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相続Q&A

相続人

相続財産

相続放棄

遺産分割

相続人

誰が相続人なのか分からない。

私の兄が亡くなりました。両親も既に他界しており、兄は結婚していません。他の兄弟は、既に亡くなっていたり、離婚・再婚していたりとで相続人が誰になるのかが複雑で分かりません。どうしたらよいでしょうか? 

まず、亡くなったお兄さんの戸籍(除籍)謄本から調査して、出生時の戸籍まで遡って取り寄せてください。

順番に追いかけて戸籍を取り寄せていけば、相続関係は必ず判明します。

自分勝手な者の相続権を剥奪したい。

私の長男は、高校を卒業後、就職もせず、今まで何度も家の金を持ち出したり、多額の借金をしています。何か気に入らない事があると酒を飲み、家族に暴力をふるいます。私自身、相続財産となるべきものは、住んでいる土地・建物のみですが、長男だけには相続させたくありません。どういう手続を踏めばよいのでしょうか? 

生前にまたは遺言により推定相続人から廃除すればよいでしょう。

遺言書を作成して、他の相続人に相続させるという内容にして、長男に事前に家庭裁判所へ「遺留分の放棄」手続をさせればよいのですが、実際、放棄することは難しいと思います。

よって、長男を生前にまたは遺言により推定相続人から廃除すればよいでしょう。「廃除」とは、遺留分請求権を含め一切の相続権を長男から剥奪制度です相続人に最低限保証されている遺留分を含めて何も渡したくないというお考えであるなら、「廃除」で対処することになります。ただ、実際の裁判事例で廃除が認められるケースは、限られており、慎重な検討が必要です。

内縁の妻(又は夫)には相続権はあるか?

籍はいれておりませんが、内縁の夫が亡くなりました。夫の親族には私には相続権がないなどと言われましたが、本当なのでしょうか?

通説・判例上は「内縁関係にある配偶者」は民法890条の「配偶者」にはあたらず相続権がありません。

ただし、他に相続人がいない場合に限定されておりますが、「内縁の配偶者」にも相続に関して法律上明確に権利が定められているケースがあります。以下の2つのケースです。

  1. 特別縁故者への財産分与(民法958条の3)・・死亡した者に相続人が存在しない場合、家庭裁判所が、生計を同じくしていた者に相続財産を与える制度
    詳しくは、「相続人不存在」の項目をご覧ください。こちらから
  2. 居住用の借家権(借地借家法36条)・・他に相続人がいない場合、内縁の妻に借家権の承継を認める制度 

 現時点ですと、内縁の妻(もしくは夫)に財産を分け与えたいならば、遺言書の中で「財産を内縁の妻(もしくは夫)に遺贈する」という内容で作成するやり方が考えられるでしょう。

相続財産

生命保険金は相続財産に含められるか?

夫が自分が死んでも妻が生活に困らないように、夫を「被保険者」・妻を「保険金受取人」とする生命保険に入りました。このような場合、夫が亡くなった場合の生命保険金は相続財産になりますか? 

なりません。

今回のようなケースは、夫が亡くなることにより指定を受けたが当然に保険金を請求する権利を取得します。よって、保険金を請求する権利は相続財産に含まれません。
尚、生命保険を受け取ることによる利益は、遺産分割をする時に「特別受益」となると考えられており、かつ、保険金が多額で遺留分を侵害する場合は「遺留分減殺請求権」の対象となります。

保証人が死亡した場合、相続人は保証債務を負担しなければならないのか?

父は、友人の銀行からの借金返済の保証人になっておりました。その父が亡くなりました。残された相続人は、保証債務を相続することになるのでしょうか?

