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成年後見

1.成年後見とは?

ある者が認知症や知的障害者、精神障害者といった判断能力が十分でない状態にある場合に、その本人を法律的に保護する制度です。
 
 例えば、本人に不動産の売買契約における売主になってもらったり、遺産分割協議に相続人として参加してもらいたくても、本人は判断能力が十分でなければ、そういった行為はできません。仮に本人だけで行ってしまうと、本人にとってもかなり不利益な結果となる危険性も出てきます。ただ、出来ないままでも不都合であるので、本人に代わって信頼のおける代理人をたてて、法律行為をしてもらうことになります。これが「成年後見制度」です。 

 ただし、成年後見制度は、あくまで「本人の財産を守ること」「身上監護をすること」ですので、本人が所有する資産の活用(相続税対策を含む)といったことはできません。

 また、よく比較されるのが、本人の判断能力が低下する前に、信頼できる人間に財産管理や療養看護を委任する「任意後見制度」があります。任意後見制度は、あくまで契約ですので、本人の判断能力があるうちに締結する必要がございます。また、依頼する権限を限定することもできます。

「任意後見制度」について、詳しくお知りになりたい方はこちらから
 
成年後見制度は、本人の判断能力の程度により以下の3つに分類されます。

  • 1
    判断能力が全くない⇒後見

    「後見人」は、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を本人に代わって行ったり代理権、本人の法律行為を後から取消したりできます取消権。本人の財産をきちんと管理しなければなりません。
  • 2
    判断能力が特に不十分⇒保佐

    「保佐人」は、本人が単独で行った一定の行為(例 金銭の貸借・不動産の売買・自宅の増改築等)を取り消すことができます取消権。本人がこういった行為をするには「保佐人の同意」が必要となります。

    また、保佐人は、特定の事項について本人に代わって契約を結ぶなどの行為をすることもできます代理権。また、保佐人の権限に代理権を加えたい場合は家庭裁判所へ「保佐開始」の申立の際に代理権付与の申立が必要となります。この代理権付与の申立には本人の行動が制限される訳ですから本人の同意が必要です。
  • 3
    判断能力が不十分⇒補助

    「補助人」は、本人が希望する一定の事項(例 金銭の貸借・不動産の売買・自宅の増改築等)について、保佐人と同じように同意権」「代理権」「取消権を与えられた人です。

    保佐人と同様、家庭裁判所へ「補助開始」の申立の際に同意権付与の申立」・「代理権付与の申立をしなければなりません。この「同意権付与の申立」「代理権付与の申立」には本人の行動が制限される訳ですから本人の同意が必要です。

 

また、成年後見人(保佐人・補助人)になれない方は、以下のとおりです。

 

  • 1
    未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
  • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

2.申立手続

申立裁判所

本人の住所地を管轄する家庭裁判所  

申立人

本人、配偶者、四親等内の親族(親、子、兄弟など)、未成年者後見人、市町村長、検察官です。   

必要書類
  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 本人・成年後見人候補者の戸籍謄本及び戸籍の附票(もしくは住民票)
  • 本人の登記されていないことの証明書(手数料 金300円)
  • 医師の診断書・診断書別紙
  • 本人情報シート
  • 本人事情説明書
  • 健康状態が分かる資料(要介護認定の通知書など・・)
  • 財産目録
  • 親族関係図
  • 親族の同意書
  • 候補者事情説明書
  • 収入印紙 800円
  • 郵便切手(500円×6枚 80円×20枚 10円×15枚)
  • 収入印紙  2600円分 

被後見人の方の財産中、現金や預貯金が多額の場合(例:金1,000万円以上)、家庭裁判所の方で「後見制度支援信託の利用」を検討するケースがございます。(当事務所の受託案件でも同様のケースがございました。)

<後見制度支援信託とは?>

被後見人の所持する現金や預貯金が「金1,000万円以上」といったような多額の場合に、日常的に必要十分なお金を後見人が管理・残りのお金を信託銀行等に信託する制度です。

