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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
共有とは?
1個の物(たとえば、1筆の土地)を複数人で所有することをいいます。これは各共有者がそれぞれ1つずつの所有する権利を持っているのですが、対象物が1個しかないために互いに所有権が制限されている状態となっています。
<当事務所に御相談のあった事例>
1~4の状況下で、第三者に売却したいという御相談
色々とお話しを伺うと、共有者の内の1人に相続が発生していたり、または認知症になっているというケースの御相談が結構ございます。そうなると、相続であれば、相続人間で意見がまとまらなければ遺産分割協議ができないので持分について相続登記ができませんし、また、認知症であれば、家裁に後見申立を行って後見人を就けないと第三者に売却ができません。
一般的に不動産を共有で所有されている場合、第三者に売りたくても共有者全員の同意が必要となってきますので、1人でも反対すれば売れなくなってしまいます。そして、この状況が長く続くと元々の共有者の方々に相続が発生すれば、更に相続人が共有者となり、どんどん権利関係が複雑となってますます不動産が売れなくなってしまうことが考えられます。
よって、「遺産分割協議」や「遺言」をするに際し、不動産をなるべく共有にしないように御検討されることをおすすめします。
・「贈与税」についてもっと詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒
また、持分を売買する際に「売買価格と時価のバランス」を考慮する必要があります。売買価格が時価よりも相当低い(低額譲渡)と買主には売買価格と時価の差額について贈与税が発生することがあります。特に、「親族間での売買」ではご注意ください。
例)甲不動産(持分2分の1 A所有 持分2分の1 B所有)
乙不動産(持分2分の1 A所有 持分2分の1 B所有)
<甲不動産>A単独所有にする。
交換により「B持分2分の1」をAに持分全部移転
<乙不動産>B単独所有にする。
交換により「A持分2分の1」をBに持分全部移転
交換時にお金のやりとりをしない「等価交換」をした場合、交換も譲渡とみなされて原則、所得税・住民税の課税対象となりますが、一定の要件を満たした場合に譲渡がなかったものとして課税しないケースもあります。(譲渡所得の交換特例)
<要件>
<注意点>
「譲渡所得の交換特例の適用」を受ける為には、所得税の確定申告書に譲渡所得の交換特例の適用を受ける旨を記載して申告する必要があります。
(1)現物分割(例:AB共有(持分各2分の1)の甲土地を甲土地・乙土地の2つに分筆して共有物分割によって甲土地をA単独所有・乙土地をB単独所有にする。)
ただし、「もともとの共有持分の比率」と「分割後の土地価格の比率」のバランスを考える必要があります。このバランスが悪いと差額分について贈与税が発生することもあります。(例:もともと共有で所有していた1筆の土地を2筆の土地に分筆することで公道接面の大きい土地と少ない土地に分かれたにもかかわらず、分割後の土地価格比率を考慮せずにそれぞれ単独所有にする共有物分割を行ってしまった。)
(2)換価分割(例:共有している土地を売買して、その売買代金から諸経費を引いた金額を持分に応じて共有者に分配する。)
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