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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
相続人が複数いる場合、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し、相続財産は共同相続人の共有となります。この共有状態を解消して、それぞれの権利を個別の相続人に帰属させたり、又は一部もしくは全員の共有に確定させる手続きが「遺産分割」です。
尚、遺産分割前に予め取り分が決まっているのに、他の相続人がもめていてなかなか遺産分割協議がまとまらない場合、相続分を譲渡する方法もございます。
安易に1つの不動産を共有にしてしまうと、共有の名義変更後に不動産を第三者に売りたくても「共有者全員の同意」が必要となってきますので、1人でも反対すれば売れなくなってしまいます。そして、この状況が長く続くと元々の共有者の方々に相続が発生すれば、更に相続人が共有者となり、どんどん権利関係が複雑となってますます不動産が売れなくなってしまうことが考えられます。
また、共有者の内の1人でも認知症になる等御判断ができなくなってしまうと、家裁に「後見申立」を行って後見人を就けてからでないと不動産の処分ができません。(また、後見人選任後も不動産を処分するには事前に家裁の許可が必要なケースもあり、なかなか自由に処分ができなくなります。)よって、相続が発生して遺産分割協議する際にも1つの不動産(特に居住用不動産や事業用不動産)を共有にすることはおすすめしません。
1⃣ 2019年7月1日施行の相続法改正により、「遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲」に関する規定が明文化されました。 遺産分割をする前に、遺産に属する財産が処分(贈与など)された場合、共同相続人全員の同意があれば、その処分された財産を遺産分割時に遺産として存在するとみなすことができます。(新法第906条の2) ただし、共同相続人の1人または数人が財産を処分した場合は、その処分をした共同相続人の同意は不要です。 <改正するに至った背景>遺産分割前に財産を処分してしまって、その財産を除いた形で遺産分割をするのでは、本来、処分せずにその財産を含めた形で遺産分割をするのと比べて不公平が生ずるため 今後は、なるべく早めに相続登記をおこなうことをお勧めします。 |
相続開始後、いつでもできます。
ただし、相続税のかかる場合、相続開始後10カ月以内に相続税の申告手続きをする必要があるので、なるべく早めに遺産分割協議をしてお手続きを進めなければなりません。
仮に、遺産分割協議が相続税の申告期限に間に合わない場合、法定相続分を前提として計算して額を納付して、遺産分割の確定後に修正申告する流れが考えられます。
尚、生前に遺産分割協議はできません。仮に、生前に相続人となるべき人間全員で財産をどのように分けるのか協議をして、合意書を作成していたとしても遺産分割としての効力はありません。
生前に財産をどのように分けたいのか考えていらっしゃるのであれば、「遺言書」を作成することをオススメします。
共同相続人全員で協議します。相続人の一部を除いて協議をしても無効です。
協議が不調もしくは協議できない場合、家庭裁判所へ調停の申立をします。
申立人 | ・共同相続人 ・包括受遺者 ・相続分譲受人 ・遺言執行者 |
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申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所もしくは当事者が合意で定める家庭裁判所 |
申立に必要な書類 |
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申立に必要な費用 |
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家庭裁判所の調停が不成立の場合、通常の審判に移行して、家事審判官の判断で遺産分割をすることになります。
個々の遺産を特定の相続人が直接取得する分割方法
例)長男はA土地・次男はB土地と預貯金
当事務所の受託事例
<1筆(「地番1」とします。)の土地を2筆(「地番1-1」・「地番1-2」とします。)に分筆して、相続人Aが「地番1-1」の土地・相続人Bが「地番1-2」を相続する形で遺産分割協議書を作成したい場合>
<方法1>
(1)分筆前の「地番1」についてABの共同相続登記をした後に、「地番1-1」及び「地番1-2」に土地分筆登記
(2)「地番1-1」の土地について共有物分割を原因とするB持分をAへ持分全部移転登記
(3)「地番1-2」の土地について共有物分割を原因とするA持分をBへ持分全部移転登記
<方法2>
(1)被相続人名義で分筆登記
(2)分筆後、「地番1-1」の土地について相続を原因とするAへの所有権移転登記
(3)分筆後、「地番1-2」の土地について相続を原因とするBへの所有権移転登記
方法2の場合、方法1と比較して登録免許税の負担が軽減されるというメリットがございます。
尚、方法2の手続きの場合、遺産分割協議書に分筆測量図を合綴する形になります。
分割していない状態(共有)で遺産を売却して、その売却代金を共同相続人間で分割する方法
換価分割の場合、いったん相続した上で、第三者に売却する流れとなるため、かかる税金は「相続税」と「譲渡所得税」となります。
尚、譲渡所得税は、「売却代金-(取得費+譲渡費用)」で計算されますが、換価分割により不動産を売却された場合、相続人全員が支払った相続税額のうち一定額を取得費に加算することができ(取得費加算の特例)、譲渡所得税の負担を減らすことができます。ただし、この場合、相続税申告期限から3年以内に不動産を売却しないと適用されないことに注意が必要です。
Q)(相続不動産について法定相続人が複数いる状況で)遺産分割協議において便宜上、共同相続人1人の名義に相続登記をしてから第三者に売却し、売買代金(正確には、売買代金から相続登記費用、不動産業者の仲介手数料、測量費用、印紙代、譲渡所得税、住民税、税理士の手数料などを差し引いた残金)を法定相続人全員に法定相続分にしたがって分配するという換価分割にした場合、この換価代金を分配すると贈与税の問題があるか?
