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相続法改正のポイント

相続法改正の流れ

(1)「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成30年政令第316号)によれば、以下のとおり相続法が改正されます。

原則:2019年7月1日から施行

・持戻し免除の意思表示の推定規定

・預貯金の仮払い制度の創設・要件明確化

・遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

・遺言執行者の権限の明確化

・遺留分制度に関する見直し

・相続の効力等に関する見直し

・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 

2019年1月13日から施行

・自筆証書遺言の要件の緩和

 

2020年4月1日から施行

・配偶者短期居住権・配偶者居住権の新設

 

2020年7月10日から施行

・自筆証書遺言の保管制度の新設

 

 

相続の効力等に関する改正点

(1)遺言の効力に関する改正点

 

<改正前>

相続させるなどの遺言により、法定相続分を超える遺産分割方法の指定、相続分の指定は、登記等の対抗要件がなくても第三者に取得分を対抗できる。(最判)

 

<改正後>

法定相続分を超える部分は、登記等の対抗要件がないと第三者に対抗できない。(改正法899条の2)

⇒遺言の有無や内容を知りえない相続債権者、債務者等の利益や第三者の取引の安全を保護するため

(2)遺言執行に関する改正点

 

<改正前>

遺言執行者がいる場合、相続人が遺言執行を妨害する処分は絶対的無効

遺言執行者がいない場合、受遺者と第三者は対抗関係に立つ。

 

<改正後>

遺言執行を妨害する行為があった場合

遺言執行者がいる場合

(原則)妨害行為は無効 

(例外)遺言執行者の存在を知らなかった(善意といいます。)第三者には対抗できない。

 

遺言執行者がいない場合

妨害行為は、登記を備えた者が優先する。

 

 
遺留分に関する改正

(1)遺留分の効果に関する改正点

 

<改正前>

 遺留分の請求により遺贈または贈与されたもの(不動産など)を減殺する。不動産の場合、受遺者と遺留分を請求した者の共有状態となる。

 

<改正後>

 遺留分を請求した場合、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生する。(改正法1046条)

 ただし、遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちに用意できない場合は、裁判所に対して金銭債務の全部又は一部の支払いについて期限の猶予を求めることができる

 

(2)遺留分算定基礎額の変更(改正法1044条)

 

<改正前>

相続人以外の第三者に対する相続開始1年前の贈与・相続人に対する無期限の贈与が対象

 

<改正後>

原則として、相続人以外の第三者に対する相続開始1年前の贈与相続人に対する相続開始10年前の贈与が対象(改正法1044条)

 

 
相続人以外の親族による貢献を配慮する改正

<改正前>

相続人のみ寄与分あり

 

<改正後>

相続人以外の親族が被相続人の財産の維持増加につき特別の寄与をした場合には、相続開始後、特別寄与者は、相続人に対して特別寄与料を請求できる。(改正法1050条)

⇒改正前では、相続分のない親族(例:相続人の妻など・・)が被相続人の療養看護に努めて被相続人の財産の維持増加に貢献しても寄与分がないため不公平感があったため

 

ただし、特別寄与料には時効があり

相続開始を知ってから6か月または相続開始から1年以内に請求する必要があり、期間経過後は請求できない。

 

 
配偶者を保護するための改正
(居住権、特別受益の持戻し免除)

 

(1)配偶者居住権(配偶者の居住権を長期的に保護する)

・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物について、終身または一定期間を定めて、配偶者に建物の使用を認める権利

<例外>被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していたときは不成立

無償で配偶者居住権が成立すると、配偶者以外の者に不利益となるため

遺産分割、被相続人の遺言などによって設定し、無償終身または一定期間、配偶者は居住権を持つ。

・対抗要件は登記(建物引き渡しだけではダメ)

登記の手順

1)建物について相続による所有権移転登記申請(甲区に登記)

2)配偶者居住権の設定登記申請(乙区に登記)

