして裁判所に受理されたケース
  • 御本人の借金に関する債務整理手続き中に、被相続人である親(3年前に死亡)にも過去に信販会社と取引していたことを思い出して、借金調査をしたところ生前に支払いが滞っていて遅延損害金を含めると数社で数百万の借金があることが判明⇒被相続人の財産については何も手をつけず、遺産分割協議もされていなかったので相続放棄申立をして受理されたケース
  • 被相続人である母(父は既に他界)の相続人の子3人中の1人が既に亡くなっていて、その代襲相続人である孫が借金の存在を恐れて遺産分割協議に加わらずに相続放棄の申立てをして受理後、他の相続人で遺産分割をしたケース

    ・・その他多数のケースを受託して相続放棄申立が受理されております。 

被相続人が生前中に多額の借金があることが分かっていて相続放棄をしたいケース

(相続人間で揉めることが明白で)財産を引き継ぐ気もなく、遺産分割協議にも参加したくないので相続放棄をするケース

<被相続人の御兄弟からの御相談>

  1. 被相続人がで、当初はが相続人であったが、生前、親子間で全く交流がない状況で死亡
    (第1順位:子 第2順位:兄弟 尚、御両親は死亡)
    相続財産は不動産(御実家の不動産の名義が被相続人名義)であり、空き家なので処分したいという御意向
  2. 被相続人の兄弟の1人から第1順位の相続人である子に空き家の処分したい旨を伝えてもらい、相続財産を引き継ぐ意思がないとのことで子は家裁に「相続放棄申立」をし、相続放棄が受理
  3. 相続人が第2順位である御兄弟になり、相続人間で遺産分割協議後、不動産の相続登記
  4. 相続登記後に不動産を御売却して、売買による所有権移転登記後に相続人間で売買代金を分配

当事務所では「相続放棄申立」の御相談が非常に多く、色々なケースの相続放棄申立のお手続きを行ってまいりました。個人事務所の中では非常に件数が多いと思います。1つ1つの案件全てが同じようなケースはございません。必ず相続放棄が受理されると申し上げることはできませんが、非常に相続放棄が厳しいような案件でも、その事案に応じて過去の事例などを細かく分析してお手続きをすすめていく方針です。

当事務所では、「相続放棄のお費用」につきましては、実際に家庭裁判所で相続放棄が受理された際にいただく「成果報酬型」にしております。

<相続放棄申立手続き代行サービスの御費用>

お一人様 金5万円(税別) ただし、2人以上同時に御依頼いただける場合は、お一人につき金4万円(税別)に減額いたします。このお費用は相続放棄申立が家裁に受理されることを前提とする「成果報酬」です。放棄申立が受理されなかった場合は、実費以外報酬をいただきません。

<相続放棄申立手続き代行サービスの御費用>

  1. 御依頼人の方と事前にお打合せの上での「相続放棄申立書」(追加して「上申書」)の作成をします。また、添付書類である戸籍謄本なども当方でお取り寄せすることも可能です。
  2. 相続放棄申立書を家裁に提出
  3. 提出後、家裁から御依頼人のもとへ質問状が届きますので、一緒に質問状に対する回答を検討します。
  4. 質問状を家裁に提出後、家裁で審理をして相続放棄が受理された場合、受理通知が発送されます。
  5. 受理後、相続放棄受理証明書を発行してもらい、債権者に対して受理証明書を添付して通知したり、次の順位の相続人へ事情を御説明するための書面を当方でお送りすることもできます。
  6. 次の順位の相続人の方に対してもご要望があれば、同じような流れで「相続放棄申立手続き」の代行を行っております。

相続放棄をすると、その相続人は「初めから相続人にならなかったもの」とみなされます。

メリット> 

借金などの債務から免れることができます。相続財産全体がマイナスの場合に有効です。

<デメリット> 
借金などを差し引いても相続財産がプラスの場合は、その財産も放棄してしまう訳ですから不利となります。

<よくある御質問>

相続放棄が受理された後、相続財産はどのように管理した方がいいのか

・相続放棄をした方は、初めから相続人にならなかったものとみなされますが、放棄したことによって新たに相続人となる方が実際に財産管理できる状態になるまで自己の財産と同じ程度に相続財産を管理する必要があります。ただし、あくまで管理ですので処分はできません

処分の内容によっては、相続放棄をした後でも相続を承認したものとみなされます。よって、家庭裁判所に照会して確認するなど慎重に対応する必要があります。

<現行:民法第940条第1項>

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意をもって、その財産を継続しなければならない。

現行制度の問題点

・法定相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在の場合、誰が管理継続義務を負うかが明確でないこと

・相続放棄をした者が相続財産を現に占有していない場合まで管理継続義務を負わせるのは過剰な負担を負わせてしまうこと

<令和5年4月1日施行 改正民法:民法第940条第1項>

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

ポイント

・相続放棄をした者は、放棄をした時に相続財産を現に占有している場合だけ保存義務を負うことになること

・同項の義務の内容は、現に占有している財産の保存義務のみで管理義務までは負わないこと

・同項の義務は、次順位の相続人や相続人不存在の場合の相続財産清算に対して財産を引き渡すことにより終了すること

・また、相続放棄をした方による(次の相続人が財産管理できるまでの間)財産管理が難しい場合、利害関係人(例:被相続人の債権者・・)や検察官の請求により、家庭裁判所が必要に応じていつでも相続財産の管理または保存に必要な処分(例:相続財産管理人の選任・・)を命ずることができます。

