埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
遺言書を作成して、他の相続人に相続させるという内容にして、長男に事前に家庭裁判所へ「遺留分の放棄」手続をさせればよいのですが、実際、放棄することは難しいと思います。
よって、長男を生前にまたは遺言により推定相続人から廃除すればよいでしょう。「廃除」とは、遺留分請求権を含め一切の相続権を長男から剥奪制度です。相続人に最低限保証されている遺留分を含めて何も渡したくないというお考えであるなら、「廃除」で対処することになります。ただ、実際の裁判事例で廃除が認められるケースは、限られており、慎重な検討が必要です。
ただし、他に相続人がいない場合に限定されておりますが、「内縁の配偶者」にも相続に関して法律上明確に権利が定められているケースがあります。以下の2つのケースです。
現時点ですと、内縁の妻(もしくは夫)に財産を分け与えたいならば、遺言書の中で「財産を内縁の妻(もしくは夫)に遺贈する」という内容で作成するやり方が考えられるでしょう。
お父様の友人が破産してしまったり行方不明になったりしますと、相続人が代わって借金を銀行に返済しなければならなくなります。
賃借人の保証人の場合
この場合も、相続人が保証債務を相続することになります。賃借人が家賃を支払わなければ、相続人へ家賃の請求がされることになります。
身元保証人の場合
身元保証債務の場合は、普通の保証債務と違って一定額の債務の保証ではなく、債務も広範囲になりますので、特別の事情がない限り、身元保証債務は身元保証人だけにとどまり相続人は債務を相続しないことになっています。
相続放棄の効果は、相続に関して、「初めから相続人とならなかったものとみなす。」となっており、放棄した者を除いてどんどん手続が進んでいるため、後から相続放棄の撤回を認めると著しく法的安定性を害することになりますので原則として取り消すことはできません。
但し、今回のケースのように詐欺や脅迫・錯誤(間違いや誤りの事)などによってなされた場合には、相続放棄の取消または無効とされています。
判例上も、3ヶ月経過した後に被相続人の遺産が債務超過であることを知ったようなケースでは、相続放棄の申述の受理自体は広く認めている傾向にあります。
(最判昭59.4・27)相続人が相続財産が全く存在していないと信じており、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続の承認・放棄の3ヶ月の熟慮期間の起算点は、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」であるとしています。
今回のケースにあてはめてみれば、確かに相続が開始してから3ヶ月は経過していますが、相続人は、亡くなった父親が連帯保証人になっていたことなど全く知らなかったわけですから、今まで「借金という相続財産があることを認識していなかった」ことになり、相続放棄の申立はできることになります。
<関連する判例>
被相続人においてすべての財産を他の相続人に相続させる旨の公正証書遺言があったために、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについて相当な理由があったのであるから、同相続人についての相続放棄の熟慮期間は、債権者から催告を受け、これにより債務の存在を知ってから3か月であるとした事例(東京高決平成12年12月7日)
ある相続人について相続を放棄したかどうか不明な場合、家庭裁判所に対し、相続放棄があったのかどうかという照会(質問)ができます。これは、相続に関して「利害関係」があればできます。
照会(質問)して、その家庭裁判所に相続放棄の申述がされていないことが判明すれば、「相続放棄の申述のないことの証明書」を、相続放棄の申述がされていれば、「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所が発行してくれます。なお、照会先は、「被相続人の最後の住所地」または「相続開始地の家庭裁判所」になります。
<登記研究808・147頁>
相続を原因とする所有権移転登記申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する書面の一部とすることができる。
よって、家裁から回答書が送られてきて、相続放棄が受理された旨が判明すれば、再度、「相続放棄受理証明書」を添付しないで相続登記が可能となります。
<生命保険金のケース>
相続放棄をしても、受取人に指定されている人はそのまま保険金を受け取ることができます。これは初めから受取人の財産であり,相続とは無関係だと考えられています。
ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」に該当するので相続税の対象となります。
<相続放棄をした後に受け取る生命保険金にかかる相続税について>
尚、被相続人が保険金受取人になっている場合は、保険金を請求する権利は相続財産となり、相続放棄をした者は相続することはできません。
<年金のケース>
先日、父が亡くなり、葬儀費用が出せないので父の預金を引き出そうとしたら、銀行の窓口で「遺産分割協議が必要です。」と言われました。法定相続分だけでも預金を引き出せないでしょうか?
