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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
<相続税対策・空き家対策>
高齢の母親が将来的に認知症になるリスクを踏まえて、これからの財産管理、処分(売却)、有効活用及び相続発生後の遺産分けを検討したい。
80歳のA(母)がいて、最近、体力の衰えと物忘れが激しいので、これからの生活維持をどうしたらいいのか、または、状況によりAが施設に入所した後は自宅を売却したり、賃貸をしたい。
また、Aが亡くなった後の遺産整理も検討したい。
Aが実際に認知症となって判断能力がなくなってしまうと、原則として、家庭裁判所に「後見申立」を行って成年後見人を就けなければ、財産管理及び療養看護ができなくなります。
<成年後見の現状>
・預金が1000万円以上あると、ほぼ強制的に信託銀行に信託することになります。(さいたま家裁の場合)預金を信託銀行に預けることにより、生活に必要なお金以外は、出し入れが厳しくなります。
・成年後見制度の目的は、Aの財産をあくまで維持することですので、Aの財産を分散するような行為(例:A所有不動産の売買)やAの所有する不動産に抵当権設定をするような行為は、原則として認められません。ただし、売買代金をAの生活資金に充てたり、老人ホームに入所するための資金に充てるといったAの利益になる正当な理由があれば、裁判所の許可をもらって処分等ができます。
成年後見制度を利用することで、家庭裁判所の厳格な監督の下、しっかりと財産管理することができるが、柔軟な資産運用が困難となります。この問題点に対応できる方法がないのでしょうか?
検討する1つとして「民事信託の活用」が挙げられます。
判断能力が正常な内に、母親Aが長男Bに不動産及び現金を託して信託公正証書を作成します。
注)民事信託は、あくまで「委託者及び受託者間の契約」なので、委託者の認知症が進んでしまうと契約ができなることもあります。(できるだけ早めに対応することをおすすめします。)
また、同時に他の兄弟の遺留分(相続人の最低限の遺産受取分=法定相続分の半分)を考慮して、信託財産以外の財産に関する公正証書遺言を作成します。
尚、信託契約後、母親Aが認知症になった場合、信託財産以外の財産管理及び療養看護のために「法定後見の申立」を行います。
<契約の内容>
この信託契約により、契約後に万が一、Aが認知症となっても受託者BがそのままAの財産管理及び運用が可能となります。(ただし、Aに成年後見人を就けることもできます。)
また、Aが亡くなった後の財産の帰属先も決めることができるので、遺言書の代わりにもなります。
さらに、受託者や信託監督人の毎月一定額の報酬も契約書の中で設定できます。
<信託契約関係図>
委託者 A |
受託者 B |
受益者 A |
(信託監督人・法定後見人)司法書士などの専門職 |
信託財産 不動産や現金(一部でも可) |
信託期間 Aの死亡 |
残余財産の帰属先 B |
A(父)・B(母)との間にC(長男)及びD(次男)がいるが、Cが障害を持っており、現時点ではABでCの生活面を見ているが、今後のCの生活が不安で、その生活を保障するためにどのようにしたらいいか悩んでいる。
Aが遺言書を作成してCのために財産を遺すことはできますが、財産を引き継いだ後、Cご自身では財産管理ができません。
そこで、「民事信託」を利用することができます。
Aは、今のうちから信用できる司法書士などの専門職を候補者として家庭裁判所に「成年後見の申立」を行い、法定後見人を就けます。これによりABの長男Cに対する身上監護や療養看護などの御負担を軽減することができます。
同時に、Aは次男Dに財産を託して信託契約公正証書を作成します。(民事信託と後見の併用)
<契約の内容>
契約当初は、Aが委託者=当初受益者とし、Aが亡くなった後は第B、Bが亡くなった後は第三受益者をCにして、長男Cの生活・療養に必要な資金は、受託者Dから後見人に必要に応じて給付するようにします。
また、長男Cの死亡により信託を終了するようにして、残余財産の帰属先を次男Dに指定します。
もちろん、色々なケースを想定して受託者や残余財産の帰属先を指定することもできます。
<信託契約 関係図>
委託者 A |
受託者 D |
受益者 ①A ②B ③C |
法定後見人 司法書士などの専門職 |
信託財産 自宅や現金(一部でも可) |
信託期間 A・B・C全員の死亡 |
残余財産の帰属先 D |
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