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遺言の執行

遺言の執行

遺言書を作成したからといって、被相続人の死後、その内容どおりに実行してくれる人がいないと意味がありません。そこで、死亡した者の意思に従って、遺言の内容を忠実に実行する人のことを「遺言執行者」といいます。


遺言執行者は、遺言に従い、財産目録を作成したり、不動産の登記や、子の認知届、相続人の廃除の請求などを行います。遺言執行者は「未成年者」か「破産者」以外は資格制限がありません。ただし、相続人が遺言執行者になりますと、利害が絡んでくるのでなかなか進まないことが多いのです。弁護士や司法書士といった中立的な第三者を指定しておいた方が、スムーズに進むケースが多いです。

【ポイント】相続法改正により、遺言書の内容をいかに早く実践するかがポイントで、早く実践するために「遺言執行者の存在」が非常に重要となってきます。

 

「相続法改正のポイント」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから

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【オススメ】当事務所では以下のサービスを行っております。
  • 1
    「遺言執行者」に当方が就任して遺言執行手続きを行うサービス
  • 2
    「家庭裁判所への遺言執行選任申立手続き」作成代行サービス

遺言執行手続きの流れ

<遺言執行手続きサービス>

  • 1
    遺言者がお亡くなりになられた場合、遺言執行者として相続人全員・受遺者の方と直接お会いして、「遺言執行手続きの流れ」「執行にかかる費用や報酬」の御説明をします。
  • 2
    戸籍謄本などを収集して相続関係を調査・確定し、相続財産の調査後、財産目録を作成します。
  • 3
    「財産目録」と同時に「遺言執行者に就任したという旨の通知書」を相続人全員にお送りします。(受遺者の方にも通知書をお送りします。)
  • 4
    遺言の内容に沿って「不動産の名義変更」「預貯金の解約・払い戻し」などのお手続きを迅速に進めます。
  • 5
    お手続き終了後、相続人全員及び受遺者の方に「遺言執行が終了した旨の通知書」及び「経過報告書」をお送りします。
  • 6
    業務終了後、お費用の御精算となります。

お約束1

相続発生後、実際に遺言を執行すると様々な業務があり、なかなか困難です。当事務所では、遺言執行者となった場合、遺言書を保管することはもちろんの事、相続が発生した時に遺言の執行を責任をもってやらせていただきます。

NEW!!「2019年7月1日相続法改正」により、遺言執行者の権限が明確になりました。
  • 1
    遺言執行者は、任務を開始するときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。(新法第1007条第2項)
  • 2
    遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。(新法第1012条第1項)
     
    また、遺言執行者がある場合は、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができます。(新法第1012条第1項)
  • 3
    遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接に効力を生じます。(新法第1015条)

<遺言執行者がどのような業務を行うかの具体例>

  • 1
    (遺言者に借金がある状況で、)遺言書に「全財産を処分して、その処分したお金で遺言者の全債務を返済し、返済後の残金を相続人に遺贈する」旨の記載がある場合に、遺言執行者が(1)登記(相続登記及び買主への売買による移転登記)を行い、(2)売買代金から債権者への借金の返済後、(3)残金を相続人に遺贈する一連の業務(「清算型遺贈」といいます。)
  • 2
    遺言者の動産(家財道具など)を受遺者に引き渡す業務
  • 3
    遺言者の所有する預貯金の解約及び受遺者への払い戻しもしくは、受遺者名義に変更する業務

<1.預貯金の解約・払戻手続きにおいて必要な書類>

(1)遺言書
(2)預金通帳
(3)遺言者の除籍謄本
(4)遺言執行者からの払戻請求書
(5)遺言執行者の印鑑証明書
(6)(家裁で遺言執行者を選任した場合)選任審判書

<2.預貯金を受遺者名義に変更するのに必要な書類>

(1)遺言書
(2)預金通帳
(3)遺言書の除籍謄本
(4)遺言執行者からの承継届出書
(5)遺言執行者・受遺者の印鑑証明書
(6)(家裁で遺言執行者を選任した場合)選任審判書

