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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済することを承認することを言います。よって、後から借金が余分にあることが分かっても「限定承認」をしていれば、相続財産の総額を超える分については相続をしなくてよいのです。
この「限定承認」は、相続人が複数いた場合、全員で行わなければなりません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
管轄
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類
申立書 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本 財産目録 (裁判所によって異なります。)
費用
収入印紙 800円 切手 400円(裁判所によって異なります。)
債権届出期間は「2ヶ月」です。
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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