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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
被相続人が使用していた空き家を売却したときに一定の要件を満たせば、譲渡所得から各相続人につき金3000万円を控除することができます。(令和5年税制改正により、相続人が3人以上いる場合は、控除額が1人あたり金2000万円控除となりました。)ただし、譲渡価額が1億円以下のものにかぎります。
この制度は、長期間利用されていない空き家が近年増加し、近隣の地域住民の生活環境に悪影響があるという社会問題が背景にあり、空き家の発生を抑制するために税制上の優遇処置が設けられました。
相続があった日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで
かつ
平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること
(1)相続開始直前において被相続人の居住用であったこと
(2)相続開始直前において当該被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
(3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
(4)区分所有建物登記がされている建物でないこと(例:マンション)
<家屋または家屋とともに土地を譲渡する場合>
(4)相続時から譲渡する時まで事業用・貸付用・居住用として使用していないこと
(5)譲渡時において一定の耐震基準をクリアしていること
⇒令和5年度税制改正により耐震基準が緩和されました。
買主側が譲渡日から譲渡日の属する年の翌年2月15日までに耐震リフォームや家屋を除去すればよいこととなりました。
<家屋を取り壊した後に土地のみを譲渡する場合>
(6)取り壊した家屋は、相続時から取り壊し時まで事業用・貸付用・居住用として使用されたことがないこと
(7)家屋を取り壊して更地となった土地は、相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用として使用されたことがないこと
・控除を受けるためには確定申告の際に上記の要件を満たしていることを証明する一定の書類を添付して申告する必要があります。
・「自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の制度」と併用ができます。ただし、同一年内に双方を利用する場合は金3000万円が控除限度額となります。
また、既に相続登記をお済みの方で、不動産の御売却をご検討されている方の御相談も承ります。
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通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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