A)共同相続人の1人の名義で相続登記したことが、単に換価のための便宜的なものであり、その代金が分割協議の内容にしたがって分配される場合には、贈与税の課税の問題はない。
(国税庁ホームページ質疑応答事例平成27年7月1日現在の法令・通達等にもとづいて作成)
尚、税務上は、実質的には不動産を法定相続人全員で共同相続して第三者に売却したものと考えるので、各相続人に譲渡所得税がかかることになります。(相続税も基礎控除を超過する場合であればかかります。)
国税庁のホームページに掲載されている事例は「遺産分割調停」に基づく換価分割ですが、遺産分割協議中でも具体的に換価分割で行う内容を記載しておくことをおすすめします。
<具体例>「被相続人A」の不動産を第三者に売却して、その売却代金を「相続人B、C」が分けるケース |
(ポイント)
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ある相続人が特定の遺産を相続し、その代わりに、遺産を取得した相続人が他の相続人に対して金銭その他の財産(代償金)を支払う債務を負うという分割方法。主な財産が不動産で、現物分割することが困難である場合によくとられる方法です。
代償分割のメリットとして、財産を手放さずにそのまま維持できる反面、デメリットとしては、(1)不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して代償金を支払える資力が必要となること(2)不動産を売却して代償金に充てることになった場合は、不動産の取得者のみ譲渡所得税等を負担しなければならないこと(3)代償金が受領する相続人の法定相続分を超過する場合、超過額につき贈与税が発生するので事前に税理士等専門家を交えて計算する必要があることが挙げられます。
<具体例>「被相続人A」の不動産を「相続人B」が相続し、相続した不動産を売却した売買代金から代償金として「相続人C」に支払うケース |
(ポイント)
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実務上、一部の遺産についてだけ先行して遺産分割をし、残りの遺産は、後で協議して分割していくというケースはあります。
相続人のうち1人が債務を相続するといった法定相続分と異なる債務の遺産分割協議をしても債権者には対抗できません。結局、相続人各自が法定相続分に従って債務を相続することになります。そうしないと、債権者の利益を侵害してしまうからです。
1.「相続させる」旨の遺言とは
特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言については、特段の事情がないかぎり、相続開始と同時に、直ちに遺産が当該相続人に承継されるべきものであり、遺産分割協議又は審判を経る余地はないものと判示されております。(最判平成3年4月9日)
この見解に立って、登記研究546号の質疑応答中、「特定の不動産について相続させる旨の遺言がある場合は、遺言と異なる遺産分割協議を行って、遺言に記載されている相続人とは別の相続人に取得させることはできない。」との回答がなされています。
2.しかし、一方で遺言の内容によっては可能であるという見解もあります。
<条件>
・遺言書中で遺産分割を禁止していないこと
・遺言と異なる遺産分割協議を行うことを相続人全員が合意していること
・遺言書中で、相続人以外の受遺者がいる場合、当該受遺者が同意していること
・遺言書中で、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者の同意があること
上記の条件を満たしていれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議にもとづく相続登記が可能と考えられます。
尚、その際の添付書類として「遺言書」と「遺産分割協議書」が必要となります。
<遺産分割協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の所有権移転登記の可否について(一人遺産分割協議の可否)>(平成28年3月2日付法務省民二第154号) |
所有権登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産分割協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるとき、CはAの遺産の分割をする余地はないことから、CがA及びBの死後に「Aの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し、取得したこと」を内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠く(東京高裁平成26年9月30日判決及び東京地裁平成26年3月13日判決)
<ただし、BC間で「Cが単独でAの遺産を取得する」旨の遺産分割協議が行われた後、遺産分割協議書が作成される前にBが亡くなってしまった場合>
遺産分割協議は要式行為ではないことから、Bの生前にBC間で遺産分割協議書が作成されていなくとも当該協議は有効であり、また、Cは当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるから、当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議書は、登記原因証明情報としての適格性を有し、このC作成の遺産分割協議書と共にCの印鑑証明書が提供されたときは、相続による所有権移転登記申請に係る登記をすることができる。
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通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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