埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
ある人が死亡することにより、その人の財産上(不動産・有価証券・預貯金といったプラス財産や借金・保証債務といったマイナス財産双方とも)の地位が承継されることを言います。
尚、死亡した人のことを「被相続人」・財産上の地位を承継する人のことを「相続人」と呼びます。「相続人」となれる人は民法上定められており、「法定相続人」と言います。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。今までは相続登記をするのに期限はございませんでしたが、今後は相続登記を放置されますと、最大10万円の過料が課される可能性がございます。詳しくお知りになりたい方は、こちらから
実家を相続登記せずに放置しておくと「管理不全空き家」⇒「特定空き家」と認定されて、固定資産税が6倍になるリスクがございます。詳しくお知りになりたい方はこちらから
例;扶養請求権・生活保護受給権等
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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