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限定承認

限定承認

相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済することを承認することを言います。よって、後から借金が余分にあることが分かっても「限定承認」をしていれば、相続財産の総額を超える分については相続をしなくてよいのです。

この「限定承認」は、相続人が複数いた場合、全員で行わなければなりません。

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

相続を知ってから3ヵ月内に、相続人全員で家庭裁判所へ限定承認する旨の申述をする必要があります。 

管轄
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類
申立書 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本 財産目録 (裁判所によって異なります。)
費用
収入印紙 800円 切手 400円(裁判所によって異なります。) 

家庭裁判所で申立書が受理されると、相続財産管理人が選任されます。

申請人または相続財産管理人が債権者に債権があったら届け出るよう官報で公告します。

債権届出期間は「2ヶ月」です。

2ヶ月経過すると限定承認が成立します。

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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

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