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信託の変更及び終了

信託の変更(信託法149条)

<信託の変更>ポイント・・信託の変更をすることで誰の利益を損なう可能性があるか?

原則・・委託者、受託者、受益者の三者間での合意によって変更ができます。

例外・・信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者と受益者の合意で変更できます。その際は、委託者に変更した旨を通知します。

信託の目的に反せず、受益者の利益に適合することが明らかであるときは、受託者が委託者や受益者に書面で変更する旨を通知すれば変更できます。

受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者と受益者間で変更の合意をし、受託者に通知すれば変更できます。

信託の目的に反せず、かつ、受託者の利益を害しないことが明らかであるとき、受益者の受託者に対して変更する旨の通知をすることで変更できます。

 

<信託変更後の手続き>

(1)変更合意書の締結

受託者の変更、受益者の変更、信託財産の追加など信託内容に変更が生じた場合、「信託変更に関する合意書」を交わす形が考えられます。この書面は、私文書でも公正証書でも問題ないですが、公正証書が望ましいです。

(2)登記事項に変更が生じる場合、変更登記を行う。

受託者の変更や受益者の変更など信託登記事項に変更が生じる場合、変更登記手続きを行います。

(3)受託者の信託口口座や信託専用口座を変更する場合、金融機関でその変更手続きを行う。

信託の終了(信託法163条・164条)

「家族信託の主な終了事由」は以下のとおりです。

(信託法163条)

・信託の目的を達成したとき

・信託の目的を達成できなくなったとき

・受託者と受益者が同一となった状態が1年以上継続したとき

・受託者が欠けて、新しい受託者が1年以上就任しなかったとき

・信託契約であらかじめ定めた終了事由が発生したとき

(信託法164条)

原則・・委託者と受益者の合意で終了できます。

ただし、受託者に不利な時期に信託が終了して受託者に損害が生じた場合、やむを得ない事由を除いて委託者及び受益者は受託者に対して損害賠償をする必要があります。

<信託終了後の手続き>

信託終了後は、「信託財産の清算手続き」となります。この清算手続きは、清算受託者が行います。

清算受託者は、実務上、信託終了時の受託者がなることが多いです。

また、清算受託者は、信託財産に関連する債権の取り立てや、債務の返済、清算後の残余財産を帰属権利者へ引き継ぐ業務となります。

(残余財産の承継先:信託法182条)

<第1順位>信託契約書中で指定されている帰属権利者
<第2順位>帰属権利者の指定がないもしくは、指定された者が権利放棄をした場合、委託者またはその相続人、その他一般承継者
<第3順位>上記に該当しない場合、清算受託者

 

 

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