判例上、法定相続分については各相続人が単独で払戻請求できるということになっておりますが、金融機関では、原則として「相続人全員の同意」を必要とするケースがございます。
<平成28年12月19日最高裁判決>
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期預金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」旨判例が変更しました。よって、今後は、相続人の内の1人から法定相続分のみの払い戻し請求ができなくなります。
<2019年7月1日施行の相続法改正>
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払いや債務の弁済など必要性がある場合、遺産分割前にも仮払いができるようになります。(新法第909条の2)
法律的に申しますと、預貯金は「金融機関に対する金銭債権」ですから、相続開始と同時に各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。したがって、法定相続分については各相続人が単独で払戻請求できるはずです。
しかし、実際、金融機関は遺産分割前の単独払戻には応じておりません。なぜなら、相続人の1人が勝手に払い戻すと後になって遺産分割の際に争いとなり、金融機関が責任追及されるおそれがあるからです。
預金を払い戻す方法としては、(1)遺産分割後に遺産分割協議書に相続人全員の署名押印したものを持参する。(2)金融機関所定の払戻請求書に各相続人の印鑑証明書を添付するという2つのやり方があると思われます。(金融機関により異なります。)但し、今回のように葬儀費用といった緊急な場合は、他の相続人の同意を得ていることなどを銀行に主張すれば、預金の一部払戻に応じてもらえるケースもございます。金融機関に御確認ください。
<平成28年12月19日最高裁判決>
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となることとなりました。よって、今後は、共同相続人の内の1人から法定相続分に基づく預金の払い戻しができなくなり、共同相続人全員で遺産分割をして預金の解約払い戻しをする必要があります。
<参考>
定額郵便貯金は、相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割によって決まります。(平成22年10月8日最高裁判決)
その他、国債・株式・現金についても、判例上、遺産分割の対象となるとされております。
NEW!! | 2019年7月1日から「相続された預貯金債権の仮払い制度」が施行されます。 |
---|
平成28年12月19日最高裁判決により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、遺産分割が終了するまでは、共同相続人による単独での払戻しができなくなりました。しかし、この場合、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金が必要となったときに払い戻しができないとなると非常に不都合です。
そこで、以下の「2つの仮払い制度」が設定されることとなりました。
1.家事事件手続法の保全処分の要件を緩和しました。
2.家庭裁判所の判断を経ずに、預貯金の払い戻しが認められるようになりました。
単独で払い戻しができる金額=相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分 *ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める金額(各金融機関ごとに150万円)を限度とする。 *複数の金融機関に口座をお持ちの場合、各金融機関ごとに上限が定められており、同一の金融機関に口座を複数お持ちの場合は、その金融機関について上限が定められております。 |
「相続された預貯金の仮払い制度」は、新法施行日(2019年7月1日)前に相続が発生して、新法施行日(2019年7月1日)以降に預貯金債権の仮払いを行うケースでも利用できます。
母親の面倒をみるという負担(債務)をお兄さんはやっていないのですから、当然、債務不履行となり一方的に解除(法律的に「法定解除」といいます。)できそうですが、裁判例では一度なされた遺産分割協議は解除できないことになっています。遺産分割協議は、相続開始時にさかのぼって効力を生じるために、遺産分割のやり直しを認めてしまいますと法律関係が混乱してしまうからです。 要するに法的安定性の方を重要視しているのです。
ただし、約束を破ったお兄さんも交えて相続人全員が遺産分割のやり直しに合意して解除した場合、(法律的に「合意解除」といいます。)やり直しはできます。(最判平成2年9月27日)
尚、この場合、税務上、「贈与」として扱われて、最初の遺産分割による取得者から遺産分割をやり直した後の取得者への贈与とみなされ、贈与税が課税されるおそれがございます。
十分にお話し合いをすることをおすすめします。
<登記手続き方法>
法律上、相続人の1人が取得した相続財産に瑕疵(欠陥 )があった場合、各相続人は相続分に応じて 、その相続人に対して担保責任を負うことになっています。「担保責任」というと、「損害賠償請求・解除」が挙げられますが、解除して遺産分割全体をやり直すとなると非常に大変でありややこしくなるため、実際には「損害賠償」で補われることになると思います。
今回のケースにあてはめてみますと、当初の評価額3,000万円⇒実際は1,200万円であったために、その差額は1,800万円となります。よって、次男と三男は、それぞれ法定相続分(各3分の1)の割合である600万円を負担することになり,長女は、それぞれ600万円の支払請求ができることになります。
しかし、法律上、今回のケースのように既に遺産分割協議が終了しているときは、遺産分割のやり直しを請求することはできません。(根拠条文 民法784条「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。」)
認知された子は、遺産総額に対する自己の相続分に応じた価格を計算して金銭的な支払を請求できるだけです。(根拠条文 民法910条)
要するに、金銭的な支払で解決するということになります。
数ヶ月前に父が亡くなり、遺産分割協議をしたいのですが、相続人である兄弟5人の内、1人が行方不明です。こういう状態だと遺産分割協議はできないのですか?
