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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
配偶者は、常に相続人となり、死亡者が妻の場合には「夫」が、逆に夫の場合には「妻」が相続人となります。 配偶者とは、婚姻の届け出をして籍が入っている夫婦のことを言いますので、長年事実上の夫婦として生活を続けていても、籍が入っていなければ、ここにいう配偶者として相続人にはなれません。
第1順位:子
「子」には、養子、非嫡出子(婚姻関係でない間に生まれた子)の他に胎児も含まれます。
第2順位:父母
子がいない場合
第3順位:兄弟姉妹
子も父母もいない場合
子が死亡している場合、第2順位の相続が原則ですが、「子」の子がいる場合、その子に相続権があります。また、「子」の子も死亡しているが、孫がいる場合には、その孫に相続権があります。この場合、「子」の子による相続を「代襲相続」と呼び、「子」の孫による相続を「再代襲相続」と呼びます。 尚、父母が死亡している場合、父母の直系尊属(祖父母、曾祖父母)が「代襲相続」・「再代襲相続」を行います。兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の「子」の「代襲相続」しか認められておりません
被相続人が家庭裁判所へ推定相続人の「廃除」の請求をする。(遺言による場合は遺言執行者が「廃除」の請求をする。)
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通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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