保証債務も被相続人に属した財産上の義務ですから相続することになります。

お父様の友人が破産してしまったり行方不明になったりしますと、相続人が代わって借金を銀行に返済しなければならなくなります。
 
賃借人の保証人の場合
この場合も、相続人が保証債務を相続することになります。賃借人が家賃を支払わなければ、相続人へ家賃の請求がされることになります。
 

身元保証人の場合

身元保証債務の場合は、普通の保証債務と違って一定額の債務の保証ではなく、債務も広範囲になりますので、特別の事情がない限り、身元保証債務は身元保証人だけにとどまり相続人は債務を相続しないことになっています。

相続放棄

騙されて相続放棄してしまったら?

私の父が亡くなりました。母は既に他界しており、私には兄1人がおります。その兄から「父には相続させるべき財産が何もなく、借金も相当あるから相続放棄した方がいいよ。」と言われ、その言葉を信じて相続放棄の手続をしました。しかし、後になり、借金があるどころか実際はかなり預貯金があることが判明しました。一度やってしまった相続放棄は取り消せますか?

原則として取り消すことはできません。

相続放棄の効果は、相続に関して、「初めから相続人とならなかったものとみなす。」となっており、放棄した者を除いてどんどん手続が進んでいるため、後から相続放棄の撤回を認めると著しく法的安定性を害することになりますので原則として取り消すことはできません。

但し、今回のケースのように詐欺や脅迫・錯誤(間違いや誤りの事)などによってなされた場合には、相続放棄の取消または無効とされています。

相続放棄ができる期間は厳格に3ヶ月内でなければならないのか?

以前、父親が友人の借金の「連帯保証人」になっていました。父親とは生前、仲が悪く、父親自身も定職につかないなど家庭内のいさかいが絶えなかった為、母親とともに父親のもとを去って以降は、全く音信普通でした。父親が死亡してからも、父親が「連帯保証人」になっていたことも知らず、また、相続財産など何もないと思っておりました。父親が死亡してから3ヶ月経過してしまいましたが、もう「相続放棄」はできないのでしょうか?

必ずしも厳格に3ヶ月ではないケースもあります。

判例上も、3ヶ月経過した後に被相続人の遺産が債務超過であることを知ったようなケースでは、相続放棄の申述の受理自体は広く認めている傾向にあります。
(最判昭59.4・27)相続人が相続財産が全く存在していないと信じており、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続の承認・放棄の3ヶ月の熟慮期間の起算点は、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」であるとしています。
 
今回のケースにあてはめてみれば、確かに相続が開始してから3ヶ月は経過していますが、相続人は、亡くなった父親が連帯保証人になっていたことなど全く知らなかったわけですから、今まで「借金という相続財産があることを認識していなかった」ことになり、相続放棄の申立はできることになります。

<関連する判例>

 被相続人においてすべての財産を他の相続人に相続させる旨の公正証書遺言があったために、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについて相当な理由があったのであるから、同相続人についての相続放棄の熟慮期間は、債権者から催告を受け、これにより債務の存在を知ってから3か月であるとした事例(東京高決平成12年12月7日)

 

当事務所の受託事例
  1. 父死亡(平成21年・母は既に死亡)⇒相続人 子3人
  2. 何も相続手続きをせずにいたところ、1年経過後に債権者から借金の督促状が子3人に届く。
  3. 父親死亡後3ヶ月が経過しているが、上申書(父親の借金の存在を知らなかった旨の事実)などを添付して家庭裁判所へ「相続放棄」の申立をする。
  4. 相続放棄が受理される。

ある相続人が相続放棄しているかどうか不明な場合は、どうしたらいいのか?

父親が亡くなりました。相続人は、私のほか兄弟が7人おりますが、その内1人とは仲が悪くコンタクトをとっていません。近日中に兄弟が集まって遺産分割協議をしようと思っておりますが、その仲の悪い1人が「相続放棄」をしたという噂を聞きました。正確な事実を知りたいところですが、調べる手段はありますか?