<方法1>
家裁に「不在者財産管理人選任申立」をして、選任後に「家裁の許可」をもらって、管理人を遺産分割協議に加える方法
<方法2>
家裁に「失踪宣告申立」をして、この失踪者を死亡したものとみなし、失踪者の相続人を遺産分割協議に加える方法
「行方不明」といっても2つのパターンが考えられます。((1)生きているのだが、どこにいるのか分からない(2)生死そのものが分からない)
(1)のケースだと家庭裁判所で「不在者の財産管理人」選任の申立をすれば、選任してくれます。
この不在者の財産管理人がさらに家庭裁判所の許可(許可の申立をする際に、どういった内容で遺産分割するのかという「遺産分割案」を提出します。)をもらって遺産分割協議に参加します。この場合、実務上は、原則として不在者にも法定相続分は財産を確保しないと許可がもらえないケースが多いです。取得分を「ゼロ」とする協議が認められるケースは少ないと思われます。これは、不在者が帰ってきた場合の生活を保護する為という考え方からです。
<例外1>
「不在者が帰ってくる可能性が低い場合(例:不在である経緯などから死亡している可能性が高いなど・・)」や「不在者が、仮に遺産分割協議に参加しても法定相続分以下の協議内容で成立する可能性が高い場合(例:生前に被相続人から多額の借金をしていたり、お金の支援を受けていたなど・・)」は、「法定相続分以下」の協議内容でも裁判所に認められることもございます。
<例外2>
「不在者が帰ってきたら代償金を支払う旨の遺産分割協議」(例:相続対象の不動産を「一部の相続人」が取得して、その代償として不在者が帰ってきたらお金を支払うなど・・)
⇒不在者が帰ってくる可能性が極めて低く、不在者に直系卑属(子、孫・・)がいない場合。 ただし、不在者にお金を支払う他の相続人に資力があることが条件です。
当事務所でも、上記の事例を過去に受託しており、「不在者の財産管理人」を置いて相続登記を行ったことがございます。
(2)のケースだと「不在者の生死が7年以上不明」であれば、家庭裁判所へ「失踪宣告の申立」をします。すると、不明者は死亡したものとみなされ、その不明者についても相続が発生します。そして、不明者の死亡したものとみなされる時期が父の死亡日よりも前であれば、「相続開始前の死亡」とみなされ、その不明者について代襲相続が発生します。
その代襲相続人が遺産分割協議に参加することになります。
通常、未成年者が取引行為などをする時は親が代理人となってやるのが原則ですが、今回のように遺産分割協議をする時は、母親も遺産分割協議に参加しますので「親と子のお互いの利益が対立している」というように見られてしまいます。そこで、こういったケースでは、家庭裁判所で母親とは別の代理人を選任してもらいます。この代理人のことを「特別代理人」と呼びます。そして、遺産分割協議をする際には、この「特別代理人」が未成年者に代わって参加することになります。
<令和4年4月1日改正>
成人年齢が20歳⇒18歳に引き下げられましたので、相続開始日が改正前後を問わず、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、成人となり、自ら遺産分割協議に参加できるようになりました。
また、同一の親権に服する未成年者が複数人いる場合は、未成年者の子1人ごとに特別代理人を選任する必要がございますのでご注意ください。
<裁判所に提出する「遺産分割協議書(案)」をどのように作成するか?>
未成年者がいる場合の遺産分割協議(案)を裁判所に提出するに際して、通常は、未成年者の権利を保護するために「未成年者の法定相続分」を確保する必要があります。
ただし、親が未成年者の子のために財産管理する必要性があり、そういった事情を書き記した「事情説明書」を「特別代理人選任申立書」及び「遺産分割協議書(案)」と一緒に添付することで「親に財産を相続させる旨の遺産分割協議書(案)」が裁判所に認められるケースもございます。(当事務所での案件で認められたケースがございます。)
ただし、親権者に相続権がない場合は、その親権者が未成年者の子を代理して遺産分割協議に参加することができます。(例:父母が離婚した後、父に相続が発生した際、未成年者の子が1人いたケース)
