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遺言の撤回

遺言書は遺言者の最終的な意思を反映させるものですから、遺言書を作成後、いつでも変更したり取り消したりできます。
民法上、遺言の撤回(取消)について以下の5つの形式を規定しています。

遺言の方式による取消後の遺言で前の遺言を撤回する方法です。

例えば、以前に作成した遺言書の内容を変更したい場合、再度、遺言書を作成し、「前回の遺言書を変更する。(又は撤回する。)」と記載する方法のことを言います。また、前の遺言書が公正証書遺言だからといって、後の遺言書を公正証書遺言で作成する必要はありません。自筆証書遺言でも方式は問いません。 

前の遺言と抵触する内容の遺言書を作成した場合、(1)のように明確に「前の遺言書を撤回する」と遺言書に書かなくても、後の遺言書で前の遺言書の内容と抵触する内容が書かれてあれば、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。

例えば、前の遺言で「A不動産とB不動産を長男に相続させる。」と記載してあったのを、後の遺言で「A不動産を次男に相続させる。」とあれば、A不動産に関しましては、後の遺言書の「次男に相続させる。」という内容を優先することになります。  

遺言の内容と抵触する行為をした場合

遺言の内容と遺言後の生前処分その他の法律行為が抵触する場合は、その遺言は撤回したものとみなされます。 例えば、遺言で「A不動産を長男に相続させる。」とあったのに、その後、第三者にA不動産を売ってしまった場合、遺言は撤回したものとみなされ、売却行為が優先されます。

遺言者が遺言書を自らの意思で破棄した場合、破棄された部分は撤回されたものとみなされます。

<最高裁平成27年11月20日判決>「自筆証書遺言書に遺言書が故意に斜線を引く行為」は、「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされると判示されました。

遺言者が自らの意思で遺言の目的物を破棄した場合こちらも(4)と同様、撤回したものとみなされます。 

例えば、「A建物を長男に相続させる。」という遺言書を作成したのに、その建物を取り壊した場合、遺言は撤回したものとみなされます。

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