ございます。

ある相続人について相続を放棄したかどうか不明な場合、家庭裁判所に対し、相続放棄があったのかどうかという照会(質問)ができます。これは、相続に関して「利害関係」があればできます。
照会(質問)して、その家庭裁判所に相続放棄の申述がされていないことが判明すれば、「相続放棄の申述のないことの証明書」を、相続放棄の申述がされていれば、「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所が発行してくれます。なお、照会先は、「被相続人の最後の住所地」または「相続開始地の家庭裁判所」になります。

相続放棄をしても権利としてもらえるケースはあるか?

相続放棄の手続をしてしまいましたが、「生命保険金」「年金」は、どうなるのでしょうか?

相続放棄をしても「生命保険金」も「年金」も受け取ることができます。

<生命保険金のケース>
相続放棄をしても、受取人に指定されている人はそのまま保険金を受け取ることができます。これは初めから受取人の財産であり,相続とは無関係だと考えられています。

ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」に該当するので相続税の対象となります。

<相続放棄をした後に受け取る生命保険金にかかる相続税について>

  1. 相続放棄をした場合、「生命保険の非課税制度(金500万円×法定相続人の数)」適用できません。よって、相続人が1人しかいない場合で、その方が相続放棄をした場合は非課税制度が利用できません。
  2. 「生命保険の非課税制度」を利用して計算する際に、相続放棄をされた方も法定相続人の数に含めることができます。よって、相続人が2人いた場合で、その内の1人が相続放棄をしても非課税の計算は「金500万円×2人=金1,000万円」となります。
  3. 相続放棄をしても、相続税の基礎控除(金3,000万円+金600万円×法定相続人の数)適用されます。
  • 相続税に関してさらにお知りになりたい方は、こちらから

尚、被相続人が保険金受取人になっている場合は、保険金を請求する権利は相続財産となり、相続放棄をした者は相続することはできません


<年金のケース>

  1. 「遺族年金」は相続放棄に関係なく受け取ることができます。遺族年金は相続ではなく、法律の規定に基づいて亡くなった方と一定の関係にあった遺族に与えられるものであって相続とは関係がないということが根拠となっております。
  2. 「未支給の年金」は、相続とは関係なく、法律の規定に基づき生計を同じくしていた遺族に支給されるもので、相続放棄の有無は関係ありません。

遺産分割

他の兄弟達と遺産の分割について話し合いがまとまらない時は?

私の父が亡くなりました。相続人は私を含めて兄弟3人おります。残りの兄弟と私とが、遺産の分割方法について協議をしてもなかなかまとまりません。他の兄弟は多数決で決めると言っています。他の兄弟の言いなりになって諦めるしかないのでしょうか?

家庭裁判所に「遺産分割調停の申立」をすることもできます。

この時点で話し合いは不調なのですから、弁護士を代理人に立てて裁判所へ「調停申立の手続」に入った方がよろしいでしょう。 

遺産分割の方法は?

先日、私の父が亡くなりました。遺産は自宅の土地・建物のみです。相続人は、私と母、兄です。ちなみに自宅には現在、母のみ住んでおります。このような場合、どのように分ければよろしいでしょうか?

2つの方法があります。

実際、お母さんがご自宅にお住まいであるなら、母親が不動産を相続して他の2人には法定相続分に応じた現金を支払うか不動産を売却して売却代金を法定相続分に従って分ける方法が考えられます。

遺産分割協議前に法定相続分だけでも預貯金をわけられるか?

先日、父が亡くなり、葬儀費用が出せないので父の預金を引き出そうとしたら、銀行の窓口で「遺産分割協議が必要です。」と言われました。法定相続分だけでも預金を引き出せないでしょうか?

