埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
ある者が認知症や知的障害者、精神障害者といった判断能力が十分でない状態にある場合に、その本人を法律的に保護する制度です。
例えば、本人に不動産の売買契約における売主になってもらったり、遺産分割協議に相続人として参加してもらいたくても、本人は判断能力が十分でなければ、そういった行為はできません。仮に本人だけで行ってしまうと、本人にとってもかなり不利益な結果となる危険性も出てきます。ただ、出来ないままでも不都合であるので、本人に代わって信頼のおける代理人をたてて、法律行為をしてもらうことになります。これが「成年後見制度」です。
ただし、成年後見制度は、あくまで「本人の財産を守ること」と「身上監護をすること」ですので、本人が所有する資産の活用(相続税対策を含む)といったことはできません。
また、よく比較されるのが、本人の判断能力が低下する前に、信頼できる人間に財産管理や療養看護を委任する「任意後見制度」があります。任意後見制度は、あくまで契約ですので、本人の判断能力があるうちに締結する必要がございます。また、依頼する権限を限定することもできます。
⇒「任意後見制度」について、詳しくお知りになりたい方はこちらから
成年後見制度は、本人の判断能力の程度により以下の3つに分類されます。
また、成年後見人(保佐人・補助人)になれない方は、以下のとおりです。
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本人の住所地を管轄する家庭裁判所
本人、配偶者、四親等内の親族(親、子、兄弟など)、未成年者後見人、市町村長、検察官です。
被後見人の方の財産中、現金や預貯金が多額の場合(例:金1,000万円以上)、家庭裁判所の方で「後見制度支援信託の利用」を検討するケースがございます。(当事務所の受託案件でも同様のケースがございました。)
<後見制度支援信託とは?> |
被後見人の所持する現金や預貯金が「金1,000万円以上」といったような多額の場合に、日常的に必要十分なお金を後見人が管理・残りのお金を信託銀行等に信託する制度です。 この制度は、「成年後見及び未成年後見」において利用でき、信託財産は金銭に限定されています。 後見制度支援信託を家裁が検討した場合、弁護士や司法書士などの専門家を後見人に選任し、 その後見人は家裁の指示を受けて信託銀行等との間で信託契約を結ぶことになります。(後見制度支援信託を利用した場合、専門家に対する報酬と信託銀行等に対する報酬が発生します。) その後、後見人である専門家が辞任して親族後見人が財産を引き継いで管理することとなります。 この制度を利用すると、日常生活に必要なお金以上のお金がどうしても必要な場合などは、裁判所に報告書を提出した後、裁判所から指示書が発行されてその指示書を信託銀行に提出することによりお金が信託財産から払い戻されることとなります。非常に厳格な財産管理下に置かれることとなります。 |
実際に、ご自身で書類を収集・作成となりますと複雑な部分もあり、困難なケースがございます。「成年後見」に関する詳細は当司法書士事務所へ御相談ください。
サービス費用 | 5万5000円(消費税込み)~ |
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内容 |
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事案の複雑度によります。一度、御相談ください。相談料は無料です。
医師の診断書の中で「後見相当」なのか「保佐相当」なのか「補助相当」なのかが書かれてありますので、その判断をもとに「後見開始の申立」もしくは「保佐開始の申立」もしくは「補助開始の申立」を家庭裁判所へ提出します。
尚、いったん家庭裁判所へ申立をすると、「家庭裁判所の許可」がない限り取下げはできませんので、後見申立をされるかどうか慎重に検討する必要がございます。
ただし、判別がつかないケースも多いので、やはり「医師の診断書」「本人情報シート」で判断するべきでしょう。
成年後見申立の際に添付する「医師の診断書」は「家庭裁判所所定の診断書」があるのですが、そこには以下のように記載されております。
この項目に医師がチェックを入れますから、この判断を基に手続きを進めてください。
申立人調査 ・後見人候補者の面接 ・本人の面接 ・親族への照会
(調査と並行して)医師の鑑定手続(実務上、鑑定は行わないケースが多いです。)
この時点で後見人・保佐人・補助人が決まります。
通常、登記は2週間位かかります。
ここまでの一連の手続は早ければ2ヶ月位で終わることもありますが、4ヶ月から半年かかることもあります。
ただし、財産の調査に時間が予想以上にかかったりするなど1ヶ月では、これらの書類が作成できない場合、家庭裁判所へ「作成期間の伸長の申立」ができます。
ワンポイントアドバイス
「収支状況報告書」とは?
