埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
委託者・・不動産や現金などの資産をお持ちの方
財産は、特に現金、不動産もしくは有価証券(特に未上場株式)が該当します。
不動産が農地の場合、市街化区域であれば、農業委員会の届出・市街化調整区域であれば、農業委員会の許可が必要となるので難しいと考えます。ただし、登記簿上の地目が「田・畑」で、現況が「雑種地」等となっていれば、地目変更後に信託手続きという方法が考えられます。
現金については、受託者が信託口口座もしくは信託専用口座を開設して、それらの口座に移動して財産管理を行います。
不動産については、受託者名義に信託による所有権移転登記を行います。
<信託契約締結後の所有権移転登記手続きの方法>
・委託者から受託者への信託による所有権移転登記を行います。(所有権移転登記と信託登記は同時申請となります。)
目的 所有権移転及び信託
原因 〇年〇月〇日信託
登記権利者兼信託登記申請人 受託者
登記義務者 委託者
登録免許税 所有権移転登記分・・非課税(登録免許税法7条1項1号)
信託登記分・・土地は固定資産税評価額の1000分の3(2026年3月31日まで)
建物は固定資産税評価額の1000分の4
受託者・・委託者から資産移転を受けて、信託目的に従い受益者のために資産の管理や処分をする方
「受益者」・・受託者が資産の管理や処分をすることで財産の給付や分配を受けられる方
「信託監督人」・・受託者がきちんと信託財産の管理、運用などをしているかチェックする機能として、信託契約中で「信託監督人」を指定することがきます。(信託法132条)
「受益者代理人」・・受託者の業務を監督するだけでなく、受益者の代わりに受益者のために権利を行使することができます。例えば、受益者が認知症等で、受託者に対するチェックができないようなケースに有効です。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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