<従前>

判例上、法定相続分については各相続人が単独で払戻請求できるということになっておりますが、金融機関では、原則として「相続人全員の同意」を必要とするケースがございます。

平成28年12月19日最高裁判決
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期預金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」旨判例が変更しました。よって、今後は、相続人の内の1人から法定相続分のみの払い戻し請求ができなくなります。

2019年7月1日施行の相続法改正
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払いや債務の弁済など必要性がある場合、遺産分割前にも仮払いができるようになります。(新法第909条の2)

<従来>

法律的に申しますと、預貯金は「金融機関に対する金銭債権」ですから、相続開始と同時に各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。したがって、法定相続分については各相続人が単独で払戻請求できるはずです。

しかし、実際、金融機関は遺産分割前の単独払戻には応じておりません。なぜなら、相続人の1人が勝手に払い戻すと後になって遺産分割の際に争いとなり、金融機関が責任追及されるおそれがあるからです。

預金を払い戻す方法としては、(1)遺産分割後に遺産分割協議書に相続人全員の署名押印したものを持参する。(2)金融機関所定の払戻請求書に各相続人の印鑑証明書を添付するという2つのやり方があると思われます。(金融機関により異なります。)但し、今回のように葬儀費用といった緊急な場合は、他の相続人の同意を得ていることなどを銀行に主張すれば、預金の一部払戻に応じてもらえるケースもございます。金融機関に御確認ください。

平成28年12月19日最高裁判決
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となることとなりました。よって、今後は、共同相続人の内の1人から法定相続分に基づく預金の払い戻しができなくなり、共同相続人全員で遺産分割をして預金の解約払い戻しをする必要があります。

参考
定額郵便貯金は、相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割によって決まります。(平成22年10月8日最高裁判決)

その他、国債・株式・現金についても、判例上、遺産分割の対象となるとされております。

NEW!!
2019年7月1日から「相続された預貯金債権の仮払い制度」が施行されます。

平成28年12月19日最高裁判決により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、遺産分割が終了するまでは、共同相続人による単独での払戻しができなくなりました。しかし、この場合、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金が必要となったときに払い戻しができないとなると非常に不都合です。

そこで、以下の「2つの仮払い制度」が設定されることとなりました。

1.家事事件手続法の保全処分の要件を緩和しました。

  • 遺産分割の審判または調停の申立があった場合において、(1)審判または調停の申立人もしくは、その相手方の申立により、(2)家庭裁判所は、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支払いなど必要性があると判断し、(3)他の共同相続人の利益を害さない限り家庭裁判所の判断で遺産に属する特定の預貯金債権の全部もしくは一部の仮払いが認められるようになりました。

2.家庭裁判所の判断を経ずに、預貯金の払い戻しが認められるようになりました。

  • 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、以下の計算式による額までについて、各口座ごとに他の共同相続人の同意を得ずに単独で払い戻しができます。

単独で払い戻しができる金額=相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分

*ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める金額(各金融機関ごとに150万円)を限度とする。

*複数の金融機関に口座をお持ちの場合、各金融機関ごとに上限が定められており、同一の金融機関に口座を複数お持ちの場合は、その金融機関について上限が定められております。

「相続された預貯金の仮払い制度」は、新法施行日(2019年7月1日)前に相続が発生して、新法施行日(2019年7月1日)以降に預貯金債権の仮払いを行うケースでも利用できます。

  • 司法書士には「預貯金の解約・払戻」といった財産管理業務を行うことも認められております(司法書士法施行規則第31条)ただし、当事者間で争いになるような場合は除きます。
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遺産分割の解除はできるか?

2年前に父が亡くなりました。相続人は、母・兄・私の3人です。当時、3人で遺産分割協議をして、兄が年老いた母親の面倒をみるという条件で父の唯一の資産であった自宅の土地・建物を兄に相続させるという形で終結しました。しかし、現時点で兄は全く親の面倒をみずに充分な介護をしておりません。これでは約束を破っていることになるので遺産分割協議を解除して、もう一度協議をし直したいのですが、できるでしょうか? 

