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配偶者居住権

NEW!! 「配偶者居住権」が令和2年4月1日から施行されます。

 

1.配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物について、相続開始後も終身または一定期間を定めて、配偶者に無償建物全体の使用を認める権利です。

簡単に言い換えれば、相続開始前から居住していた配偶者の自宅は、その配偶者が自宅を相続しなかったとしても居住することを認める権利のことをいいます。これは遺された配偶者の長年住み慣れた生活環境を守るためです。

2.配偶者居住権は、遺産分割や被相続人の遺言などによって設定し、設定すれば、無償終身または一定期間、配偶者は居住権を持つことができます。

よって、生前は「遺言書の作成」・相続発生後は「遺産分割協議中にどのように居住権を設けるか」が重要となります。

<ポイント>

遺言により配偶者居住権を取得させたい場合は、「配偶者居住権を遺贈する」と明記した方がいいです。

⇒遺贈するとした場合、遺された配偶者が配偶者居住権の取得を望まなければ、遺贈を放棄するだけでいいのですが、「配偶者居住権を相続させる」とした場合、相続放棄をしなければならず、他の財産も放棄せざるをえないこともあるためです。

尚、配偶者が配偶者居住権を放棄した場合、「配偶者居住権の目的とする建物所有者」もしくは「当該建物の敷地所有者」が当該配偶者に対して放棄に伴う対価を支払わないとき(もしくは著しく低い対価しか支払わないとき)は、原則として配偶者居住権に相当する利益を配偶者から贈与により所得したものとして扱われます。

3.また、配偶者居住権を設けたことを第三者に主張するには登記が必要です。建物を引き渡すだけでは第三者に主張することができません。

登記の手順としては以下のとおりです。

(1)建物について相続による所有権移転登記申請(登記簿の甲区に登記されます。)

(2)配偶者居住権の設定登記申請(登記簿の乙区に登記されます。) 

原則として、登記権利者を「配偶者」・登記義務者を「建物所有者」として共同申請となります。

配偶者居住権設定の登記がされると、不動産を売却する場合、配偶者居住権の登記を抹消しなければなりません。

<登記のメリット>

配偶者居住権設定登記が付いていることにより建物所有者が勝手に不動産を売却できなくなり、配偶者の生活する場所が保護されることとなります。

<登記のデメリット>

・配偶者が認知症といった意思表示の判断が難しくなった場合、配偶者居住権の抹消登記ができず、不動産の売却ができなくなります。

・配偶者居住権を合意解除して抹消登記を行った場合、居住権を持っていた配偶者が建物所有者に配偶者居住権を贈与したことになり贈与税の負担がかかります。

4.配偶者居住権は「住む権利」であり、相続税の対象となります。

配偶者居住権という財産的価値に相当する評価額分だけ相続分に充当されることとなります。

配偶者居住権の価値=建物敷地の現在価値(固定資産税評価額)-配偶者居住権付所有権の価格

配偶者居住権は、亡くなるまで権利を存続させることもできますし、予め年数を設定することもできます。よって、配偶者居住権の設定期間が長ければ長いほど配偶者居住権の価値が高まり、逆に所有権の価値が低くなることになります。

5.配偶者居住権は、売却といった譲渡もできませんし、配偶者の死亡により消滅します。あくまで遺された配偶者のみの権利です。

6.例外として、被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していたとき、配偶者居住権は不成立となります。これは、この時にまで無償で配偶者居住権が成立すると、配偶者以外の者に不利益となるためです。

ただし、被相続人の相続開始時に居住建物を配偶者が共有持分を持っていた場合は、配偶者以外の他の共有者がいなければ、配偶者居住権は成立します。

 

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