本人にどの位収入があるのか(例:年金収入や土地や建物を賃貸している場合の賃料収入など・・)、また、どのような支出があるのか(例:アパートの家賃・老人ホームの施設料・入院費や医療費・住民税などの税金関係・水道光熱費など・・)を報告書に記載して家庭裁判所に提出しなければなりません。この報告書は、家庭裁判所定型の書式がございます。
この申立をしないと、報酬はもらえません。具体的な金額は家庭裁判所が決めていきます。
当事務所では様々な「成年後見手続」の案件を受託してまいりました。実際に書類を収集・作成となると色々と複雑な問題点が生ずることが多いので、御相談も多くなっております。
お気軽に御質問ください。
家庭裁判所へ「特別代理人選任の申立書」を提出します。
(申立権者)成年後見人、保佐人、補助人
(管轄) 本人の住所地の家庭裁判所
(申立費用)
(添付書類)
添付書類 | |
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売却 | 売買契約書案 不動産の謄本 固定資産評価証明書 |
担保設定 (抵当権など) | 抵当権設定契約書案 不動産の謄本 (固定資産税評価額証明書) |
賃借権等設定 | 賃借権設定契約書案 不動産の謄本 (固定資産税評価額証明書) |
特別代理人申立て手続のみ | 5万5000円(消費税込み)~ |
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成年後見申立続き | 8万8000円(消費税込み)~ |
事案の複雑度によります。一度、御相談ください。相談料は無料です。
成年後見人は、本人の意思も尊重して本人の心身の状態や生活状況も配慮しなければなりませんので、 「居住用不動産の売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定」などをする場合には家庭裁判所の許可が必要となります。 仮に、家庭裁判所の許可をもらわないで、これらの処分を成年後見人が勝手に行ってしまった場合、「無効」となりますし、家庭裁判所が成年後見人を解任する場合があります。
尚、成年後見人が処分行為の相手方となったり、あるいは成年後見人の債務を被担保債務とする担保権を居住用不動産に設定する場合は、利益相反となるので、成年後見監督人がいる場合を除き、「特別代理人の選任」が必要となります。
⇒基本的には限定的に判断するのではなく、一度本人が住んでいたのであれば、居住用不動産に該当するものだと判断された方がよろしいでしょう。
成年被後見人が症状が重くなり病院施設に入所することになったので、現在借りているアパートの賃貸借契約を解除しようと考えています。この「賃貸借契約の解除」は、居住用不動産の処分に該当しますか?
家庭裁判所へ「居住用不動産処分許可の申立書」を提出します。
添付書類 | |
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売却 | 売買契約書案 成年後見人の登記事項証明書 住民票 固定資産評価証明書 不動産業者の査定書 |
担保設定 (抵当権など) | 抵当権設定契約書案 成年後見人の登記事項証明書 住民票 *場合により、事情説明書・借入者の収入証明書・住宅ローンの返済計画表を添付することもあります。 |
建物解体 | 解体する業者の見積書 建物の写真 事情説明書 |
賃借権等設定 | 賃借権設定契約書案 成年後見人の登記事項証明書 住民票 (固定資産税評価額証明書)賃料算定の根拠となる資料 |
申立費用 | 収入印紙 800円 返信用切手 80円 |
居住用不動産許可申立手手続のみ | 5万5000円(消費税込み)~ |
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成年後見申立続き | 8万8000円(消費税込み)~ |
成年後見申立続き +特別代理人 選任申立手続 +居住用不動産許可申立手手続 | 11万円(消費税込み)~ |
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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