裁判例では一度なされた遺産分割協議は解除できないことになっています。

母親の面倒をみるという負担(債務)をお兄さんはやっていないのですから、当然、債務不履行となり一方的に解除(法律的に「法定解除」といいます。)できそうですが、裁判例では一度なされた遺産分割協議は解除できないことになっています。遺産分割協議は、相続開始時にさかのぼって効力を生じるために、遺産分割のやり直しを認めてしまいますと法律関係が混乱してしまうからです。 要するに法的安定性の方を重要視しているのです。
ただし、約束を破ったお兄さんも交えて相続人全員が遺産分割のやり直しに合意して解除した場合、(法律的に「合意解除」といいます。)やり直しはできます。(最判平成2年9月27日)

尚、この場合、税務上、「贈与」として扱われて、最初の遺産分割による取得者から遺産分割をやり直した後の取得者への贈与とみなされ、贈与税が課税されるおそれがございます。

十分にお話し合いをすることをおすすめします。

<登記手続き方法>

  1. 「錯誤」を原因とする当初の相続登記を抹消する。(令和2年4月1日民法改正以降、意思表示に錯誤があった場合、「年月日取消」という登記原因となります。)
  2. 新たに遺産分割協議書を作成して相続登記をする。

遺産分割協議によって取得した遺産に瑕疵(欠陥)があった場合は、どうしたらいいのか?

父が亡くなり、相続人は私(長女)・次男・三男です。(母は既に他界しています。)父は不動産を3つ所有しており、各不動産の評価額は3,000万円でした。そこで、3人で不動産を1つずつ取得する形で円満に遺産分割協議が終了しました。しかし、後日、私が取得した不動産が欠陥住宅だったことが判明し,実際には価値が1,200万円しかありませんでした。これでは、不公平です。もう一度、遺産分割協議をやり直すことができますか?

各相続人は相続分に応じて 、その相続人に対して担保責任を負うことになっています。

法律上、相続人の1人が取得した相続財産に瑕疵(欠陥 )があった場合、各相続人は相続分に応じて 、その相続人に対して担保責任を負うことになっています。「担保責任」というと、「損害賠償請求・解除」が挙げられますが、解除して遺産分割全体をやり直すとなると非常に大変でありややこしくなるため、実際には「損害賠償」で補われることになると思います。

今回のケースにあてはめてみますと、当初の評価額3,000万円⇒実際は1,200万円であったために、その差額は1,800万円となります。よって、次男と三男は、それぞれ法定相続分(各3分の1)の割合である600万円を負担することになり,長女は、それぞれ600万円の支払請求ができることになります。

遺産分割協議後に急に名乗り出た相続人が現れた場合、遺産分割協議はやりなおさなければならないのですか?

1年前に父が亡くなって、私と兄で遺産分割協議をしました。(母は他界しています。)しかし、最近になり、父には愛人がいて、その愛人との間に子供がいることが弁護士から伝えられて分かりました。遺産分割協議は相続人全員で協議しないと無効になるので、このケースは1人抜けていたわけですから、再び遺産分割協議をやり直さなければならないのでしょうか?

おっしゃる通り遺産分割協議をやり直す必要があると考えられるのは当然です。

しかし、法律上、今回のケースのように既に遺産分割協議が終了しているときは、遺産分割のやり直しを請求することはできません。(根拠条文 民法784条「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。」)
認知された子は、遺産総額に対する自己の相続分に応じた価格を計算して金銭的な支払を請求できるだけです。(根拠条文 民法910条)
要するに、金銭的な支払で解決するということになります。

遺言書がある場合にも遺産分割協議はできるのか?

父が「A不動産とB不動産を長男4分の2・次男4分の1・三男4分の1相続させる」という遺言書を残して亡くなりました。この遺言書に対して持分の少ない次男と三男が納得していません。今後、この事で兄弟の間の仲が悪くなるのも嫌なので長男・次男・三男で各3分の1にする遺産分割協議をしたいのですが、できますか?

相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議も可能です。

原則的には、遺言者の最終の意思を尊重するということで「遺言書」が優先するのですが、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議も可能です。

但し、注意していただきたいのは、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に無断で遺産分割協議をした場合、遺言執行者との間でトラブルになりかねませんので、事前に遺言執行者の同意を得てください。

相続人の一部の者が行方不明の場合、遺産分割協議ができるか?

