埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
当事務所の信託手続きサービスについて御紹介します。
保有資産の内、どの資産を信託されるのか。
・委託者及び受託者双方から「御家族の関係性及び御意向」をお伺いします。(当方作成のヒアリングシートを御記入いただきます。)
・民事信託の特徴(メリット・デメリット)を他の制度(法定後見や任意後見)と比較しながら御説明します。
・民事信託にかかる費用を御説明します。(「費用」についてはこちらから)
・委託者及び受託者双方から御了承いただいた後、正式な「委任契約書を」委託者の方と締結します。
・事前に必要書類を御案内いたします。
・「信託契約書(案)」を作成後、内容を確認していただきます。
その際、契約後の税金に関する申告にも影響してきますので、できましたら顧問税理士の先生にも同席していただいた方が宜しいかと思います。
・内容に問題がなければ、公証役場と打合せします。(同時に、ご希望の金融機関数行に「信託専用口座」もしくは「信託口座」の開設が可能かどうか確認します。)
・公証役場にて委託者及び受託者お立会いの下、公証人が信託契約書を作成します。(もしくは、公証人の方が出張して作成します。)
<契約書作成の際の必要書類>
委託者及び受託者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)、実印、御身分証
・同時に、登記に必要な書類及び委任状などに御署名御捺印いただきます。
また、可能であれば、同日に口座を開設して、当初予定額の金銭を入金します。
不動産については、「信託による登記手続き」を行います。
・保険契約の変更が必要となる場合、保険契約変更手続き
・賃貸物件の場合、「賃貸人の変更」及び「賃料の振込先の変更」通知(賃貸管理会社に委任されている場合は、管理会社に信託した旨の通知をする。)
・顧問税理士の先生に御報告及び引き継ぎ
⇒委託者と受益者が別々である場合、信託の効力が発生した翌月末日までに税務署に「信託に関する受益者別(委託者別)調書」を提出する必要があります。
ただし、委託者兼受益者(自益信託)である場合は提出不要です。
着手金 | 55,000円 |
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3,000万円未満 | 330,000円 |
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3,000万円~1億円未満 | 1,000万円ごとに66,000円追加 |
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1億円~10億円未満 | 1億円ごとに金275,000円追加 |
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10億円~ | 3,267,000円+応相談 |
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日当 | 16,500円 |
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①登録免許税
・土地に関する所有権の信託登記・・・不動産評価額の1000分の3(2026年3月31日まで軽減措置あり)
・建物に関する所有権の信託登記・・・不動産評価額の1000分の4
②司法書士報酬
不動産評価額に応じて司法書士報酬がかかります。
③公証人の手数料
公正証書で契約書を作成する場合、公証人の手数料がかかります。
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
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土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他