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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
亡くなられた人は、原則として自分の自由な意思で財産を分配できますが、その結果、相続人の中には財産を全くもらえなかったばかりに生活が困ってしまう人も発生する可能性があります。
そこで、民法上、最低限の財産を相続人に確保する「遺留分」というものがあります。遺留分は、子・配偶者・親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。
兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属(親や祖父母など))
直系尊属(親・祖父母など)のみ・・・・3分の1
それ以外 ・・・・2分の1
遺留分権利者が配偶者と子2人である場合
配偶者・・・(法定相続分)2分の1×(遺留分率)2分の1 = 4分の1
子2人・・・{(法定相続分)2分の1×2分の1}× (遺留分率)2分の1 = 8分の1
相続開始時に被相続人が持っていた財産(遺贈を含む) + 贈与財産 - 債務(借金)全額 となります。(民法第1029条1項)
さらに「贈与財産」に関しましては、次のようになります。
原則、第三者が受贈者である場合は、相続開始前の1年間にした贈与・相続人が受贈者である場合は、相続開始前の10年間の贈与に限ります。
<贈与の範囲を変更した背景>
「相続人に対する贈与」を無期限にしてしまうと受遺者及び受贈者にも不測の損害を与えてしまうことと、共同相続人の不公平を是正するというバランスを配慮して、10年間という期限を設けたものと考えられます。
不動産に対して遺留分を請求する際の注意点
・不動産の評価に際して「どの評価方法を基準とするか」により、遺留分を請求する側に有利となるのか、もしくは遺留分を請求される側に有利となるのか異なります。
評価方法としては「時価」・「路線価」・「固定資産税評価額」がございます。一般的には評価が高い順に時価>路線価>固定資産税評価額となります。
遺留分侵害額 = 1,2によって算出された遺留分額 - 相続により最終的に相続人が取得した額
父 死亡 相続人は 妻A と 子BとCがいます。
父は、生前に妻Aに現金7,000万円を贈与しています。相続開始時点において、父には「2,000万円の財産」と「1,000万円の借金」があります。遺留分の侵害額は?
相続開始時の財産 + 贈与財産 - 債務(借金)ですから、これをあてはめてみます。
2,000万円 + 7,000万円 - 1,000万円 = 8,000万円
遺留分算定の基礎となる財産 × 各遺留分権利者の遺留分率(全体の遺留分率に法定相続分を掛けたもの)となります。これをあてはめてみます。
妻A 8,000万円 × (全体の遺留分率)2分の1 × (法定相続分)2分の1= 2,000万円
子B・C 8,000万円 × (全体の遺留分率)2分の1 × (法定相続分)4分の1 = 1,000万円
遺留分侵害額 = 遺留分額 - 相続によって最終的に相続人が取得する額 ですから、これをあてはめてみます。
相続によって最終的に相続人が取得する額を計算しますと、
妻A {2,000万円 × (法定相続分)2分の1} - {1,000万円 × (法定相続分)2分の1}
= 500万円
子B・C {2,000万円 × (法定相続分)4分の1} - {1,000万円 × (法定相続分)4分の1}
= 250万円
したがって、遺留分侵害額は
妻A 2,000万円 - 500万円 = 1,500万円
子B・C 1,000万円 - 250万円 = 750万円 となります。
遺留分があっても、それを主張しなければ侵害された遺留分は戻りません。相続が開始して減殺すべき贈与があったことを知ったときから1年以内あるいは相続開始から10年以内に相手方に請求しなければなりません。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求は通常、配達証明付の内容証明郵便でされることが多いです。相手方が応じない場合、裁判上で遺留分侵害額請求を行うこともできます。
遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈または贈与を失効させて、受遺者または受贈者が取得した権利をその限度で遺留分権利者に帰属させることができます。
よって、遺留分相当は現金払いということになり、今後は、下記記載のような「遺留分減殺」をめぐる登記手続きの問題がなくなります。
ただし、現金払いができない場合、相続した不動産を売却して遺留分相当の現金を工面しなければならないなどといった問題も生じることが想定されます。
尚、この場合に、遺留分を侵害したとして金銭請求を受けた受遺者または受贈者が、その金銭の工面を直ちにできない場合は、受遺者または受贈者は、裁判所に対して、金銭債務の全部または一部の支払いにつき期限の許与を求めることができます。
金銭請求を受けた受遺者または受贈者が、すぐに金銭を工面できない場合を配慮したものです。
遺留分減殺請求の対象となる行為は「遺贈」と「贈与」になります。そして、遺贈と贈与の両方がある場合、順序としては第1に「遺贈」、第2に「贈与」という順番で減殺していきます。
減殺するべき遺贈が複数ある場合は、全部の遺贈についてその価格の割合に応じて減殺します。
一方、減殺するべき贈与が複数ある場合は、最新の贈与から減殺していかなければなりません。
⇒遺留分減殺請求をした者を「登記権利者」・受遺者もしくは受贈者を「登記義務者」として共同申請で「年月日(日付は遺留分減殺請求の意思表示をした日)遺留分減殺」を原因として所有権移転(もしくは所有権一部移転)登記をします。
ただし、遺留分減殺請求の訴えをおこして判決が出たときは、その確定判決により原告(遺留分減殺請求をした者)が単独申請で「年月日(日付は訴状送達の日)遺留分減殺」を原因として所有権移転(もしくは所有権一部移転)登記ができます。
尚、相続登記後も遺留分減殺請求を原因とした所有権移転登記は可能です。(登研382・79)
また、農地について遺留分減殺請求をした場合、農地法の許可は不要です。(登研233号P72質疑応答)
⇒相続による移転の場合、農地法の許可は不要ですが、遺留分減殺についても相続に準じて判断してよいという考えです。
【ポイント】2019年相続法改正により、原則として遺留分を侵害した場合は、現金払いとなりますので、令和元年7月1日以降に発生した相続については、従前の遺留分減殺を原因とする所有権移転登記の申請は受理することができなくなります。
⇒「年月日相続」を原因として、被相続人から遺留分減殺請求をした者に所有権移転登記をします。
【ポイント】2019年相続法改正により、原則として遺留分を侵害した場合は、現金払いとなりますので、令和元年7月1日以降に発生した相続については、従前の遺留分減殺を原因とする所有権移転登記の申請は受理することができなくなります。
Q.遺留分減殺請求をして相続不動産について所有権一部移転登記を行いましたが、その後、相続人間で話し合いがまとまったので、遺留分減殺請求を撤回(取消)して所有権一部移転登記を抹消したいのですが、可能でしょうか?
A.遺留分減殺請求を原因とする所有権一部移転登記を「遺留分減殺請求撤回(取消)」もしくは「和解」等の後発的な原因によって抹消することはできません。(平成12・3・10民三708)
この場合は、「共有物分割」・「売買」・「贈与」・「持分放棄」等の原因による所有権一部移転登記をして名義を変更することとなります。
遺留分は、遺留分を持っている相続人を保護するための権利ですから、その相続人が「いらない。」と言えば放棄できます。
遺留分を放棄する方法も特に限定はありません。遺留分を侵害している相続人や受贈者などに放棄するという意思表示をすればいいのです。
相続開始前に遺留分を放棄する時は制限があります。これは、周りからの圧力で放棄をしてしまったり、全く状況が分からずに放棄することを防ぐためです。
相続開始前に遺留分を放棄するには、「家庭裁判所の許可」が必要となります。(民法第1043条1項)
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