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家族信託の活用事例(当事務所の受託事例含む)

  • 1

    <相続税対策・空き家対策>
    高齢の両親が将来的に認知症になるリスクを踏まえて、これからの財産管理、処分(売却)、有効活用及び相続発生後の遺産分けを検討したい。

<事例>

① 実家暮らしである高齢の両親「父親A」及び「母親B」は、最近、体力の衰えと物忘れが激しいので、これからの生活維持をどうしたらいいのか悩んでいる。

② 実家の土地及び建物の所有権は「父親A」単独名義である。

③ 今後、両親の面倒をみる必要があり、状況により自宅を売却したり、賃貸をして、売却代金や賃料を両親の施設費用や入院費用、生活費などに充てたい。

④ また、両親が亡くなった後の遺産整理も検討したい。

父親Aの判断能力がない場合は?

父親Aが実際に認知症となって判断能力がなくなってしまうと、原則として、家庭裁判所に「後見申立」を行って成年後見人を就けなければ、財産管理及び療養看護ができなくなります。

 

<成年後見の現状>

 ・預金が1000万円以上あると、ほぼ強制的に信託銀行に信託することになります。(さいたま家裁の場合)預金を信託銀行に預けることにより、生活に必要なお金以外は、出し入れが厳しくなります。

 ・成年後見制度の目的は、Aの財産をあくまで維持することですので、「Aの財産を分散するような行為(例:A所有不動産の売買)」や「Aの所有する不動産に抵当権設定をするような行為」は、原則として認められません。ただし、売買代金をAの生活資金に充てたり、老人ホームに入所するための資金に充てるといったAの利益になる正当な理由があれば、家庭裁判所の許可をもらって処分等ができます。

成年後見制度を利用することで、家庭裁判所の厳格な監督の下、しっかりと財産管理することができるが、柔軟な資産運用が困難となります。この問題点に対応できる方法がないのでしょうか?

検討する1つとして「家族信託の活用」が挙げられます。

 判断能力が正常な内に、父親Aが長男Cに居住用不動産及び現金を託して信託公正証書を作成します。

注)家族信託は、あくまで「委託者及び受託者間の契約」なので、委託者の認知症が進んでしまうと契約ができなることもあります。(できるだけ早めに対応することをおすすめします。)

また、同時に他の兄弟の遺留分(相続人の最低限の遺産受取分=法定相続分の半分)を考慮して、信託財産以外の財産に関する公正証書遺言を作成します。

尚、信託契約後、父親Aが認知症になった場合、信託財産以外の財産管理及び療養看護のために「法定後見の申立」を行うことも検討します。

<契約の内容>

  1. 父親Aを「委託者兼1次受益者」、父親Aが亡くなった場合は、母親Bを「2次受益者」とし、長男Cを「受託者」、信託財産を「居住用不動産及び現金」とします。(更に、受託者Cの財産管理をサポートする役割として信託監督人を予め決めておくこともできます。)
  2. 信託契約後、受託者Cが信託財産の管理、運用、有効活用を行っていきます。
  3. また、父親Aが亡くなった場合、2次受益者 母親Bに受益権が移動し、2次受益者 母親Bが亡くなった時点で信託を終了させ、信託の残余財産の帰属先を長男Cに指定します。

(1)この信託契約により、契約後に万が一、Aが認知症となっても受託者BがそのままAの財産管理及び運用が可能となります。(ただし、Aに成年後見人を就けることもできます。)

尚、委託者兼1次受益者 父親Aの生存中に信託不動産を第三者に売却した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除(マイホームを売却した場合、所有期間の長短に関係なしに譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例)」の活用ができます。

また、信託不動産を売却しても売却代金が信託財産となります。

(2)委託者兼1次受益者 父親Aが亡くなった場合、2次受益者 母親Bに受益権が移動します。

この場合、受益権は相続財産とみなして相続税の対象となります。

また、受益権が相続により母親Bに移動した後も、相続税を計算する上で、以下の特例が適用できます。

・相続税における「配偶者控除の適用(1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないこと)」ができます。

要件を満たせば、「小規模宅地の特例(330㎡まで評価額の80%減額)」が利用できます。

(3)また、委託者兼1次受益者 父親A及び2次受益者 母親Bが亡くなった後、信託を終了させて、財産の帰属先も決めることができるので、遺言書の代わりにもなります。

(4)さらに、受託者や信託監督人の毎月一定額の報酬も契約書の中で設定できます。

 

 

<信託契約関係図>

委託者 A
受託者 C
第1受益者 A ・第2受益者 B
(信託監督人・法定後見人)司法書士などの専門職
信託財産 不動産や現金(一部でも可)
信託期間 A及びBの死亡

残余財産の帰属先 C

 