相続放棄手続

まず、相続財産について「単純承認」していないことを確認した上、相続放棄の申立を家庭裁判所にします。

<ポイント>被相続人に借金があったかどうか調べる方法

  • 契約書や取引明細書、領収書、カードの有無
  • 上記の書類などがない場合、信用情報機関に問い合わせる。下記の信用情報機関にお問い合わせをしていただければ、大体のお借入状況が判明します。ただし、個人間のお取引については分かりません。

消費者金融関係・・株式会社日本信用情報機構

クレジット関係・・株式会社シー・アイ・シー

銀行関係・・全国銀行協会センター

申述人 相続人(相続人が未成年者(令和4年4月1日改正により18歳未満)であったり、成年被後見人である場合は、その法定代理人が代理して申述します。) 
申述期間

<原則>

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月内(民法第915条) 

 <ポイント>

  1. 「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」の意味
    相続人の死亡の事実を知って、かつ、それにより自分が相続人となったことを知ったという解釈です。
  2. 相続人が複数いる場合は、この期間は、それぞれ別々に進行します。(相続人が相続の承認も放棄もしないうちにさらに死亡した場合)⇒死亡者の相続人が自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月内
  3. (相続人が未成年者や被後見人といった制限能力者である場合)⇒その法定代理人(親や成年後見人)が制限能力者のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月内

後見申立をする際に添付する財産目録には被相続人の財産(プラス財産及び借金などのマイナス財産)をできる限り調査して記載する必要がございます。裁判所から具体的に調査するように指摘されるケースが多いです。「成年後見申立手続き」については、こちらから⇒

 

<例外>

相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識できるであろう時から3か月以内(最判昭和59年4月27日)

被相続人の死亡後3カ月経過後に債権者から借金の支払いの請求が来たケースは、こちらから⇒  

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

  <ポイント>   当司法書士事務所でも「被相続人の生前に○○は相続を放棄していたから、○○は相続人でない。」とか「相続人全員が協議書の中で、○○は相続放棄するということを表明してなおかつその旨を記載してあるから、○○は相続人でないですよね?」 といったような御相談をよく受けますが、相続放棄は「家庭裁判所」へきちんと申立しないと効力がありません。また、遺産分割協議の中で「相続財産をいらない」旨の合意をしたとしても、借金などの負債は「債権者の同意」がない限り支払義務を免れません。「相続放棄」が家裁に受理されない限り、借金の支払い義務を免れることができません。ご注意ください。  

必要書類

相続放棄の申述書 1通

申述人の戸籍謄本 1通

被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票除票 各1通

状況により、それ以外の書類が必要なケースもございます。 

必要費用

申述人1人につき収入印紙800円

連絡用の郵便切手(家庭裁判所により金額が異なります。)

<さいたま家裁の場合>82円×5枚・10円×5枚(計460円分)  

家庭裁判所から「照会書(質問状)」が送られてきます。

<質問事項>相続放棄の「意思の確認」や「理由」など・・

相続放棄者が「回答書」を送ります。

家庭裁判所で調査・審理をします。

家庭裁判所での審判(相続放棄を受理するか却下するかの判断が出ます。)

受理された場合)家庭裁判所から受理通知が発送されます。

相続放棄受理証明を申請します。

「相続放棄受理証明書」が発行されます。

相続放棄Q&A

相続人に対して多額の借金の支払請求が来た場合は、相続放棄するしかないの?

自営業を営んでいた父が亡くなりました。父は昔から事業運営のために数社の金融業者から多額の借金をしていて、返済は毎月支払っていたようですが、現在どの位借金が残っているのか分かりません。当然、私達相続人が相続するのであれば借金の返済もしていかなければなりません。相続放棄するしかないのでしょうか?

即「相続放棄」する事はありません。

財産調査をして、本当に返済するべき借金があるのか判明した上で相続放棄するかどうか決めるべきです。よくあるケースとして、亡くなってから相続人に消費者金融会社や信販会社から支払の請求書が届くことがあります。こういう場合、すぐに取引履歴を会社から取り寄せ、利息引き直し計算をしてください。逆に「過払い」となっていて返還請求できることがあります。

「相続人からの過払い金返還請求」を御検討されている方は、以下をクリック

当事務所での受託例

相談者の父親が死後、信販会社から借金の支払請求書が届く。

(金額16万の借金)

相談者と債務整理委任契約を結ぶ

信販会社へ受任通知発送

(この時点で、信販会社から債務者への支払請求はストップします。)

信販会社から取引履歴が届く

利息引き直し計算

計算の結果、金6万1,000円の過払い金があることが判明

過払い金返還請求

金6万1,000円を振り込んでもらうことで信販会社と和解

*御相談いただいてから1ヶ月半で、和解して信販会社から過払金を振り込んでもらう手続まで終わりました。

相続放棄の効果

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

(事例) 父が死亡 相続人 子 A B C

 <子Aが相続放棄した場合>

 従来の法定相続は A 相続分3分の1 B 相続分3分の1 C 相続分3分の1ですが、Aが相続放棄したことにより、Aの相続分3分の1はそれぞれB・Cに平等に(それぞれ6分の1ずつ)移動することになります。

  • B 相続分2分の1 C 相続分2分の1 となります。  

相続の承認・放棄をした後の取消の可否

これらの承認や放棄をすると、原則として取り消しはできません。 ただし、以下のような例外があります。

  1. 相続放棄申立をしても家庭裁判所が受理する前であれば相続放棄の撤回ができます
  2. 詐欺(だまされる)の場合に取り消すこと(家裁へ申述する方法)ができるケースがあります。
  3. 錯誤(大きな勘違い)の場合、裁判などをおこして無効を主張できるケースがあります。

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