数ヶ月前に父が亡くなり、遺産分割協議をしたいのですが、相続人である兄弟5人の内、1人が行方不明です。こういう状態だと遺産分割協議はできないのですか?

所定の手続きをとれば遺産分割協議は可能です。

方法1
家裁に「不在者財産管理人選任申立」をして、選任後に「家裁の許可」をもらって、管理人を遺産分割協議に加える方法

方法2
家裁に「失踪宣告申立」をして、この失踪者を死亡したものとみなし、失踪者の相続人を遺産分割協議に加える方法

「行方不明」といっても2つのパターンが考えられます。((1)生きているのだが、どこにいるのか分からない(2)生死そのものが分からない)

(1)のケースだと家庭裁判所で「不在者の財産管理人」選任の申立をすれば、選任してくれます。

この不在者の財産管理人がさらに家庭裁判所の許可許可の申立をする際に、どういった内容で遺産分割するのかという「遺産分割案」を提出します。)をもらって遺産分割協議に参加します。この場合、実務上は、原則として不在者にも法定相続分は財産を確保しないと許可がもらえないケースが多いです。取得分を「ゼロ」とする協議が認められるケースは少ないと思われます。これは、不在者が帰ってきた場合の生活を保護する為という考え方からです。

例外1
不在者が帰ってくる可能性が低い場合(例:不在である経緯などから死亡している可能性が高いなど・・)」や「不在者が、仮に遺産分割協議に参加しても法定相続分以下の協議内容で成立する可能性が高い場合(例:生前に被相続人から多額の借金をしていたり、お金の支援を受けていたなど・・)」は、「法定相続分以下の協議内容でも裁判所に認められることもございます。

例外2
「不在者が帰ってきたら代償金を支払う旨の遺産分割協議」(例:相続対象の不動産を「一部の相続人」が取得して、その代償として不在者が帰ってきたらお金を支払うなど・・)

⇒不在者が帰ってくる可能性が極めて低く、不在者に直系卑属(子、孫・・)がいない場合。 ただし、不在者にお金を支払う他の相続人に資力があることが条件です。

 

当事務所でも、上記の事例を過去に受託しており、「不在者の財産管理人」を置いて相続登記を行ったことがございます。

(2)のケースだと「不在者の生死が7年以上不明」であれば、家庭裁判所へ失踪宣告の申立をします。すると、不明者は死亡したものとみなされ、その不明者についても相続が発生します。そして、不明者の死亡したものとみなされる時期が父の死亡日よりも前であれば、「相続開始前の死亡」とみなされ、その不明者について代襲相続が発生します。

その代襲相続人が遺産分割協議に参加することになります。

相続人の一部の者が未成年者の場合、どうやって遺産分割協議をするのか?

数ヶ月前、夫が亡くなりました。相続人は妻である私と、子供2人ですが、子の内1人が未成年者です。遺産分割協議は、どうすればいいのでしょうか?

家庭裁判所で母親とは別の代理人を選任してもらいます。

通常、未成年者が取引行為などをする時は親が代理人となってやるのが原則ですが、今回のように遺産分割協議をする時は、母親も遺産分割協議に参加しますので「親と子のお互いの利益が対立している」というように見られてしまいます。そこで、こういったケースでは、家庭裁判所で母親とは別の代理人を選任してもらいます。この代理人のことを「特別代理人」と呼びます。そして、遺産分割協議をする際には、この「特別代理人」が未成年者に代わって参加することになります。

<令和4年4月1日改正>

成人年齢が20歳⇒18歳に引き下げられましたので、相続開始日が改正前後を問わず、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、成人となり、自ら遺産分割協議に参加できるようになりました。

 また、同一の親権に服する未成年者が複数人いる場合は、未成年者の子1人ごとに特別代理人を選任する必要がございますのでご注意ください。

裁判所に提出する「遺産分割協議書(案)」をどのように作成するか?

