埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
<目次>
<令和7年4月時点>
おかげさまで当事務所では、当サイトもしくは御依頼人の口コミを通じて「不動産の相続登記」以外の「相続に伴う預貯金・株・投資信託の解約・払戻手続き」に関する案件も合わせて多くお受けするケースが増えております。
(現時点でまだ問題ございませんが、当事務所では1件ごとにできるだけ慎重かつ丁寧に業務を行う方針のため、今後、御依頼があまりにも集中してしまう場合、お受けできないケースもございます。御了承ください。)
御相談者の方にできるだけ御負担のかからないように配慮しながらお手続きを進めております。
<金融機関の現状>
金融機関により①相続手続き事務を集約して相続センターでの書類のやりとり(郵送対応)で進められるパターン②最寄りの支店の窓口でお手続きを進めるパターン(更に事前に予約をしてからでないと対応不可の金融機関もございます。)等ございます。
・預貯金口座をお持ちの方がお亡くなりになられた場合、金融機関は、死亡の事実が判明すると預金口座を凍結することとなります。この預金は相続人の相続財産の対象となります。
その際に、金融機関の側で自動的に預金を法定相続分に応じて各相続人に払い戻し手続きを行っていただければいいのですが、遺産整理業務として別途手数料が発生します。
そういった事情で、「預貯金の承継手続に関する御相談」が当事務所でも非常に多くなっております。各金融機関によって手続方法が異なることもありますが、当方では、それぞれの金融機関の特徴を事前に理解しておりますので、柔軟に対応が可能です。
・さらに、当事務所では、できるだけ迅速に手続を行うために「法定相続情報証明制度(相続関係を一覧にした図面を法務局が認証したものをいいます。)」も積極的に利用しております。
各金融機関から残高証明書を請求する際に、「法定相続情報一覧図」を提示するとお手続きが非常に早くなっております。
・三菱東京UFJ銀行 ・三井住友銀行 ・みずほ銀行 ・ゆうちょ銀行 ・埼玉りそな銀行 ・足利銀行 ・武蔵野銀行 ・埼玉縣信用金庫 ・瀧野川信用金庫 ・川口信用金庫・大光銀行 ・第四銀行 ・山口銀行 ・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・みずほ信託銀行・JA・野村証券・みずほ証券・ニュース証券・東京証券代行株式会社・水戸証券など多数
「預貯金などの承継手続き」は、ご自身で行うことも当然に可能ですが、市役所や銀行に何度も出向かなければならず、またお時間もかかります。「調べる時間がない。」「仕事が忙しくてなかなか動けない。」・・当事務所がお手続きの代行をすることで御本人のご負担がなくなります。おかげさまで御依頼人の方々からも大変ご好評をいただいております。お手続きにかかる費用もなるべく「分かりやすく」「明確に」御説明致します。
平成28年12月19日最高裁判決により、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」こととなりました。
従来
この預金債権については、最高裁で「相続人が数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、その債権は法律上当然分割され、各共同相続人が、その相続分に応じて権利を承継する。」旨判示しております。よって、この最高裁に則って考えれば、相続人の1人から法定相続分だけ預金の払い戻し請求ができるのですが、実務上、「遺言書の有無」や「相続人間のトラブル」を避けるために金融機関は「相続人全員の同意があることが分かる遺産分割協議書」を提示しないと払い戻し請求には応じてくれませんでした。
平成28年12月19日最高裁判決により、預貯金が遺産分割の対象となることとなりましたので、金融機関側も遺産分割協議をしないかぎり、相続人中の1人から法定相続分に応じて預貯金の払い戻し請求に応じなくなる可能性があります。(平成29年1月時点で手続き中の金融機関の方にお問い合わせをしたところ、今後は遺産分割がまとまらないと払い戻しには応じられないとのことでした。)
そこで、相続関係が分かる戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書や金融機関所定の相続手続き依頼書などを揃えて金融機関に提出しなければなりません。
2019年7月1日から「相続された預貯金債権の仮払い制度」が施行されます。
平成28年12月19日最高裁判決により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、遺産分割が終了するまでは、共同相続人による単独での払戻しができなくなりました。しかし、この場合、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金が必要となったときに払い戻しができないとなると非常に不都合です。
そこで、以下の「2つの仮払い制度」が設定されることとなりました。
遺産分割の審判または調停の申立があった場合において、(1)審判または調停の申立人もしくは、その相手方の申立により、(2)家庭裁判所は、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支払いなど必要性があると判断し、(3)他の共同相続人の利益を害さない限り、家庭裁判所の判断で遺産に属する特定の預貯金債権の全部もしくは一部の仮払いが認められるようになりました。
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、以下の計算式による額までについて、各口座ごとに、他の共同相続人の同意を得ずに単独で払い戻しができます。
単独で払い戻しができる金額=相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分
*ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める金額(各金融機関ごとに150万円)を限度とする。
*複数の金融機関に口座をお持ちの場合、各金融機関ごとに上限が定められており、同一の金融機関に口座を複数お持ちの場合は、その金融機関について上限が定められております。
「相続された預貯金の仮払い制度」は、新法施行日(2019年7月1日)前に相続が発生して、新法施行日(2019年7月1日)以降に預貯金債権の仮払いを行うケースでも利用できます。
直接、当司法書士事務所へお越しいただくか、状況により出張相談もいたします。
<御用意いただく書類>
戸籍謄本等 相続関係が分かるもの(お持ちであれば、一部でも可)
ただし、相続人間で相続財産の分け方について争いがあるような場合は、弁護士の業務となります。その場合、当事務所のお付き合いのある弁護士を御紹介することもできます。
<御用意いただく書類>
<ポイント>相続の場合の上場株式の評価について
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する被相続人の死亡時期の最終価額により評価します。ただし、下記の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額で評価します。
(1)被相続人の死亡月の毎日の最終価額の平均額
(2)前月の毎日の最終価額の平均額
(3)前々月の毎日の最終価額の平均額
尚、証券会社での相続手続きの場合、被相続人名義の証券口座から直接、解約・換金はできません。いったん証券会社に相続人名義の口座を開設して、その口座に移管する必要がありますので、証券会社に「口座移管手続き」を請求します。
相続人の口座に移管後に、相続人から口座内の株や投資信託を売却して換金化したり、保有することとなります。
相続人の方全員に御署名・御捺印いただいた「遺産分割協議書」・「相続手続き依頼書」・「委任状」を当方がお預かりします。
以上のような流れが基本ですが、「仕事が忙しくてなかなか手続がすすまない。」「不動産の名義変更以外の手続もあるのだが、よく分からない。」・・などお困りの方もいらっしゃるかと思います。そのような方には、当事務所では「戸籍の収集」・「遺産分割協議書作成」・「不動産の名義変更」・「銀行などの預貯金口座の名義変更もしくは解約手続」・「その他、法律上・提携税理士を介しての相続税務上のコンサルティング」など相続にまつわるすべてのサービスを可能な限りご提供いたします。
信託銀行などの金融機関に「預貯金の承継手続き」を御依頼された場合、一般的に「最低報酬が金100万円~」というケースが多いようです。
NEW!! | 財産承継に関するお問い合わせが多くなっており、報酬に関しましては、平成30年2月1日から預金額の多寡に応じて変動する形ではなく、固定の費用に改定しました。 |
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
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さいたま市、蕨市、川口市他