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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
人が亡くなった後に財産を移転する方法は「相続」以外に「遺贈」と「死因贈与契約」により移転する方法もあります。
・被相続人の死亡後、遺言書によって無償で財産を移転する方法です。遺贈は、遺言者(遺贈者)の一方的な意思で財産の引き継ぎ方法を決めることができます。
令和2年4月1日施行による「配偶者居住権」により、遺された配偶者に被相続人の自宅に住む権利を無償で終身または一定の期間を定めて使用することが認められるようになりました。この「配偶者居住権」は遺贈する形で設定することができます。詳しくお知りになりたい方は、こちらから
・受遺者(遺贈を受ける側)は、遺贈者の死亡後に、いつでも遺贈の放棄ができます。放棄をすると、遺贈者の死亡時に遡って効力が生じます。
・遺贈の場合、遺言書中で遺言執行者(遺言の内容を実現する者)を選任することができます。
・(令和5年4月1日以降施行)
遺言により相続人等が遺贈を受ける場合、登記権利者 受遺者・登記義務者 法定相続人全員(遺言執行者がいる場合、遺言執行者)の共同申請により所有権移転登記を申請する形式ですが、令和5年4月1日以降は下記のとおり変更となります。尚、令和5年4月1日より前に発生した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)についても単独申請が可能となります。
⇒相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、受遺者である相続人による単独申請が可能となります。ただし、相続人以外の第三者に対する遺贈については従来通りの共同申請となります。(新不登法63条3項)
尚、単独申請の場合、「遺言者の権利証(登記識別情報通知書)」・「遺言執行者(もしくは相続人全員)の印鑑証明書」の添付は不要となります。
(1)包括遺贈・・遺言者の財産の全部または「全財産の3分の1」など一定の割合を譲与する方法
(2)特定遺贈・・「A不動産を甲に遺贈する」「B社の株式○○株を乙に遺贈する」など特定の財産を譲与する方法
・贈与者が死亡したら財産を贈与する旨の契約を贈与者と受贈者が結ぶ形式です。死因贈与契約は、贈与者からすれば「確実に財産を渡したい。」・受贈者からすれば「事前に確実に財産を譲り受けられる保証がほしい。」という意向がある場合にメリットがあります。
・死因贈与も遺贈と同様に執行者(死因贈与契約を実行する者)を指定することができます。執行者を指定すれば、「死因贈与」による所有権移転登記をする際に遺贈者の相続人全員に代わって執行者による登記手続きができます。
・死因贈与の場合、「負担付死因贈与」という形もできます。
例:贈与者を世話してくれたら死後に不動産を贈与する・・・
・死因贈与の場合、権利を保全するために贈与者の死亡をきっかけに贈与による所有権移転をする旨の始期付所有権移転仮登記ができます。(登記原因 年月日贈与(始期 ○○の死亡))
遺贈及び死因贈与ともに相続人の遺留分(相続人の最低限の相続分)を侵害してしまった場合、相続人間のトラブルの原因となる可能性があります。
2019年施行の相続法改正により、遺言執行者がいる場合といない場合で「遺言抵触行為に関する部分」が変更になります。
<遺言執行者がいる場合>
原則・・相続人の遺言抵触行為は、遺言執行者への妨害行為として無効
例外・・遺言執行者の存在を知らなかった(善意といいいます。)第三者には対抗できない。
<遺言執行者がいない場合>
遺言抵触行為は、登記を具備した者が優先する。つまり、遺贈の登記と第三者への登記のどちらか早い方が優先する。
(まとめ)
今後は、遺言書を作成して、その遺言書に沿って登記を行う場合、遺言執行者の有無にかかわらず、なるべく早くお手続きを進める必要があります。
死因贈与の場合も遺贈の規定を準用しているので原則的に撤回できます。しかし、死因贈与の場合は契約の際に当事者間で合意した上で成立しているので、一方的に撤回することは問題になるケースがあります。
また、負担付死因贈与の場合で負担が生前に履行されている場合は、撤回ができない可能性があります。
贈与税でなく、相続税がかかります。また、相続と同様に不動産取得税はかかりません。(ただし、相続人以外の第三者に対する特定遺贈の場合は不動産取得税がかかります。)
遺贈による所有権移転登記にかかる登録免許税は、不動産の評価額の1000分の20
ただし、受遺者が相続人であるときは相続に準じて不動産の評価額の1000分の4
贈与税でなく、相続税がかかります。また、不動産取得税もかかります。
死因贈与による所有権移転登記にかかる登録免許税は、不動産の評価額の1000分の20
「推定相続人に対する死因贈与」を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税も同様に不動産の評価額の1000分の20となります。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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