 未成年者がいる場合の遺産分割協議(案)を裁判所に提出するに際して、通常は、未成年者の権利を保護するために「未成年者の法定相続分」を確保する必要があります。

 ただし、親が未成年者の子のために財産管理する必要性があり、そういった事情を書き記した「事情説明書」を「特別代理人選任申立書」及び「遺産分割協議書(案)」と一緒に添付することで「親に財産を相続させる旨の遺産分割協議書(案)」が裁判所に認められるケースもございます。

ただし、親権者に相続権がない場合は、その親権者が未成年者の子を代理して遺産分割協議に参加することができます。(例:父母が離婚した後、父に相続が発生した際、未成年者の子が1人いたケース)

尚、親権者に相続権がなく、未成年者の子が複数いる場合は、親権者は未成年者の子1人について代理して遺産分割協議に参加できますが、他の未成年者の子については子1人ごとに特別代理人を選任する必要がございます。

 

当事務所でも、上記の事例を過去に受託しており、「未成年者の特別代理人」を置いて相続登記を行ったことがございます。

相続人の一部の者が痴呆症になっている場合、どうやって遺産分割協議をするのか?

数ヶ月前、父が亡くなりました。相続人は母親と私たち子供3人です。ただ問題なのは、母親が老人性の痴呆症で物事の分別がつかない 状態です。遺産分割協議をするには、どうしたらいいでしょうか?

家庭裁判所で「後見」もしくは「保佐」もしくは「補助」の申立手続をすることになります。

母親の症状の程度にもよりますが、今回のようなケースですと家庭裁判所で「後見」もしくは「保佐」もしくは「補助」の申立手続をすることになります。こちらで選ばれた代理人を関与させて遺産分割協議をやることになります。

ただし、後見人(保佐人・補助人)に対して法定相続分を確保するような遺産分割協議内容でないと、家裁は原則として認めません。

当事務所でも、上記の事例を過去に受託しており、後見人を置いて遺産分割協議後に相続登記を行ったことがございます。

相続人の一人が外国に住んでいる場合、どうやって遺産分割協議をするのか?

数ヶ月前、父が亡くなりました。相続人は母親と私たち子供3人です。ただ問題なのは、子供の内、1人が外国に住んでいます。遺産分割協議をするには、どうしたらいいでしょうか?

「サイン証明」というものがあります。

通常、遺産分割協議をするには、協議書に実印を押してもらい、相続人全員の印鑑証明書と住民票を添付しなければなりませんが、外国には印鑑証明書や住民票といった制度がありません。そこで、印鑑証明書に代わるものとして「サイン証明」、住民票に代わるものとして「在留証明書」いうものがあります。「サイン証明」とは、外国の公証人の所へ行ってパスポートなどの写真のついた身分証明書で本人であることを確認して所定の用紙にサインをすれば、公証人がそのサインが本人のものであると証明してくれるものです。

遺産分割協議の最中における遺産の管理はどうすればよいか?

父親が亡くなりました。父は、生前に所有・管理していた駐車場があり、その駐車場についても相続人全員で遺産分割協議をしなければならないのですが、現在、長男が勝手に駐車場を管理して駐車場料金を取得しています。どうすればいいのでしょうか?

早急に遺産分割協議をした方がいいのですが、今回のようなケースですとなかなか合意できないかもしれません。

このような状況になることを避けるために家事審判法という法律では、相続財産を遺産分割調停の成立もしくは審判の間まで保全して財産が減らないように「調停前の仮の措置」「審判前の保全処分」という制度を設けています。 

「調停前の仮の措置」・・遺産分割の調停中に当事者から財産を保全する必要があるために家庭裁判所に申立をすると、裁判所の方で調停が成立するまでの必要な措置をとってもらえます。具体例を挙げますと、(1)不動産の処分を禁止する (2)不動産を管理する人間を選任してその管理をさせる などです。
今回のケースですと、裁判所に駐車場を管理する人間を選任してもらい、その管理人に駐車場料金の集金その他の管理をお願いするのがいいでしょう。
 