尚、親権者に相続権がなく、未成年者の子が複数いる場合は、親権者は未成年者の子1人について代理して遺産分割協議に参加できますが、他の未成年者の子については子1人ごとに特別代理人を選任する必要がございます。
特別代理人は、「遺産分割協議書など相続手続」が終了した時点で業務終了となります。業務終了後は、未成年者が成人するまで親が未成年を代理する流れとなります。
当事務所でも、上記の事例を過去に受託しており、「未成年者の特別代理人」を置いて相続登記を行ったことがございます。
母親の症状の程度にもよりますが、今回のようなケースですと家庭裁判所で「後見」もしくは「保佐」もしくは「補助」の申立手続をすることになります。こちらで選ばれた代理人を関与させて遺産分割協議をやることになります。
ただし、後見人(保佐人・補助人)に対して法定相続分を確保するような遺産分割協議内容でないと、家裁は原則として認めません。
当事務所でも、上記の事例を過去に受託しており、後見人を置いて遺産分割協議後に相続登記を行ったことがございます。
通常、遺産分割協議をするには、協議書に実印を押してもらい、相続人全員の印鑑証明書と住民票を添付しなければなりませんが、外国には印鑑証明書や住民票といった制度がありません。そこで、印鑑証明書に代わるものとして「サイン証明」、住民票に代わるものとして「在留証明書」いうものがあります。「サイン証明」とは、外国の公証人の所へ行ってパスポートなどの写真のついた身分証明書で本人であることを確認して所定の用紙にサインをすれば、公証人がそのサインが本人のものであると証明してくれるものです。
このような状況になることを避けるために家事審判法という法律では、相続財産を遺産分割調停の成立もしくは審判の間まで保全して財産が減らないように「調停前の仮の措置」と「審判前の保全処分」という制度を設けています。
「調停前の仮の措置」・・遺産分割の調停中に当事者から財産を保全する必要があるために家庭裁判所に申立をすると、裁判所の方で調停が成立するまでの必要な措置をとってもらえます。具体例を挙げますと、(1)不動産の処分を禁止する (2)不動産を管理する人間を選任してその管理をさせる などです。
今回のケースですと、裁判所に駐車場を管理する人間を選任してもらい、その管理人に駐車場料金の集金その他の管理をお願いするのがいいでしょう。
「審判前の保全処分」・・遺産分割の審判の申立があった場合や、遺産分割調停が不調に終わって審判に移った場合、家庭裁判所は「仮差押・仮処分・財産管理人の選任」など遺産を保全するために必要な処分を命ずることができます。これを「保全命令」といいます。この「保全命令」は「調停前の仮の措置」よりも強制力がありますので、かなり強力です。
今回のケースですと、家庭裁判所に財産管理人選任という保全命令をもらって、その財産管理人に遺産分割の審判が終了するまで遺産の管理を任せた方がいいでしょう。
<評価時期>
今回のように被相続人が亡くなってから分割協議が成立するまで長時間かかるとなると、時価が変化する土地・建物といった不動産は時価が変化しますので扱いが難しいのですが、一般的に「遺産分割協議時」の時価となっています。
ただし、相続人の中に生前に贈与を受けていたことがある場合、それは特別受益として遺産に持ち戻して計算することになりますが、その場合は「相続開始時」を贈与の目的物の評価時期としています。
<評価方法>
不動産の場合、路線価や公示価格などが基準となります。
相続人としての権利を侵害されてしまった訳ですから「相続回復請求権」を侵害者に対し行使できます。相続回復請求権とは、侵害者に対して相続権があることを主張して相続分にあたる財産を引き渡せという権利でもありますし、相続人である地位の回復を求めるという権利でもあります。
ただし、注意いただきたいのは、「相続回復請求権」は侵害の事実を知ったときから5年、相続開始から20年で権利が消滅します。
当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
求人情報を更新しました。
こちらから⇒
お電話でのお問合せ
受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他