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家族信託の当事者(登場人物)

<目次>

(1)委託者とは

(2)受託者とは

(3)受益者とは

(4)信託監督人とは

(5)受益者代理人とは

委託者

委託者・・不動産や現金などの資産をお持ちの方

  • 1
    遺言書もしくは契約書により指定します。

遺言または契約によって、(1)どの財産を(一部の財産でも可)(2)どうやって(方法)(3)どのような目的で誰のために(4)いつまで管理や処分をさせるかを決めて、受託者へ信託財産の所有権移転を行います。

重要なポイントは、「受託者の候補者として信頼できる親族が存在するか」ということです。

  • 2
     
    主に信託できる財産は何か?

財産は、特に現金不動産もしくは有価証券(特に未上場株式)が該当します。

  • 3
     
    信託財産が農地の場合

不動産が農地の場合、市街化区域であれば、農業委員会の届出・市街化調整区域であれば、農業委員会の許可が必要となるので難しいと考えます。

ただし、登記簿上の地目が「田・畑」で、現況が「雑種地」等となっていれば、地目変更後に信託手続きという方法が考えられます。

  • 4
     
    信託財産が現金の場合

現金については、受託者が信託口口座もしくは信託専用口座(新たに受託者の個人口座を開設する)を開設して、それらの口座に移動して財産管理を行います。

  • 5
     
    信託財産が不動産の場合

不動産については、受託者名義に信託による所有権移転登記を行います。

<信託契約締結後の所有権移転登記手続きの方法>

・委託者から受託者への信託による所有権移転登記を行います。(所有権移転登記と信託登記は同時申請となります。)

目的 所有権移転及び信託

原因 〇年〇月〇日信託

登記権利者兼信託登記申請人 受託者

登記義務者 委託者

登録免許税 所有権移転登記分・・非課税(登録免許税法7条1項1号)

信託登記分・・土地は固定資産税評価額の1000分の3(2026年3月31日まで)

建物は固定資産税評価額の1000分の4

Q)信託不動産について登記されると、どのように記載されるか?

①「信託」を原因として受託者名義に所有権移転登記及び信託である旨の登記が甲区に表記されます。

②信託目録中に「委託者の住所・氏名」「受託者の住所・氏名」「受益者の住所・氏名」「信託条項 信託の目的・信託の管理方法(受託者のできる権限)・信託の終了事由」などが記載されます。

受託者

受託者・・委託者から資産移転を受けて、信託目的に従い受益者のために資産の管理や処分をする方 

・「具体的に受託者がやらなければならない業務」を詳しくお知りになりたい方は、こちら

  • 1
    実際、受託者に移行する権利は何か?

受託者は、形式上、信託財産の所有権を取得することになるが、信託財産から生ずる利益は受益者のものとなります。

つまり、所有権を「管理する権利」と「利益を受ける権利」に分離して、「管理する権利」は受託者に、「利益を受ける権利」は受益者に移行すると考えていただければわかりやすいかと思います。

  • 受託者になれる方は?

受託者になれる方は、個人でも法人でも可能です。 但し、法人の場合、信託法上、業として受託者になることができるのは、信託会社・信託銀行のみに限定されているため注意が必要です。

  • 受託者になれない方は?

受託者になれない方は、未成年者、成年被後見人、被保佐人が欠格事由に該当します。(これらの欠格事由に該当すると、財産管理するには判断する能力が不足もしくは減退しているためです。)ただし、破産者は可能です。

  • 受託者の権限

信託財産の管理や処分は、あくまで受益者の利益を守るために公平に行わなければならない義務があります。

尚、受託者ができる業務としては、①不動産の売買、管理、修繕、賃貸借、抵当権設定等②現金を引きだして受益者に支給する業務となります。また、受託者の業務は、契約書中に設定をする形で第三者に委託することもできます。

また、不動産の場合、信託登記により、所有権登記名義人として「受託者の住所・氏名」が記載されて、委託者に代わって管理や処分などを行う形となります。ただし、受託者は、形式的に所有者となるだけで、実質的な所有者は「受益者」となります。

つまり、「信託契約を締結⇒信託登記」により、所有権が受託者名義となった後に、委託者の判断能力が危うくなったとしても、受託者が信託契約に則って管理や処分が可能となります。

  • 分別管理義務

受託者は、「信託財産」と「受託者固有の財産」とをきちんと分けて管理する義務があります。信託法34条)

  • 報告義務

受託者は、委託者もしくは受益者からきちんと信託財産を運用しているかどうか財産状況の報告を求められた場合、報告義務があります。(信託法36条)

  • 帳簿作成・保管義務

受託者は、きちんと財産状況を説明できるように領収書などの書類をまとめて帳簿を作成し保管をする義務があります。そして、その帳簿に基づいて貸借対照表や損益計算書などを毎年1回一定の時期に受益者に報告しなければなりません。(信託法37条)

  • 損失てん補義務

受託者が業務を怠ったことにより受益者が本来受け取れるはずであった利益を受け取れなかった場合は、受益者は受託者に対して損失を補てんするよう請求ができます。(信託法40条)

  • 受託者が費用を立て替えた場合は?