この制度は、「成年後見及び未成年後見」において利用でき、信託財産は金銭に限定されています。

後見制度支援信託を家裁が検討した場合、弁護士や司法書士などの専門家を後見人に選任し、

その後見人は家裁の指示を受けて信託銀行等との間で信託契約を結ぶことになります。(後見制度支援信託を利用した場合、専門家に対する報酬と信託銀行等に対する報酬が発生します。)

その後、後見人である専門家が辞任して親族後見人が財産を引き継いで管理することとなります。

この制度を利用すると、日常生活に必要なお金以上のお金がどうしても必要な場合などは、裁判所に報告書を提出した後、裁判所から指示書が発行されてその指示書を信託銀行に提出することによりお金が信託財産から払い戻されることとなります。非常に厳格な財産管理下に置かれることとなります。

実際に、ご自身で書類を収集・作成となりますと複雑な部分もあり、困難なケースがございます。「成年後見」に関する詳細は当司法書士事務所へ御相談ください。

成年後見申立続きの費用
サービス費用 5万5000円(消費税込み)~
内容
  • 成年後見申立手続のサポート
    (資料の収集・記載のアドバイス)
  • 成年後見人就任後の手続のアドバイス 
  • (状況により)申立後の家庭裁判所に同行

事案の複雑度によります。一度、御相談ください。相談料は無料です。

3.成年後見手続の流れ

(1)必要書類を揃えて申立手続の準備をします。

医師の診断書の中で「後見相当」なのか「保佐相当」なのか「補助相当」なのかが書かれてありますので、その判断をもとに「後見開始の申立」もしくは「保佐開始の申立」もしくは「補助開始の申立」を家庭裁判所へ提出します。

尚、いったん家庭裁判所へ申立をすると、「家庭裁判所の許可」がない限り取下げはできませんので、後見申立をされるかどうか慎重に検討する必要がございます。

 

「後見相当」か「保佐相当」か「補助相当」かは原則的に以下のような区別がされます。

  • 以前より物忘れが多くなってきた(判断能力が不十分な状態)⇒「補助相当」
  • 忘れっぽくなるケースがだいぶ増えたが、しっかりしているときも時々ある(判断能力が著しく不十分な状態)⇒「保佐相当」
  • しっかりしている時がほとんどない(判断能力が欠けている状態)⇒「後見相当」

ただし、判別がつかないケースも多いので、やはり「医師の診断書」「本人情報シート」で判断するべきでしょう。

成年後見申立の際に添付する「医師の診断書」は「家庭裁判所所定の診断書」があるのですが、そこには以下のように記載されております。

  • 自己の財産を管理・処分することができない。(後見相当)
  • 自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である。(保佐相当)
  • 自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある。(補助相当)
  • 自己の財産を単独で管理・処分することができる。

 
この項目に医師がチェックを入れますから、この判断を基に手続きを進めてください。

(2)家庭裁判所へ申立
(3)調査開始

申立人調査 ・後見人候補者の面接 ・本人の面接 ・親族への照会
(調査と並行して)医師の鑑定手続(実務上、鑑定は行わないケースが多いです。)

(4)後見・保佐・補助開始の審判
(5)後見人等が審判書を受領してから2週間経過後に審判確定

この時点で後見人・保佐人・補助人が決まります。

(6)審判確定後、家庭裁判所が嘱託して東京法務局で成年後見の登記がなされます。 

通常、登記は2週間位かかります。

(7)「成年後見人であることの証明書」が法務局で取得できるようになります。

ここまでの一連の手続は早ければ2ヶ月位で終わることもありますが、4ヶ月から半年かかることもあります。

(8)家庭裁判所の書記官が成年後見人に、後見開始の審判確定日から1ヶ月以内に「財産目録」と「収支状況報告書」の提出をするように通知を発送します。

ただし、財産の調査に時間が予想以上にかかったりするなど1ヶ月では、これらの書類が作成できない場合、家庭裁判所へ「作成期間の伸長の申立」ができます。

ワンポイントアドバイス
「収支状況報告書」とは?
本人にどの位収入があるのか(例:年金収入や土地や建物を賃貸している場合の賃料収入など・・)、また、どのような支出があるのか(例:アパートの家賃・老人ホームの施設料・入院費や医療費・住民税などの税金関係・水道光熱費など・・)を報告書に記載して家庭裁判所に提出しなければなりません。この報告書は、家庭裁判所定型の書式がございます。

