埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
法定相続である→法定相続分で取得(法定相続分について詳しくお知りになりたい方は、こちらから)
法定相続でない
※不在者が生死不明の状態から7年以上経過している場合は、失踪宣告の申立をすることを検討する必要があります。申立が受理されると、その者は生死不明から7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、「相続の問題」が発生します。
※未成年者がいる場合、親権者が未成年者に代わって遺産分割協議をします。但し、親権者自身も共同相続人である場合の遺産分割協議は、未成年者と親権者の間で利益が衝突しますから、別に「特別代理人」の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。また、未成年者が複数いる場合、未成年者ごとに別々の特別代理人を選任する必要があります。
尚、「遺産分割協議等相続手続」が終了した時点で、特別代理人の業務は終了となり、その後は未成年者が成人するまで親が代理することとなります。
<令和4年4月1日改正>
成人年齢が20歳⇒18歳に引き下げられましたので、相続開始日が改正前後を問わず、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、成人となり、自ら遺産分割協議に参加できるようになりました。
※この場合、家庭裁判所へ「成年後見」の申立が必要となります。
不動産・動産・預貯金・債権・有価証券等・債務があるかどうか?
調査の取得方法の具体例
貸金庫等を捜す。
金融機関へ預金残高証明や取引明細表をもらう。有価証券の場合は、時価の分かる評価書をもらう。
被相続人が債権者となっている契約書等を捜す。
被相続人が債務者となっている契約書等を捜す。
お亡くなりになられてから、債権者から相続人へ支払の請求が来ることは相続放棄をしていない限りあり得ます。
この場合、「債務整理手続」の問題となります。
相続人全員の署名・実印での押印が必要となります。
不動産の場合、名義変更の登記を申請します。
相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヶ月内に申告する必要がありますが、相続登記は、そのような期限がなく、いつでもできます。
ただ、相続登記を放置しておきますと以下のようなデメリットが生じます。
(1)相続不動産を売却したり、担保権(抵当権等)を設定する場合に不都合です。
(2)相続登記をやらずに時間が経過していくと、どんどん相続関係が複雑になり、いざ登記をやろうとしても書類の収集が大変になる。
相続登記は速やかにやることをオススメします。
「遺産分割協議・調停・審判」によって、各相続人に具体的に相続する財産が決まっても、それだけでは不十分です。各相続財産をそれぞれ各人の所有物にするには手続が必要です。
遺産の種類 | 手続方法 | 申立先 | 必要書類 |
---|---|---|---|
不動産 (土地・建物) | (遺産分割前に共同相続登記がない場合) 令和5年4月1日以降~ 遺産分割によって不動産を取得した者が単独申請で「遺産分割割」による更正登記ができるようになりました。 | 法務局 | 詳細は、「相続登記手続」を御覧下さい。 こちらから |
不動産 (借地・借家) | <借地権の場合> | 相手方 | 印鑑証明書 (遺産分割協議書) |
動産 | <登録手続の必要性がない動産の場合> | 陸運事務所 | 被相続人の除籍謄本 相続人の戸籍謄本 遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書) 申請書(申請人の印鑑証明書を添付) 手数料納付書 自動車検査証 車庫証明書 自動車税納付済証 |
預貯金 | 預貯金の「名義書換」もしくは「払い戻し」があります。
| 各金融機関 | 遺産分割協議書 被相続人の出生時~死亡までの戸籍謄本 相続人の戸籍謄本 「払い戻し」もしくは「名義書換請求書」(相続人全員の印鑑証明書を添付) |
「遺言書検索システム」についてもっと詳しくお知りになりたいかたは、こちらから⇒
「検認」 (*)
相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると共に遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防ぐための手続です。遺言が有効かどうか確定するものではありません。
遺言書に封がされている時は勝手に開封しないで下さい。家庭裁判所の検認手続の中で開封されます。但し、誤って開封してしまっても遺言の効力自体には影響しませんが、そのまま検認の申立をしなかったり、わざと遺言書を開封したときは、5万円以下の過料がかかるケースがあります。
総体的な遺留分の額は、直系尊属(親・祖父等)のみの場合は相続財産の3分の1・その他の場合は相続財産の2分の1となります。 兄弟姉妹は除かれます。
お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
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※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
さいたま市、蕨市、川口市他