信託期間中に生じた費用の負担は、原則として信託財産から支出しますが、受託者が立て替えた場合、信託財産から返金できます。(信託法48条)

  • 10
    受託者がいなくなった場合は?

<原則>

信託期間中に受託者が死亡した場合、終了します。(信託法56条1項)        

<例外>

契約中に第1の受託者が死亡した場合の第2の受託者を定めている場合は、第2の受託者が引き継ぎます。

第2の受託者がいない場合は、委託者及び受益者の合意によって新しい受託者を選任することもできます。(信託法62条1項) 

また、状況により裁判所が利害関係人の申立により受託者を選任することもできます。(信託法62条4項)

受託者がいない状態が1年継続すると信託は終了します。(信託法163条

よって、重要なポイントとして、受託者の死亡・認知症といった判断能力の低下などの事態に備えて予備的に第2受託者を指定しておいた方が宜しいかと思います。

<受託者が辞任して、新受託者が就任した場合の登記手続>

・新受託者を登記 権利者及び前受託者を登記義務者として共同申請により「受託者変更による所有権移転登記」を行います。

 尚、「信託目録」は、登記官が職権で変更登記を行います。

目的 所有権移転

原因 〇年〇月〇日受託者変更

登記権利者 新受託者

登記義務者 前受託者

登録免許税 非課税(登録免許税法7条1項3号)

 

<受託者が死亡して、新受託者が就任した場合の登記手続>

・新受託者の単独申請により「受託者変更による所有権移転登記」を行います。

目的 所有権移転

原因 〇年〇月〇日受託者変更

登記権利者(申請人) 新受託者

登録免許税 非課税(登録免許税法7条1項3号)

受益者

受益者・・受託者が資産の管理や処分をすることで財産の給付や分配を受けられる方

尚、指定された受益者は、自ら受益者となる承諾の意思表示は不要で、当然に受益者となります。

  • 1
    受益者が受け取れるものは何か?

受益者は、受託者から財産的給付(受益権)を受けます。

具体例としては、生活費として現金の支給を受けたり、家賃収入を受けたりすることです。

信託監督人

信託監督人・・受託者がきちんと信託財産の管理・運用などをしているかチェックしたり、契約書中で信託監督人に「信託不動産の売却や建て替えに関して同意もしくは不同意を判断する権限」を付与したり、契約内容を変更する際に受託者と協議したりする機能として、信託契約中で信託監督人を指定することができます。(信託法132条)

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    信託監督人の選任方法

信託監督人は、信託契約中で決めるか、もしくは利害関係人の申し立てにより裁判所が選任することができます。

  • 信託監督人になれない方は?

信託監督人は未成年者、被後見人、被保佐人及び受託者はできませんが、それ以外は制約がありません。よって、司法書士や税理士といった専門家や御親族でも就任することができます。ただし、中立公正にチェックするためには、専門家を就けることをお勧めします。

受益者代理人

「受益者代理人」・・受託者の業務を監督するだけでなく、受益者の代わりに受益者のために権利を行使することができます。例えば、受益者が認知症等で、受託者に対するチェックができないようなケースに有効です。

  • 1

    受益者代理人の選任方法

「受益者代理人」を信託契約書中で選任することもできます。(信託法139条)信託監督人とは違い、利害関係人の申し立てにより裁判所が選任することはできません。

また、当初の契約で受益者代理人を選任せず、将来的に受益者が認知症となり判断能力がなくなって受益権の行使がむずかしくなったとしても、契約後に選任できないことに御注意ください。

  • 受益者代理人になれない方は?

受益者代理人は未成年者、被後見人、被保佐人及び受託者はできませんが、それ以外は制約がありません。よって、司法書士や税理士といった専門家や御親族でも就任することができます。ただし、中立公正にチェックするためには、専門家を就けることをお勧めします。

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