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信託の変更及び終了

信託の変更(信託法149条)

<信託の変更>ポイント・・信託の変更をすることで誰の利益を損なう可能性があるか?

原則・・委託者、受託者、受益者の三者間での合意によって変更ができます。

例外・・信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者と受益者の合意で変更できます。その際は、委託者に変更した旨を通知します。

信託の目的に反せず、受益者の利益に適合することが明らかであるときは、受託者が委託者や受益者に書面で変更する旨を通知すれば変更できます。

受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者と受益者間で変更の合意をし、受託者に通知すれば変更できます。

信託の目的に反せず、かつ、受託者の利益を害しないことが明らかであるとき、受益者の受託者に対して変更する旨の通知をすることで変更できます。

 

信託の終了(信託法164条)

原則・・委託者と受益者の合意で終了できます。

ただし、受託者に不利な時期に信託が終了して受託者に損害が生じた場合、やむを得ない事由を除いて委託者及び受益者は受託者に対して損害賠償をする必要があります。

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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

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