「審判前の保全処分」・・遺産分割の審判の申立があった場合や、遺産分割調停が不調に終わって審判に移った場合、家庭裁判所は「仮差押・仮処分・財産管理人の選任」など遺産を保全するために必要な処分を命ずることができます。これを「保全命令」といいます。この「保全命令」は「調停前の仮の措置」よりも強制力がありますので、かなり強力です。
今回のケースですと、家庭裁判所に財産管理人選任という保全命令をもらって、その財産管理人に遺産分割の審判が終了するまで遺産の管理を任せた方がいいでしょう。

相続税の申告期限までに遺産分割協議を終了させなければならないか?

相続税の納税義務は相続開始を知った日から10ヶ月内に相続税の申告書を提出しなければならないようですが、遺産分割協議がまとまりません。このような場合、どうなるのでしょうか?

遺産分割未了の場合は、各相続人が法定相続分で未分割財産を共有で取得したものとして各自の相続税の課税価格を出してから、相続税を算出する計算手順を踏んで各自の相続税額を出します。

その後に、遺産分割協議がまとまった場合は、現実に取得した相続税の課税価格に従って計算をし直して修正申告することになります。

遺産分割協議をする際の遺産の評価時期は?

父が亡くなり、相続人間で遺産分割協議をしているのですが、なかなか話がまとまりません。遺産の中には土地、建物などの不動産もあるのですが、このまま解決するのに時間がかかるとなると、遺産の評価時期はいつの時点のものになりますか?また、遺産の評価方法を教えてください。

一般的に「遺産分割協議時」の時価となっています。

<評価時期>
今回のように被相続人が亡くなってから分割協議が成立するまで長時間かかるとなると、時価が変化する土地・建物といった不動産は時価が変化しますので扱いが難しいのですが、一般的に「遺産分割協議時」の時価となっています。

ただし、相続人の中に生前に贈与を受けていたことがある場合、それは特別受益として遺産に持ち戻して計算することになりますが、その場合は「相続開始時」を贈与の目的物の評価時期としています。
<評価方法>
不動産の場合、路線価や公示価格などが基準となります。

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相続人であることを無視されて、他の相続人間で遺産分割協議が終わってしまったら?

母が亡くなってから私だけ無視されて、他の相続人である兄弟間で遺産分割協議が終わって遺産の分配も済んでしまったようです。どうすればいいでしょうか?

「相続回復請求権」を侵害者に対し行使できます。

相続人としての権利を侵害されてしまった訳ですから「相続回復請求権」を侵害者に対し行使できます。相続回復請求権とは、侵害者に対して相続権があることを主張して相続分にあたる財産を引き渡せという権利でもありますし、相続人である地位の回復を求めるという権利でもあります。
ただし、注意いただきたいのは、「相続回復請求権」は侵害の事実を知ったときから5年、相続開始から20年で権利が消滅します。

遺産の一部を隠されて遺産分割協議をしてしまったら?

父が亡くなり、相続人である子3人で遺産目録を参考にして遺産分割協議をしました。しかし、後になって相続人の1人が遺産の一部を隠して遺産目録を他の相続人に提出していたことが分かりました。この場合、どういう対処をすればいいでしょうか?

遺産分割協議は「無効」となります。

再度、隠していた遺産の一部を含めて遺産分割協議をやり直すことになるでしょう。

遺産分割協議後に新たに遺産があることが発覚したら?

遺産分割協議が無事に終了後、新たに遺産があることが発覚しました。再度、遺産分割協議をやり直すことになるのでしょうか?

協議は「無効」となり、再度、遺産分割協議をすることになります。

原則として、遺産の全部について協議をしていませんので協議は「無効」となり、発覚した遺産を加えて再度、遺産分割協議をすることになります。
ただし、最初の遺産分割が相続人間で相続分に応じて適切に分割されていて、相続人全員の合意があれば、発覚した遺産だけ遺産分割協議をすればいいでしょう。

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