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相続税節税対策

1.生前贈与の検討

「相続発生時に相続人となる方への生前贈与」相続開始3年前よりも以前のもの(*)は相続税はかかりませんので、「生前の相続税節税対策」として活用できます。

当事務所では、「生前贈与に関する御相談」を非常に多くいただいており、状況により税理士のアドバイスをもとにお手続きを進めるケースが多いです。

(*)2024年1月1日以降の贈与については、従来「相続開始3年前以内の贈与について相続財産に加算して相続税を課税する」ものから「相続開始7年以内の贈与について相続財産に加算して相続税を課税する」というルールに変更となりました。

<ポイント>「2024年1月以降の贈与」は過去7年に改正(現在は移行中のため段階的に延長されます。)

よって、相続税の対象となる贈与の期間が「3年⇒7年」に延びたことになります。

但し、「贈与税の問題」が発生しますので、ここで贈与税について御説明します。

贈与税額=(贈与額-基礎控除110万)×税率-控除額

贈与税の速算表(平成27年1月1日以降、18歳以上(令和4年4月1日改正により成人年齢が20歳⇒18歳に引き下げられました。)の者(贈与を受けた年の1月1日時点)が父母・祖父母等の直系尊属から贈与により所得した場合は「特例税率」を適用し、それ以外は「一般税率」を適用します。)

一般贈与財産

区 分

一般税率 控除額
200万円以下 10%

なし

300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
特例贈与財産

区 分

特例税率 控除額
200万円以下 10%

なし

400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

基礎控除額
110万円(平成12年分以前 60万円)

<配偶者控除>

婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産やその資金を配偶者に贈与するとき、その贈与財産から基礎控除110万円のほかに2,000万円(最大で2,110万円まで非課税

この配偶者間の贈与は、相続開始3年前の贈与であっても相続税の対象に加算されませんので、相続税節税対策として効果があります。

ただし、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか配偶者控除の適用はございません。

また、配偶者控除を受けるためには所定の書類を添付して贈与税の確定申告をする必要がございます。ご注意ください。

<要件>
①婚姻期間が20年以上
②贈与財産が自己が住むための居住用不動産(土地や建物)であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに②の居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること

まとめ

・相続財産を減らすことで相続税を節税させるという方法の1つとして「暦年贈与」という方法を御説明いたしました。

この手段を用いることにより、贈与税がかからないように年間110万円以内で親族等に贈与していくという流れも考えられると思います。

尚、2024年1月1日から「生前贈与」のルールが変更となり、相続税の課税対象となる贈与が「死亡日以前3年以内」から「死亡日以前7年以内」となり、税負担が大きくなりました。ただし、この相続税計算の際に持ち戻しとなる贈与は、あくまで相続発生時に相続人となった方のみ適用されるので、相続人以外の方(例:相続人となる方が子であれば、孫や子の配偶者など相続人以外の方)への贈与であれば、影響はございません。
よくあるケースとして、長期間に渡り基礎控除額内で年々贈与していくことがあります。
但し、このような贈与を繰り返す場合、贈与時期や贈与金額等を年々同じだと、
「定期金贈与」として一括課税される危険性もありますので、状況により、基礎控除額を少し超えて贈与を行って納税申告するのも1つの手段かとも思います。詳細は、税理士にお聞きしたほうがよろしいでしょう。 

婚姻期間20年以上の夫婦が一方へ「居住用不動産」を贈与する場合、2,000万円の評価額まで贈与税はかかりません。尚、「暦年贈与の基礎控除(110万円)」と併用できるため、最大2,110万円まで非課税となります。この配偶者間の贈与は相続開始3年前に贈与を行っても相続税の対象には加算されません。

 また、このような配偶者への贈与の場合、「居住用不動産の持戻し免除の意思表示の推定規定」が適用され、遺産分割するにあたっては原則として特別受益として考慮する必要がなくなりました。

こちらも相続税節税対策として御検討ください。

贈与による所有権移転登記手続き

贈与の登記手続

贈与することが決定しましたら、次は、「贈与の登記手続」をすることになります。
登記原因は「贈与」となり、日付は実際に贈与する日(贈与契約締結日など・・)です。
登記申請人は贈与を受ける側を「登記権利者」・贈与する側を「登記義務者」として共同で申請します。

必要書類
  • 1
    登記原因証明情報(例:贈与契約書など・・)
  • 2
    登記義務者の権利証もしくは登記識別情報
  • 3
    登記義務者の印鑑証明書(発行後3ヶ月内のもの)
  • 4
    登記権利者の住民票
  • 5
    固定資産税評価額証明書(登録免許税を計算するため)

登録免許税
固定資産税評価額の2%

贈与する際の契約書作成・贈与登記の申請手続その他贈与に関する御質問も当事務所へ御相談ください。税金関係に関する詳細な疑問につきましても、当事務所の提携税理士を御紹介致します。

2.相続時精算課税制度を検討する。

「相続時精算課税制度」とは?

贈与の際に贈与財産の贈与税をいったん納めてしまい、その後の相続時に贈与財産額と残った相続財産額の合計額にかかる相続税から既に支払っている贈与税を差し引いて相続税を納める制度です。

贈与財産については2,500万円までは非課税で、2,500万円を超える場合、一律「20%課税」されます。また、2,500万円までは贈与財産の種類・金額・回数に制限はありません。 

要件
  1. 贈与者は60歳以上(その年の1月1日時点)の父母・祖父母であること
  2. 贈与を受ける者は18歳(令和4年3月31日以前の贈与を受けた場合は20歳)以上(その年の1月1日時点)の子・孫であること
メリット
  • 1
    贈与財産は贈与時の価格で相続税額を計算するので、価値の上がる財産である場合は、値上がり分の相続税を回避することができます。
  • 2
    通常の暦年贈与(金110万円以内)に比べて金2500万円という大きな枠で非課税となるので、一度に多額の贈与が可能となります。
  • 2024年改正により、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。(令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。)
    よって、年110万円以内の基礎控除内の贈与であれば、相続税がかからないこととなりました。
デメリット
  • 1
    一旦、この制度を利用すると撤回はできません。
  • 贈与財産は贈与時の価格で相続税額を計算するので、将来、価値が下がってしまった場合、税負担が大きくなります。
  • 孫は、一親等の血族及び配偶者以外の者に該当するので、子の代襲相続人の立場でない限り、相続税の2割加算の適用があります。

3.「小規模宅地等の特例」の活用を検討する。

 被相続人が事業や居住に使用していた宅地に関する評価額が一定の割合で減額される「小規模宅地等の特例」を活用することもできます。これは、二世帯住宅親が老人ホームに入居してしまった場合においても一定の要件を満たせば適用されます。

<ポイント>

被相続人が自宅として使用していた土地(330㎡まで)を配偶者もしくは同居の家族が相続する場合、相続財産としての評価額が80%減額されます。

「居住用の宅地」については、配偶者が相続するもしくは、配偶者以外の相続人が継続して申告期限まで居住・保有することを要件として、330㎡を上限面積として評価額の80%まで減額することができます。

「事業用の宅地」については、親の事業を子が申告期限まで継続して運営することを要件として、400㎡を上限面積として評価額の80%まで減額することができます。

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