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遺言

相続財産は法定相続分の定めに従って遺産分割するのが原則なのですが、遺言に別段の定めがあれば、遺言が優先します。

生前に口約束で財産の分け方について取り決めをしていても、相続発生後にもめるケースがあります。そのようなトラブルを避けるために遺言書を作成します。 

「遺言」とは、遺言者の最後の意思を書面に記載して、その者の死後に書面の内容どおりの効果を発生させることを目的とする制度です。遺言で法律上の効力を持つのは法律に規定された事項に限られます。

【NEW】2019年7月1日相続法改正により「遺言の効力」が変わります。

<改正前>遺言により、法定相続分を超える遺産分割方法の指定及び相続分の指定は、登記なくして第三者に対抗ができます。(最判平成5年7月9日、最判平成14年6月10日)

<2019年7月1日相続法改正>
法定相続分を超える部分は、登記をしなければ第三者に対抗することができなくなりました。<新法第899条の2第1項>

(改正に至った背景)
遺言の存在を知らなかったり、遺言の内容を知りえない相続債権者や債務者等の利益を害することになり、登記制度や強制執行制度の信頼を害することにもつながるので、そういった取引の安全を保護するために改正されました。

よって、今後は「遺言書に基づく相続手続」を行う際には、速やかに遺言の内容に沿ってお手続きを進める必要性が高まりました。

  • 「相続法改正点」についてお知りになりたい方は、こちらから
具体例

身分に関する事項
認知(非嫡出子を自分の子であることを認めること)
未成年後見人の指定及び後見監督人の指定
 

相続に関する事項
相続人の廃除及び廃除の取消(相続人としてふさわしくない人間から相続人の資格を奪うこと又は以前にした廃除を取り消すこと)
相続分の指定又は指定の委託(法定相続分を変更すること。また、変更することを誰かに委託することもできます。)
 

財産処分に関する事項
遺贈(遺言で財産を無償で与えること)
 

その他
遺言執行者の指定又は指定の委託(被相続人の死後、遺言内容を実行してくれる遺言執行者を指定したり、その指定を委託することです。)
また、遺言の内容が法律で法定された事項のもの以外である場合、法律上の拘束力はありません。(例:「母親をきちんと孝行せよ」といったものなど)

この遺言は、満15歳に達した者なら作成できます。
例外としては、成年被後見人の場合、事理弁識能力が一時回復していれば、医師2人以上の立会があれば遺言できます。被保佐人や被補助人は保佐人・補助人の同意を得ずに遺言できます。但し、遺言書作成時に遺言能力がなければ、その遺言書は無効となります。

また、遺言は、所定の方式に従って作成されたものだけが効力を認められます。

民法上、通常の方式である普通方式として3種類・死が目前に迫っていている場合や伝染病で隔離されている場合など、普通方式での遺言書を作成できない場合に用いられる特別方式として4種類の方式を定めておりますが、この内、普通方式とされる3種類の方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)について説明します。

遺言書を作成された方がよいケース

法定相続人以外の人に財産を残したいケース

遺言書がなければ法定相続人へ財産が承継されてしまうわけですから、法定相続人以外の人に財産を残したいというのであれば、遺言によって遺贈(遺言で誰にどのような財産を承継させるか決めること)を定めることをおすすめします。

遺贈には2種類あります。
まず1つ目は「特定遺贈」です。特定遺贈とは「○○の土地」というように特定の財産を承継する人を遺言で決める場合のことをいいます。
2つ目は「包括遺贈」です。包括遺贈とは、特定の財産を定めるのではなく、「財産の2分の1を相続人○○に遺贈する。」というように、承継分を割合で定める場合のことをいいます。

身寄りのない方のケース

相続人が誰もいない場合、通常だと財産は「国庫に帰属」してしまいます。(詳細は、「相続人不存在」の項目を御覧ください。こちらから

しかし、相続人はいないのだが、遺産が国庫に帰属してしまうのであれば生前にお世話になった方に財産を残してあげたいとか考えられているのであれば、遺言書を作成したほうがいいでしょう。

内縁の妻や認知されていない婚外子がいるケース

実質的に夫婦関係にあっても入籍していなければ法律上の配偶者ではありませんので、お互いの相続人にはなれません。このような関係を「内縁」と呼びますが、内縁の夫婦の場合は、一方に財産を残したいのであれば遺言書を作成する必要があります。このときも「遺贈」というかたちになります。

認知されていない婚外子も相続人ではありませんから、婚外子に財産を残したいのであれば同じく遺言書で「遺贈する」旨作成する必要があります。

夫婦間で子供がいないケース

 夫婦間に子供がいない場合、夫婦の内一人が亡くなった時の相続人は、「配偶者」と「直系血族(親など)もしくは兄弟姉妹」となります。重要なのは、相続人が配偶者だけではないということです。このような場合、直系血族(親など)もしくは兄弟姉妹と遺産分割でもめてしまうケースもあります。

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