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相続人

1.法定相続人

相続人は以下のとおり、民法で規定されています。

(1)配偶者

配偶者は、常に相続人となり、死亡者が妻の場合には「夫」が、逆に夫の場合には「妻」が相続人となります。 配偶者とは、婚姻の届け出をして籍が入っている夫婦のことを言いますので、長年事実上の夫婦として生活を続けていても、籍が入っていなければ、ここにいう配偶者として相続人にはなれません。

(2)相続人の順位

第1順位:
「子」には、養子、非嫡出子(婚姻関係でない間に生まれた子)の他に胎児も含まれます

第2順位:父母
子がいない場合

第3順位:兄弟姉妹
子も父母もいない場合

(3)代襲相続・再代襲相続

子が死亡している場合、第2順位の相続が原則ですが、「子」の子がいる場合、その子に相続権があります。また、「子」の子も死亡しているが、孫がいる場合には、その孫に相続権があります。この場合、「子」の子による相続を「代襲相続」と呼び、「子」の孫による相続を「再代襲相続」と呼びます。 尚、父母が死亡している場合、父母の直系尊属(祖父母、曾祖父母)が「代襲相続」・「再代襲相続」を行います。兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の「子」の「代襲相続」しか認められておりません

2.相続欠格事由 

民法上、規定されておりますが、以下の事柄にあてはまる人は相続人の地位に「欠格」しているとして、何の手続をすることもなく、当然に相続人としての権利を失います。

  1. 被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害してしまった、もしくは殺害しようとして刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴または告発しなかった者で、その者が物事の是非(良し悪し)の区別がつき、殺害者がその者の配偶者もしくは直系血族でないとき
  3. 詐欺または強迫によって被相続人の遺言の作成、取消、変更を妨げた者
  4. 詐欺または強迫によって被相続人に遺言を作成させたり、取消や変更をさせた者
  5. 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

3.廃除

遺留分請求権を含んだ一切の相続権を推定相続人から剥奪する制度

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のこと)が、被相続人に対して虐待をしたり、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があった時は、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます。また、廃除は遺言によってもできます。

手順

「廃除」の請求をする。

被相続人が家庭裁判所へ推定相続人の「廃除」の請求をする。(遺言による場合は遺言執行者が「廃除」の請求をする。)

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推定相続人は相続権を失う。

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