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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
「相続発生時に相続人となる方への生前贈与」は相続開始7年前よりも以前のものは相続税はかかりませんので、相続税の節税対策として活用できます。
当事務所では、「生前贈与に関する御相談」を非常に多くいただいており、状況により税理士のアドバイスをもとにお手続きを進めるケースが多いです。
*2024年1月1日以降の贈与については、従来「相続開始3年前以内の贈与について相続財産に加算して相続税を課税する」ものから「相続開始7年以内の贈与について相続財産に加算して相続税を課税する」というルールに変更となりました。よって、相続税の対象となる贈与の期間が「3年⇒7年」に延びたことになります。
但し、「贈与税の問題」が発生しますので、ここで贈与税について御説明します。
贈与税額=(贈与額-基礎控除110万)×税率-控除額
贈与税の速算表(平成27年1月1日以降、18歳以上(令和4年4月1日改正により成人年齢が20歳⇒18歳に引き下げられました。)の者(贈与を受けた年の1月1日時点)が父母・祖父母等の直系尊属から贈与により所得した場合は「特例税率」を適用し、それ以外は「一般税率」を適用します。)
基礎控除・配偶者控除後の課税価額 | 平成26年12月31日まで | 平成27年1月1日から | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 一般 | 特例 (20歳以上の直系卑属へ) | |||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |||
200万円以下 | 10% | なし | 10% | 0万円 | 10% | 0万円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 30% | 65万円 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 | ||
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 | ||
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
基礎控除額
110万円(平成12年分以前 60万円)
配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産やその資金を配偶者に贈与するとき2,000万円
ただし、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか配偶者控除の適用はございません。
また、配偶者控除を受けるためには所定の書類を添付して贈与税の確定申告をする必要がございます。ご注意ください。
<要件> |
①婚姻期間が20年以上 |
②贈与財産が自己が住むための居住用不動産(土地や建物)であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること |
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに②の居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること |
相続税節税対策になり、かつ、贈与税がかからないように年間110万円以内で親族等に贈与していくという手段も考えられると思います。
尚、2024年1月1日から「生前贈与」のルールが変更となり、相続税の課税対象となる贈与が「死亡日以前3年以内」から「死亡日以前7年以内」となり、税負担が大きくなりました。ただし、この相続税計算の際に持ち戻しとなる贈与は、あくまで相続発生時に相続人となった方のみ適用されるので、相続人以外の方(例:相続人となる方が子であれば、孫や子の配偶者など相続人以外の方)への贈与であれば、影響はございません。
よくあるケースとして、長期間に渡り基礎控除額内で年々贈与していくことがあります。
但し、このような贈与を繰り返す場合、贈与時期や贈与金額等を年々同じだと、「定期金贈与」として一括課税される危険性もありますので、状況により、基礎控除額を少し超えて贈与を行って納税申告するのも1つの手段かとも思います。詳細は、税理士にお聞きしたほうがよろしいでしょう。
また、婚姻期間20年以上の夫婦が一方へ「居住用不動産」を贈与する場合、2,000万円の評価額までは贈与税はかかりません。こちらも節税対策としてご検討ください。
贈与の登記手続
贈与することが決定しましたら、次は、「贈与の登記手続」をすることになります。
登記原因は「贈与」となり、日付は実際に贈与する日(贈与契約締結日など・・)です。
登記申請人は贈与を受ける側を「登記権利者」・贈与する側を「登記義務者」として共同で申請します。
登録免許税
固定資産税評価額の2%
贈与する際の契約書作成・贈与登記の申請手続その他贈与に関する御質問も当事務所へ御相談ください。税金関係に関する詳細な疑問につきましても、当事務所の提携税理士を御紹介致します。
被相続人が事業や居住に使用していた宅地に関する評価額が一定の割合で減額される「小規模宅地等の特例」を活用することもできます。これは、二世帯住宅や親が老人ホームに入居してしまった場合においても一定の要件を満たせば適用されます。
<ポイント>
被相続人が自宅として使用していた土地(330㎡まで)を配偶者もしくは同居の家族が相続する場合、相続財産としての評価額が80%減額されます。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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