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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
簡単に申しますと「信用できる方に自分の資産を託すこと」を言います。
⇒この場合の、信託とは信託銀行などが行っているものではなく(あくまで報酬を得ることを目的とした「商事信託」といいます。)、利益目的ではない「民事信託」と呼ばれるものです。商事信託は信託業法の制約を受けますが、民事信託は信託業法の制約を受けません。民事信託は平成19年9月の信託法改正によって設定できるようになりました。別の呼称で「家族信託」とも呼ばれています。
委託者(資産を託したい方)が「契約」や「遺言」により受託者(資産を託された方)に不動産や現金といった資産を移転して信託目的に従って受益者(利益を受ける方)のために資産の管理や処分を行うことができます。
つまり、財産を信頼できる人(もしくは法人)に預けて、目的に従って財産を管理してもらうことを意味します。
信託財産は受託者に所有権が移転するために第三者に信託財産であることを明示する必要があります。
例)不動産・・「信託」の旨の登記をする。
貯金・・受託者名義の信託口口座を開設する。(口座上の記載例「委託者〇〇受託者〇〇信託口」)
*しかし、現時点において受託者名義の口座については金融機関で対応していないところが多いです。その場合、「信託口口座」ではなく、「受託者名義の信託専用口座(受託者の個人口座を開設すること)」を開設して対応します。
<受託者名義の信託専用口座を開設した際の問題点>
受託者の個人口座であるので、受託者が破産した場合に差押えの対象となる危険性があることや、受託者が死亡した場合に口座凍結の危険性があることが挙げられます。
当事務所でも信託専用口座を開設するケースが多いですが、その際は、契約書中に信託用の口座であることを証明するために信託専用口座を明記しております。
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