埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
不動産の相続が発生したときに、相続不動産を売却することを検討されている方の御相談が増えており、実際に不動産の御売却のサポートまでお手伝いさせていただいております。(事例多数ございます。)
その場合、まずは相続登記を行う必要がございます。相続登記を省略して第三者に売買はできません。
また、令和6年4月1日以降、相続登記が義務化されます。義務化されると、相続登記を放置された場合、10万円以下の過料が課される可能性がございます。尚、令和6年4月1日以前に発生した相続についても(1)令和6年4月1日、もしくは(2)自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする必要がございます。
今後は、なるべく早めに相続登記をおこなうことをお勧めします。
「空き家の3000万円特別控除」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから
相続登記を当事務所で行わせていただき、登記完了後、不動産業者の方を御紹介します。(実績多数)
「どの位で不動産が売れるのかが知りたい・・」という御相談者が非常に多くいらっしゃいます。当事務所では、不動産業者の方をご紹介して「売却価格の査定依頼のみ」も承ります。非常にスピーディーに査定をすることが可能です。まずは、査定書を基にご判断ください。
兄弟間が相続人となり(相続人が多数)、被相続人が生前に遺言書を作成された形跡がないので相続人全員で遺産分割協議をする必要性があるケース
一部の相続人の方が音信普通の状況で、御住所を調査して特定する。
御依頼人の御意向どおり「不動産の売却代金を法定相続分で相続人全員で分配する」旨の遺産分割協議書案を当方で相続人全員に送付する。
相続人全員が同意されて、正式に遺産分割協議書にご署名ご捺印いただき、印鑑証明書もお預かりする。
遺産分割協議書に基づく相続登記を申請する。
遺産分割協議に基づき相続人への「相続登記」申請後、相続人から買主様へ「売買による所有権移転」及び「相続人全員に売買代金を法定相続分に応じてお振込み」をして終了
「不動産、預貯金、株等の相続財産」をどのように分配したらいいのかの相談を受ける。
お話を伺ったところ、明らかに相続税がかかる案件だったので、税理士を御紹介して、税理士と当方で御依頼人の方と連携して税金面を考慮しながら「遺産分割協議書」を作成
遺産分割協議に基づき相続人への「相続登記」申請後、相続人から買主様へ「売買による所有権移転」及び「相続人全員に売買代金を遺産分割協議書の内容に応じてお振込み」をして終了
司法書士には従来の登記業務(相続や売買による所有権移転登記)だけでなく、「相続不動産の売主の代理」といった財産管理業務を行うことも認められております。(司法書士法施行規則第31条)
ただし、当事者間で争いになるような場合には司法書士が業務をおこなうことができません。紛争性がある場合は、弁護士のみ業務を行うことができます。
1.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務→「財産管理業務」
2.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務→「成年後見業務」
5.前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
譲渡益(譲渡所得)=売却代金-(不動産の取得費+不動産の譲渡費用)
この場合、相続時精算課税の適用を受けて相続財産に合算された贈与財産である土地等や相続開始前3年以内に被相続人から贈与された土地等も含まれます。
「不動産の譲渡が行われた年の1月1日」を基準として、この時点で所有期間が5年を超過していれば「長期譲渡所得」、5年以下であれば「短期譲渡所得」となります。相続不動産の場合、「被相続人の所有していた時期から」となります。
長期(短期)譲渡所得金額=売却代金-(取得費+譲渡費)-特別控除
この所得金額から一定の税率をかけて所得税及び住民税を計算することとなります。
相続人が相続不動産に生活の本拠として居住していた状況で売却した場合、3000万円の特別控除が適用されます。
ただし、マイホームの特別控除を受ける為には条件があります。
平成28年4月1日から令和5年12月31日まで「空き家を売却した際の譲渡所得から3000万円を控除できる制度」ができました。詳しくは、こちらから⇒
売買代金の0.6%(+消費税)+実費(交通費、印紙代など)+日当1万5000円(税込1万6500円)
ただし、「相続登記」は別途請求となりますが、原則として売買代金からいただきます。
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他