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相続

「相続」とは・・・

ある人が死亡することにより、その人の財産上(不動産・有価証券・預貯金といったプラス財産や借金・保証債務といったマイナス財産双方とも)の地位が承継されることを言います。

尚、死亡した人のことを「被相続人」・財産上の地位を承継する人のことを「相続人」と呼びます。「相続人」となれる人は民法上定められており、「法定相続人」と言います。

  • <不動産の相続登記が義務化されます。>

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。今までは相続登記をするのに期限はございませんでしたが、今後は相続登記を放置されますと、過料が課される可能性がございます。詳しくお知りになりたい方は、こちらから

相続の効力

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

被相続人の一身に専属したもの

例;扶養請求権・生活保護受給権等

相続財産となるもの

積極財産・・不動産(土地・建物) 預貯金
消極財産・・借金 保証債務

よくあるご質問

位牌や仏壇・お墓などは相続財産に含まれますか?

含まれません。遺骨遺体も相続財産に含まれません。

当事務所で御相談のあった事例

相続登記をするために、市役所で戸籍謄本を取り寄せたら、相続人の内の1人が「高齢者につき死亡と認定」と記載されていて除籍されていました。(これを「高齢者消除」といいます。)この場合、この相続人は、死亡したとして手続きを進めてしまってよろしいのでしょうか?

この戸籍謄本を使用して相続登記をすすめることができません。「高齢者消除」は、あくまで戸籍を整理するための行政措置であると考えられております。

この場合、(1)死亡届を提出して死亡年月日時分を戸籍に明記してもらうか、もしくは、(2)失踪宣告により死亡とみなされる日を戸籍に記載してもらうことにより相続登記を進める必要があります。

「高齢者消除」・・100歳以上の高齢者で死亡の蓋然性が高く所在不明である方について死亡している可能性が高い場合、市町村長が管轄法務局長の許可を得て、職権で死亡したものとして戸籍からその高齢者を消除すること

相続人が複数いるときは、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の相続財産(積極財産・消極財産双方とも)を承継します。

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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

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