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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
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簡単に申しますと「信用できる方に自分の資産を託すこと」を言います。
よくご相談いただくケースとして「親が子に資産の管理や処分を任せたい」という事例が多いです。
⇒この場合の、信託とは信託銀行などが行っているものではなく(あくまで報酬を得ることを目的とした「商事信託」といいます。)、利益目的ではない「民事信託」と呼ばれるものです。商事信託は信託業法の制約を受けますが、民事信託は信託業法の制約を受けません。民事信託は平成19年9月の信託法改正によって設定できるようになりました。別の呼称で「家族信託」とも呼ばれています。
・「民事信託の特徴(メリット・デメリット)」について詳しくお知りになりたい方は、こちら
委託者(資産を託したい方)が「契約」や「遺言」により受託者(資産を託された方)に不動産や現金といった資産を移転して信託目的に従って受益者(利益を受ける方)のために資産の管理や処分を行うことができます。
つまり、「財産を信頼できる人(もしくは法人)に預けて、目的に従って財産を管理してもらうこと」を意味します。
・「民事信託の登場人物」について詳しくお知りになりたい方は、こちら
信託財産は受託者に所有権が移転するために第三者に信託財産であることを明示する必要があります。
例)不動産・・「信託」の旨の登記をする。
貯金・・受託者名義の信託口口座を開設する。(口座上の記載例「委託者〇〇受託者〇〇信託口」)
*しかし、現時点において受託者名義の口座については金融機関で対応していないところが多いです。その場合、「信託口口座」ではなく、「受託者名義の信託専用口座(受託者の個人口座を開設すること)」を開設して対応します。
<受託者名義の信託専用口座を開設した際の問題点>
受託者の個人口座であるので、受託者が破産した場合に差押えの対象となる危険性があることや、受託者が死亡した場合に、受託者の相続財産とみなされて口座凍結の危険性があることが挙げられます。
当事務所でも信託専用口座を開設するケースが多いですが、その際は、契約書中に信託用の口座であることを証明するために信託専用口座を明記しております。
「民事信託」とは、あくまで財産管理をするためのもので、療養看護(本人の入院・入所契約、要介護認定の申請、介護サービスの利用手続きなど・・)の為には利用できません。
よって、本人の財産管理だけでなく、療養看護も合わせて検討されている方は、「任意後見制度(将来的に判断能力が喪失するような事態に備えて、あらかじめ自分で選任した者に財産管理や療養看護を委任するために公正証書を作成する制度)」や「法定後見制度(既に認知症や知的・精神的障がいにより判断能力が喪失もしくは著しく低下している状況で、財産管理や療養看護を代理する後見人を家庭裁判所に申し立てる制度)」も併用もしくは代わりに利用するケースもございます。
・「任意後見制度」について詳しくお知りになりたい方はこちらから
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