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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
ここでは、当事務所が実際に御相談を受けた事例を挙げております。
判断能力の衰えたお父さんを保護することを考えると、他の方が代理人となって本人の財産管理をされるのがよいでしょう。
お父さんの判断能力の程度にもよりますが、医師に診断してもらってから「後見開始」もしくは「保佐開始」もしくは「補助開始」の手続をされることをおすすめします。
<平成30年10月時点>家庭裁判所の統計によりますと、後見人に就く方が専門家になるケースが増えてきております。
ただし、成年後見制度は、あくまで「本人の財産を守ること」と「身上監護をすること」ですので、本人が所有する資産の活用(相続税対策を含む)といったことはできません。
「財産管理」とは、本人に代理して(「保佐人」や「補助人」では本人の同意をもらって)不動産などの売買契約や賃貸借契約を結んだり、税金や入院費用の支払いをすることなどをいいます。
その他・・本人の預貯金の管理・家賃の受領や支払い・権利証、実印の保管など・・・
また、「身上看護」とは本人が入院する場合の医療契約を結んだり、施設に入るための各種老人施設契約を結んだりといった本人の身上面でのサポートをすることをいいます。
成年後見人が
など、成年後見人として本人のためにする権限があることを公的に証明するのに「成年後見登記事項証明書」が必要になります。また、この証明書は発行後3ヶ月内という期間制限があります。期限が切れたら、再度、法務局で証明書を取得する必要があります。
成年後見登記事項証明書の取得方法
申請できる者・・本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人など
申請方法・・
必要書類・・
民法上、成年被後見人(今回のケースでは、お父様)もしくはその親族、成年後見監督人などは家庭裁判所に対して「後見人の解任請求」ができ、それにより解任できます。(民法第846条) また、家庭裁判所の職権により解任することもできます。
(民法第846条)
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
解任原因の具体例
今回のケースで言えば、お兄さんは成年後見として権限を乱用しているか、成年後見人としての職務を怠っているということに該当していると思われますから、申立もしくは家庭裁判所の職権により解任できます。
手続方法
申立人が、申立書を作成する。(申立費用 800円と郵券を添付)
↓
成年被後見人の住所地の家庭裁判所へ「解任の申立」をする。
↓
家庭裁判所が審判を開いて、成年被後見人等の言い分を聴く。
↓
成年後見人に解任事由があるときは、家庭裁判所は解任する審判を決定し、逆に解任の理由がないときは申立を却下する。
基本的には、成年後見人は被後見人の生活の安定や財産・権利を守っていくために家庭裁判所が厳重に審査して決めた人間ですから、個人的な都合で自由に辞任することはできません。辞任するためには、家庭裁判所に対して「辞任の申立」をし、辞任を許可されなければならないのです。また、辞めるのには「正当な事由」がないといけません。
「正当な事由」の具体例
病気や高齢により後見人として職務を円滑にできなくなった 。
成年後見人が職業上、遠方へ転勤することになり、後見事務をするのに支障をきたすようになった。
成年後見人と成年被後見人やその親族等との間の「信頼関係」がなくなってしまった。
今回のケースでは「正当な事由」にあたると思われますので、辞任許可の申立を家庭裁判所にしてください。
また、後見人が辞任した場合には、他に後見人がいる場合を除き、速やかに「新しい成年後見人の選任申立」を家庭裁判所に請求しなければなりません。通常、「成年後見人の辞任申立」と「成年後見人選任申立」手続を同時にやるものだとお考え下さい。
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