 <原則>(登記権利者)配偶者 (登記義務者)建物所有者

 <登記の内容>

 (目的)配偶者居住権設定

 (原因)年月日設定

     ⇒①遺産分割による場合・・協議成立日 ②遺言による場合・・相続開始日

 (登記事項)存続期間(絶対的登記事項)

       第三者に居住建物の使用または収益させることを許す旨の定めがあ

       るときは、その定め(任意的登記事項)

 (添付書類)登記原因証明情報(遺産分割協議書、遺言者など)

       居住建物所有者の登記識別情報及び印鑑証明書(作成後3か月以内

       のもの)

       固定資産税評価額証明書

 (登録免許税)不動産評価額の1000分の10 <予定>

        

・配偶者居住権が配偶者の相続分に及ぼす影響

⇒その財産的価値に相当する価値を相続したものとして相続分の算定がなされる。

 

(2)配偶者短期居住権(遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間にかぎり配偶者の居住権を保護する)

 
・配偶者は、相続開始当時に被相続人所有の建物に無償で住んでいた場合、相続開始時から6か月もしくは遺産分割で建物を誰が引き継ぐか決まるまでのいずれか遅い日まで引き続き建物に住み続けることができます。
 
居住用建物を遺贈によって第三者が取得した場合配偶者が相続放棄をした場合、居住用建物の所有者はいつでも配偶者に対して配偶者居住権の消滅請求ができます。この消滅請求を受けた場合でも、配偶者はその消滅請求を受けた日から6か月を経過するまでの間は引き続き無償で建物を使用することができます。
遺言書作成における改正

<平成31年1月13日施行による相続法改正点>

今まで自筆証書遺言の場合、全文を自書する必要がございましたが、相続法改正により「財産目録」については自書が不要となりました。(平成31年1月13日施行日以降の遺言書に限り適用されます。)

「財産目録の作成方法」としては、パソコンによる作成代筆、不動産であれば登記簿謄本、通帳であれば預金通帳の写しでも構いません。

 ただし、この場合、財産目録の各ページに署名押印が必要となります。これは、自筆証書遺言の作成方法を緩和することにより偽造変造されることを防止するためです。

 

<令和2年7月10日施行による相続法改正点>

「法務局による自筆証書遺言の保管制度」が創設されます。

 

「法務局による自筆証書遺言の保管制度」とは・・自筆証書遺言作成後、法務局に遺言書を保管してもらえる制度で、遺言者が亡くなった後は、相続人が全国の法務局で「遺言書の有無」や「内容の確認」ができるようになります。

 

①自筆証書遺言の保管手続きの管轄

遺言者の住所地を管轄する法務局

遺言者の本籍地を管轄する法務局

遺言者の所有している不動産所在地を管轄する法務局

上記のうちいずれかの管轄になります。

 

②保管手続き方法 

封印されていない遺言書・申請書・添付書類(戸籍謄本等)を添付して、遺言者自ら管轄の法務局に提出する必要があります。郵送による申請や代理人による申請は認められません。 これは、他人が遺言者になりすまして虚偽の保管申請を防止するためです。

・提出された遺言書は、法律上の要件を形式的に満たしているかどうか確認が行われた後に、原本を保管された上で画像データとして記録されます。

 

③相続開始後の手続き 

(1)誰でもできること

遺言書があるかどうかの確認(遺言書保管事実証明書)(これは、全国どこの法務局でも申請可能です。) 

 

(2)相続人など関係者ができること

遺言書の原本の閲覧(これは、遺言書が保管されている法務局のみ申請可能です。)

 遺言書の画像データの確認(遺言書情報証明書) (これは、全国どこの法務局でも申請可能です。)

 

・「遺言書の原本の閲覧」や「遺言書情報証明書の申請」が行われると、法務局からすべての相続人に対して遺言書を保管していることが通知されます。

 これは、一部の相続人のみが遺言書の存在を知っている状態では不公平であることから通知する必要があるとされています。

・法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きは「不要」です

 

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