受託者が信託の目的に従って信託不動産を売却した場合

(1)受託者Cが信託の目的に従って信託不動産を「委託者兼受益者A」のために売却する場合

(2)受託者Cが信託の目的に従って信託不動産を「第2受益者B」のために売却する場合

<ポイント>信託契約書及び不動産登記簿謄本の信託目録の中で受託者の権限として「不動産を売却できる」旨の記載がある前提です。

尚、委託者兼受益者Aが生存中に受託者Cが居住用不動産を売却した場合や、第2受益者Bが生存中に受託者Cが居住用不動産を売却した場合、「居住用不動産の3000万円特別控除」の適用がございます。

受託者が買主と不動産売買契約を締結後、登記手続きを行う。

この場合、単なる「所有権移転登記」だけでなく、信託財産の処分になるので移転することで信託不動産は信託財産でなくなるので、「信託登記の抹消」も必要となります。

よって、所有権移転登記と信託の抹消登記を同時に申請することとなります。

「登記の目的」所有権移転及び信託登記抹消

「登記原因」所有権移転 令和〇年〇月〇日売買

      信託登記抹消 信託財産の処分

「権利者」買主

「義務者(信託登記申請人)」C(受託者)⇒信託登記の抹消は受託者の単独申請となりますすが、所有権移転登記と同時申請になりますので、所有権移転登記については買主と受託者の共同申請となります。

「添付書類」

登記原因証明情報 

受託者の信託登記の際の登記識別情報通知書 

受託者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

買主の住民票(マイナンバーなしのもの)

固定資産税評価証明書 

(司法書士に依頼する場合)委任状

「登録免許税」

所有権移転分・・原則 不動産評価額の1000分の20 ただし、土地については不動産評価額の1000分の15(租税特別措置法72条1項1号)(令和8年3月31日まで)

信託登記抹消分・・不動産1個につき1000円

尚、信託契約書の中で、信託終了事由として「不動産の売却時」としていなければ、不動産から売買代金と形を変えているだけで、信託財産であることに変わりはありません。

よって、信託口口座もしくは信託専用口座に売買代金入金後、受託者が管理していくこととなります。

家族信託契約終了後に帰属される信託不動産を売却した場合、「相続発生後の空き家3000万円特別控除」の適用が受けられません。

「信託終了後に帰属される信託不動産について、空き家にかかる譲渡所得の特別控除(3000万円控除)の特例の適用を受けられない」旨の東京国税局の文書回答事例が令和4年12月20日付で出されました。

<照会の概要> 

①信託契約の内容:「委託者兼受益者 母」「受託者 長男」「信託財産 自宅 金銭」「信託終了事由 委託者兼受益者 母の死亡」 「信託終了後の残余財産の帰属権利者 (受託者である)長男及び次男」

② 委託者兼受益者である母死亡後、信託が終了して残余財産が長男及び次男に帰属後、信託不動産を売却 

<照会>この場合、空き家の3000万円特別控除の適用があるか?

<令和4年12月20日付東京国税局回答>

本事案について「空き家の3000万円特別控除の適用」は認めない。

(理由)

 この点、本件特例は、例えば措置法第39条≪相続財産に係る譲渡所得の課税の特例≫に規定する特例のように、相続税法の規定により遺贈等による財産の取得とみなされる場合を対象に含む旨は規定していません。

 また、本件特例は、相続人が、相続により、その意思の如何にかかわらず、被相続人居住用家屋等の適正管理の責任を負うこととなることを踏まえた趣旨の下、適用対象者を相続人に限定し、かつ、「相続又は遺贈による被相続人居住用家屋等の取得」をした場合に限り適用すると規定したものであると考えられるところ、信託終了による残余財産の取得は法律上の相続又は遺贈には当たらず、受託者(照会者)は信託行為の当事者であること、信託行為の当事者ではない帰属権利者は、その権利を放棄することができること(信託法183③)を踏まえると、上記本件特例の趣旨の下では、帰属権利者による残余財産の取得を相続人による相続又は遺贈による財産の取得と同様に取り扱うことは相当ではないと考えられます。

 以上のことから、信託契約に基づき、委託者兼受益者の相続開始という信託終了事由の発生により信託が終了したことに伴い、当該信託に係る残余財産を帰属権利者が取得したことは、本件特例に規定する相続人による「相続又は遺贈による被相続人居住用家屋等の取得」に該当するとは認められず、また、死因贈与契約に基づき当該残余財産を取得したとする事情も認められませんので、当該残余財産の譲渡に係る譲渡所得の計算上、本件特例の適用を受けることはできません。

(令和4年12月20日付国在庁文書回答事例から引用)

受託者が信託の目的に従って、信託不動産の修繕や建替えの際に金融機関から融資を受けたい場合の注意点

・信託不動産に担保がついていない状態で、受託者が信託の目的に従って信託不動産の修繕や建替えを行うために、金融機関から借り入れをする場合、金融機関により対応が異なりますので、ご注意ください。