(9)成年後見人が財産目録・収支状況報告書を家庭裁判所へ提出します。
(10)成年後見人が、成年被後見人のために「身上看護」と「財産管理」といった業務を行っていきます。
(11)1年後に家庭裁判所から「成年後見業務報告書」の提出を求められます。このときは、再び「財産目録」と「収支状況報告書」を提出することになります。
(12) この業務報告書と同時に成年後見人の報酬を求める場合には、家庭裁判所に「報酬付与の申立」をします。

この申立をしないと、報酬はもらえません。具体的な金額は家庭裁判所が決めていきます。

(13)引き続き、成年後見人が後見業務を継続していきます。
(14)成年被後見人本人が亡くなった場合など成年後見人としての業務が終了すると、家庭裁判所へ「終了報告書」と「財産目録」を提出して終了となります。

当事務所では様々な「成年後見手続」の案件を受託してまいりました。実際に書類を収集・作成となると色々と複雑な問題点が生ずることが多いので、御相談も多くなっております。

お気軽に御質問ください。

4.特別代理人の選任(臨時保佐人・臨時補助人の選任)

成年後見人と本人との間で利益が相反する場合、成年後見監督人がいる場合を除いて、成年後見人は、「特別代理人」の選任する請求を家庭裁判所にしなければならず、本人を代理することはできません。
尚、保佐人と本人で利益相反関係にある場合には、保佐監督人がいる場合を除き、保佐人は、「臨時保佐人」を選任する請求を家庭裁判所にしなければなりません。
また、補助人と本人で利益相反関係にある場合には、補助監督人がいる場合を除き、補助人は、「臨時補助人」を選任する請求を家庭裁判所にしなければなりません。

利益相反行為に該当するケース
  • 成年後見人と本人間で不動産を売却するケース
  • 本人を贈与者、成年後見人を受贈者として不動産を贈与するケース
  • 成年後見人の債務について本人の財産について抵当権その他の担保権を設定するケース
  • 成年後見人の債務について本人を連帯債務者あるいは保証人とするケース
  • 本人と成年後見人の間で遺産分割協議をするケース
申立手続き方法

家庭裁判所へ「特別代理人選任の申立書」を提出します。
(申立権者)成年後見人、保佐人、補助人
(管轄)   本人の住所地の家庭裁判所
 
(申立費用)

  1. 手数料 収入印紙 800円
  2. 予納切手 80円

 
(添付書類)

  1. 申立人の戸籍謄本
  2. 本人の戸籍謄本、住民票の写し(もしくは戸籍の附票の写し)、後見登記事項証明書
  3. 特別代理人、臨時保佐人もしくは臨時補助人の候補者の戸籍謄本、住民票の写し(もしくは戸籍の附票の写し)
  4. その他の書類は下記のとおり
  添付書類
売却  売買契約書案 不動産の謄本 固定資産評価証明書 
担保設定
(抵当権など) 

抵当権設定契約書案 不動産の謄本

(固定資産税評価額証明書)

賃借権等設定  賃借権設定契約書案 不動産の謄本
(固定資産税評価額証明書) 
特別代理人選任 申立手続費用
特別代理人申立て手続のみ

5万5000円(消費税込み)

