埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
遺言書を作成したからといって、被相続人の死後、その内容どおりに実行してくれる人がいないと意味がありません。そこで、死亡した者の意思に従って、遺言の内容を忠実に実行する人のことを「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は、遺言に従い、財産目録を作成したり、不動産の登記や、子の認知届、相続人の廃除の請求などを行います。遺言執行者は「未成年者」か「破産者」以外は資格制限がありません。ただし、相続人が遺言執行者になりますと、利害が絡んでくるのでなかなか進まないこともあり、弁護士や司法書士といった中立的な第三者を指定して進めたいという方も増えております。
相続発生後、実際に遺言を執行すると様々な業務があり、なかなか困難です。当事務所では、遺言執行者となった場合、遺言書を保管することはもちろんの事、相続が発生した時に遺言の執行を責任をもってやらせていただきます。
<1.預貯金の解約・払戻手続きにおいて必要な書類>
(1)遺言書
(2)預金通帳
(3)遺言者の除籍謄本
(4)遺言執行者からの払戻請求書
(5)遺言執行者の印鑑証明書
(6)(家裁で遺言執行者を選任した場合)選任審判書
<2.預貯金を受遺者名義に変更するのに必要な書類>
(1)遺言書
(2)預金通帳
(3)遺言書の除籍謄本
(4)遺言執行者からの承継届出書
(5)遺言執行者・受遺者の印鑑証明書
(6)(家裁で遺言執行者を選任した場合)選任審判書
ただし、1.2.とも金融機関によって多少異なります。
報酬は、原則として、遺産総額の1%もしくは300,000円のいずれか高い方となっております。
尚、遺言執行者の指定は遺言書の中でしなければならず、単なる口頭で指名しても遺言執行者を指定したことにはなりません。また、遺言書の中で遺言執行者の指定をしていない場合もしくは、遺言執行者の指定を受けた者がいなくなってしまった場合には、家庭裁判所に申し立てれば遺言執行者を選任してもらえます。
当事務所でご相談いただいた一例として「自筆証書の遺言書が見つかり、不動産を第三者に遺贈する旨の内容で、その遺言書中に遺言執行者の指定がなかったケース」があります。
この場合、登記権利者を受遺者・登記義務者を遺言者の相続人全員として移転登記申請をしなければなりませんが、実際は全員の方に御協力いただけることが難しいこともあります。
そういった場合、家庭裁判所で遺言執行者選任申立を行って選任されれば、登記権利者を受遺者・登記義務者を遺言執行者として相続人全員の関与なしに所有権移転登記申請も可能となります。
尚、遺言執行者になれる方は、「未成年者と破産者以外」誰でも就任可能ですので、受遺者を遺言執行者として選任申立することもできます。
申立人 | 利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など) |
---|---|
申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
必要書類 |
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必要費用 | 執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円 連絡用の郵便切手(裁判所により異なります。) |
遺言執行者に選任された人は就任を承諾する義務はありませんが、就任承諾した場合は、直ちに任務を遂行しなければなりません。(民法第1007条)
また、就任を承諾するのかはっきりしない場合には、相続人その他利害関係人は相当の期間を定めて就任承諾するのか返答するように催告できます。それでも、返答しない場合は、選任された人は就任を承諾したものとみなされます。(民法第1008条)
遺言執行者がある場合には、相続人は執行者の行動を妨害するような行為はできません。
(民法第1013条)
相続人が遺言の執行を妨害する行為をした場合、その行為は「無効」になります。(民法第1013条)これは、遺言執行者として指定された人が就任を承諾する前でも同じです。もし就任の承諾前の相続人の行為が有効であるとすると、遺言書の存在を知った相続人が遺産をいち早く処分しようとすることは容易に想像できますから、遺言者の意思を忠実に実行するためという趣旨です。
尚、遺言執行者がいない場合は、受遺者と第三者は対抗関係に立つこととなり、不動産であれば、どちらが登記を先に備えるかにより優先順位が決まります。
遺言執行者がいるにも関わらず、相続人が勝手に相続財産を処分した場合、原則として遺言執行者を妨害したとして無効となります。
ただし、例外として遺言執行者の存在を知らなかった(善意)第三者に対しては対抗できません。
尚、遺言執行者がいない場合は、遺言抵触行為は登記を備えた者が優先することとなります。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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