例)信託契約は公正証書に限定されている。

信託口口座の開設を要求される。(信託口口座開設に応じる金融機関は少ないのが現状です。) 

・よって、信託契約を締結する際に、信託目的の中で修繕や建替えを検討されている場合は、事前に金融機関と融資が受けられるかどうかお打合せされることをおすすめします。

 

  • 2
     
    <親亡き後の問題対策>
    親が亡くなった後に障害のある子の生活を保障したい

A(父)・B(母)との間にC(長男)及びD(次男)がいるが、Cが障害を持っており、現時点ではABでCの生活面を見ているが、今後のCの生活が不安で、その生活を保障するためにどのようにしたらいいか悩んでいる。

Aが遺言書を作成してCのために財産を遺すことはできますが、財産を引き継いだ後、Cご自身では財産管理ができません。

そこで、「家族信託」を利用することができます。

Aは、今のうちから信用できる司法書士などの専門職を候補者として家庭裁判所に「成年後見の申立」を行い、法定後見人を就けます。これによりABの長男Cに対する身上監護や療養看護などの御負担を軽減することができます。

同時に、Aは次男Dに財産を託して信託契約公正証書を作成します。(家族信託と後見制度の併用)

<契約の内容>

契約当初は、Aが委託者=当初受益者とし、Aが亡くなった後は第2受益者B、Bが亡くなった後は第3受益者をCにして、長男Cの生活・療養に必要な資金は、受託者Dから後見人に必要に応じて給付するようにします。

(尚、受益者のために受益者代理人を指定したり、受託者の業務をチェックする信託監督人を指定することもできます。)

また、長男Cの死亡により信託を終了するようにして、残余財産の帰属先を次男Dに指定します。

もちろん、色々なケースを想定して受託者や残余財産の帰属先を指定することもできます。

 

<信託契約 関係図>

委託者 A
受託者 D
受益者 ①A ②B ③C
法定後見人 司法書士などの専門職
信託財産 自宅や現金(一部でも可)
信託期間 A・B・C全員の死亡
残余財産の帰属先 D

 

<家族信託以外で有益な方法として、「生命保険信託」という方法もございます。>

御親族の中で信頼できる受託者が見つからず、家族信託を利用できない場合、生命保険の契約である本人が死亡後、信託銀行などが保険金受取人となり、保険契約で生前に定めた御親族に、予め決めた方法で信託銀行が生活資金を給付することができます。これを「生命保険信託」と言います。

デメリットとしては、信託銀行への報酬がかかります。

  • 事業承継対策(中小企業の株式を後継者に円滑に移行したいとき)

 

中小企業の事業承継の場面で、家族信託の活用も手段の一つです。

 例:父親 中小企業経営 100%株主

長男に事業承継させたいが、いきなり事業承継させるのでなく、徐々に事業承継させたい。

この状況のまま代表者兼株主である父親が認知症になってしまうと、会社の経営に支障をきたしてしまいます。(株主の意向が反映できないので、株主総会で議案を提出しても議決権を行使できず、なにも決められない。・・)

また、代表者兼株主である父親が死亡すると、株の相続問題が発生し、相続人間で株の引継ぎをめぐって争いがおこって会社の経営に支障をきたしてしまいます。

 

この場合、家族信託の活用が考えられます。

<家族信託契約締結>

委託者兼受益者 父親

受託者 長男

指図権者(受託者である長男に具体的に指図(アドバイス)できる権利) 父親

信託財産 自社株式

目的 会社の安定経営及び事業承継を円滑に進めるため

信託の終了事由 

①父親の死亡 ②父親と長男の合意(長男に完全に経営権を移行させることになったとき)

帰属権利者 ①父親の死亡の場合、長男 ②父親と長男の合意の場合、長男

 

(ポイント)

(1)信託することにより、議決権が受託者である長男に移行することとなりますが、父親に指図権を与えることにより、長男の独断的に議決権を行使することをストップすることができます。

また、受益者である父親は配当金などの利益などを受益権者としてもらうこととなります。

(2)委託者兼受益者が父親なので、信託設定時に贈与税の問題は発生しません。

(3)家族信託を活用することにより、後継者である長男に徐々に経営権を移行させながら最終的に株式を承継させることが可能です。

 

(問題点)

(1)信託終了時、経営者である父親の死亡の場合、相続税・父親と長男の合意の場合、贈与税の問題が生じます。

(2)家族信託の場合、遺留分の問題が生じますので、長男以外の相続人に対して、自社株式以外の財産で遺留分を想定した財産の承継を検討する必要がございます。

(例:別途、遺言書を作成するなど・・) 

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