ただし、1.2.とも金融機関によって多少異なります。

報酬は、原則として、遺産総額の1%もしくは300,000円のいずれか高い方となっております。

尚、遺言執行者の指定は遺言書の中でしなければならず、単なる口頭で指名しても遺言執行者を指定したことにはなりません。また、遺言書の中で遺言執行者の指定をしていない場合もしくは、遺言執行者の指定を受けた者がいなくなってしまった場合には、家庭裁判所に申し立てれば遺言執行者を選任してもらえます。

「遺言執行者がいないもしくはいなくなったとき」の具体例
  • 1
    遺言書の中で、そもそも遺言執行者を指定していない
  • 2
    遺言書の中で遺言執行者の指定を受けた者が就任するのを拒否した
  • 3
    遺言書の中で遺言執行者の指定を受けた者が執行中に辞任、死亡、破産をしてしまった

ポイント1

当事務所でご相談いただいた一例として「自筆証書の遺言書が見つかり、不動産を第三者に遺贈する旨の内容で、その遺言書中に遺言執行者の指定がなかったケース」があります。

この場合、登記権利者を受遺者・登記義務者を遺言者の相続人全員として移転登記申請をしなければなりませんが、実際は全員の方に御協力いただけることが難しいこともあります。

そういった場合、家庭裁判所で遺言執行者選任申立を行って選任されれば、登記権利者を受遺者・登記義務者を遺言執行者として相続人全員の関与なしに所有権移転登記申請も可能となります。

尚、遺言執行者になれる方は、「未成年者と破産者以外」誰でも就任可能ですので、受遺者を遺言執行者として選任申立することもできます。

<遺言執行者選任申立手続き作成サービス>

御依頼人の方から遺言書の内容を確認させていただいた後、遺言執行者の選任方法をご案内します。

当方で申立書案を作成して再度ご確認いただきます。

確認していただいた後、当方で家庭裁判所に「遺言執行者選任申立手続き」をします。

通常、裁判所で書面で審査されます。(裁判所から質問状が送付されて書類が届いてから10日以内に回答して返送します。)

質問事項の例
  • 1
    遺言執行者選任の申立がなされた事実・遺言書の内容を知っているかどうか
  • 2
    遺言執行者として就任することを承諾するかどうか
  • 3
     
    遺言執行者候補者の経歴など・・

家庭裁判所で遺言執行者選任審判書が発行されます。

<基本報酬>
作成費用は金5万円(消費税別)です。

遺言執行者の選任手続

申立人 利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など) 
申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 
必要書類
  • 申立書 1通
  • 申立人の戸籍謄本、遺言者の戸籍(除籍)謄本 各1通
  • 遺言執行者候補者の住民票もしくは戸籍の附票 各1通
  • 利害関係を証する書面
  • 遺言書の写し 1通
必要費用 執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(裁判所により異なります。) 

遺言執行者に選任された人は就任を承諾する義務はありませんが、就任承諾した場合は、直ちに任務を遂行しなければなりません。(民法第1007条)
また、就任を承諾するのかはっきりしない場合には、相続人その他利害関係人は相当の期間を定めて就任承諾するのか返答するように催告できます。それでも、返答しない場合は、選任された人は就任を承諾したものとみなされます。(民法第1008条)
 
遺言執行者がある場合には、相続人は執行者の行動を妨害するような行為はできません。
(民法第1013条)
 
相続人が遺言の執行を妨害する行為をした場合、その行為は「無効」になります。(民法第1013条)これは、遺言執行者として指定された人が就任を承諾する前でも同じです。もし就任の承諾前の相続人の行為が有効であるとすると、遺言書の存在を知った相続人が遺産をいち早く処分しようとすることは容易に想像できますから、遺言者の意思を忠実に実行するためという趣旨です。

尚、遺言執行者がいない場合は、受遺者と第三者は対抗関係に立つこととなり、不動産であれば、どちらが登記を先に備えるかにより優先順位が決まります。

NEW!!2019年7月1日相続法改正により「遺言抵触処分に関する改正」
(改正法1013条)がされます。

遺言執行者がいるにも関わらず、相続人が勝手に相続財産を処分した場合、原則として遺言執行者を妨害したとして無効となります。

ただし、例外として遺言執行者の存在を知らなかった(善意)第三者に対しては対抗できません。

尚、遺言執行者がいない場合は、遺言抵触行為は登記を備えた者が優先することとなります。

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