成年後見申立続き
+ 特別代理人選任 申立手続​
 

8万8000円(消費税込み)~​

事案の複雑度によります。一度、御相談ください。相談料は無料です。

5.居住用不動産の処分

成年後見人は、本人の意思も尊重して本人の心身の状態や生活状況も配慮しなければなりませんので、 「居住用不動産の売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定」などをする場合には家庭裁判所の許可が必要となります。 仮に、家庭裁判所の許可をもらわないで、これらの処分を成年後見人が勝手に行ってしまった場合、「無効」となりますし、家庭裁判所が成年後見人を解任する場合があります。
尚、成年後見人が処分行為の相手方となったり、あるいは成年後見人の債務を被担保債務とする担保権を居住用不動産に設定する場合は、利益相反となるので、成年後見監督人がいる場合を除き、「特別代理人の選任」が必要となります。

「居住用不動産」に該当する不動産とは何か?
  • 本人が現在住んでいる土地や建物
  • 本人が現在、施設に入所しているが、将来的にまた居住する可能性がある土地、建物
  • 以前住んでいた建物を取り壊して更地になっている土地

⇒基本的には限定的に判断するのではなく、一度本人が住んでいたのであれば、居住用不動産に該当するものだと判断された方がよろしいでしょう?

「居住用不動産の処分」で問題となる例

「賃貸借契約の解除」は、居住用不動産の処分に該当しますか?

成年被後見人が症状が重くなり病院施設に入所することになったので、現在借りているアパートの賃貸借契約を解除しようと考えています。この「賃貸借契約の解除」は、居住用不動産の処分に該当しますか?

賃貸借契約の解約も「居住用不動産の処分」に該当し、家庭裁判所の許可が必要です。 

家庭裁判所の許可をとる方法

家庭裁判所へ「居住用不動産処分許可の申立書」を提出します。

  添付書類  
売却   売買契約書案 成年後見人の登記事項証明書 住民票 固定資産評価証明書  不動産業者の査定書
担保設定
(抵当権など) 

抵当権設定契約書案 成年後見人の登記事項証明書 住民票
(固定資産税評価額証明書)

*場合により、事情説明書・借入者の収入証明書・住宅ローンの返済計画表を添付することもあります。

建物解体 解体する業者の見積書 建物の写真 事情説明書
賃借権等設定  賃借権設定契約書案 成年後見人の登記事項証明書 住民票
(固定資産税評価額証明書)賃料算定の根拠となる資料 
申立費用 収入印紙 800円 返信用切手 80円
居住用不動産許可申立手続費用
居住用不動産許可申立手手続のみ

5万5000円(消費税込み)~

成年後見申立続き
+居住用不動産許可申立手手続 

8万8000円(消費税込み)~​

成年後見申立続き
+特別代理人 選任申立手続
+居住用不動産許可申立手手続
     11万円(消費税込み)~
  • 実際に「家庭裁判所の許可が出るかどうか」は明確な基準がございませんので、事案ごとに細かく検証する必要があります。(全ての事案で家庭裁判所の許可が出る訳ではありません。)ただし、基本的には「本人の財産をできるだけ保全する」というのが後見の目的であるので、正当な理由がないと許可が出ない傾向にあります。
  • 後見人候補者自身もしくは親族の為に、被後見人所有の財産に抵当権を設定するようなケース」の場合、申立の際に候補者を立てても、家庭裁判所の判断で専門家を後見人に選任したり、もしくは後見監督人として専門家を選任するケースがあります。専門家が就いた場合、報酬が発生します。

居住用不動産の処分」に関して家庭裁判所の許可が出るかどうかのポイントは様々であり、裁判所毎に対応も異なります。当事務所は様々なケースを受託しておりますので、一度、御相談ください。相談料は無料です。

  • 成年後見人が成年被後見人の居住用不動産の処分(例:売買)について家裁の許可をもらって売却して、売買による所有権移転登記を申請する場合、権利証(登記識別情報)の提供は不要です。(登記研究779)
  • 成年後見人の代理権を証する書面としては「後見登記事項証明書」が該当しますが、成年後見選任の日から3か月以内に申請する場合に限り、「成年後見人選任審判書正本(もしくは謄本)及び確定証明書」で代替することもできます。(登記研究740)

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(旧横田・福村司法書士事務所)
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048-865-0065
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