埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。

さいたま市で相続登記・遺言書作成は

埼玉遺言相続・遺産相続相談所

<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室

初回相談無料
平日8:30~18:30
土日祝・時間外も柔軟に対応します

ご予約・お問い合わせはこちらへ

048-863-7163

相続分

「相続分とは?」

同順位の相続人が複数いる場合に、各相続人がどのような割合で財産を承継するかを決めることを言います。相続分には、被相続人が遺言で相続分を指定したり、指定することを第三者に委託する「指定相続分」と、指定相続分がない場合の共同相続人の相続分を定めた「法定相続分」があります。

1.法定相続分

(1)相続人が「子」及び「配偶者」⇒各2分の1

  • 子が数人いるときは、それぞれの子の相続分を均等にする。
  • 非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)の2分の1
  • NEW!!「非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の半分とした民法の規定を違憲」とする平成25年9月4日最高裁判決が下されました。この最高裁判決により、①平成25年9月5日以降に発生した相続については嫡出子と非嫡出子の相続分を均等として扱う②平成13年7月1日以降で平成25年9月4日以前に開始した相続については、裁判や遺産分割協議等合意によって法律関係が確定したものを除いて嫡出子と非嫡出子の相続分を均等として扱うということとなります。
  • 養子も子に含まれます。

(2)相続人が「直系尊属」及び「配偶者」
直系尊属の相続分が3分の1・配偶者の相続分が3分の2

  • 親等が同じ直系尊属が数人いるときは、それぞれの直系尊属の相続分は等分となります。

(3)相続人が「兄弟姉妹」及び「配偶者」
兄弟姉妹の相続分が4分の1・配偶者の相続分が4分の3

  • 兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの兄弟姉妹の相続分は等分となります。
  • 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。 

(4)代襲相続人の相続分

代襲される相続人が受けるはずであった相続分と同じです。

  • 代襲相続人が数人いるときは、それぞれ等分となります。 
2.特別受益

共同相続人の中で、被相続人から生前に財産の贈与(「婚姻、養子縁組のため」または、「生計の資本として」)を受けていたり、遺贈を受けた者がある場合、これを考慮しないで相続分を計算してしまうと、贈与や遺贈を受けた相続人が不当に利益を得たことになってしまい、他の相続人からしてみれば不公平感があることは否めません。そこで、民法上は「特別受益」として相続分を修正することにしています。尚、生前贈与の時期については制限がありません。

 ただし、被相続人が生前贈与や遺贈をするにあたり特別受益を考慮しなくていいという意思表示(①贈与の場合は、口頭でも書面でも可②遺贈の場合は遺言書に記載)をした場合は遺留分を侵害しない程度で特別受益に算定しません。(これを「持戻し免除の意思表示」といいます。)

NEW!!
2019年7月1日相続法改正により「持戻し免除の意思表示の推定規定」が設けられました。

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対して、その居住用建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合については、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割をするにあたっては、原則として特別受益として考慮しなくてよいこととなりました。【新法第903条4項】

これにより、相続にあたって配偶者がより多くの財産を取得できることとなります。

<改正するに至った背景>

(1)残された配偶者の生活保障を考慮したこと

(2)遺贈や贈与をした被相続人の意思を尊重したこと

 

  • ただし、持戻し免除の意思表示の推定規定が該当する場合でも、他の相続人の遺留分を侵害するのであれば、遺留分侵害の対象とはなります。
  • この規定は、新法施行前(2019年7月1日)にされた遺贈または贈与については適用されません。新法施行後の遺贈または贈与について適用されます。

その他、遺された配偶者を保護する制度として、「配偶者居住権」という制度が令和2年4月1日から施行されます。「配偶者居住権」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから

「相続法改正点」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから

1.「婚姻もしくは養子縁組のための贈与」にあたるものの具体例・・結婚するための持参金の贈与を受けたり、嫁入り道具をもらった等
ただし、結納金や挙式費用は該当しないとされています。

2.「生計の資本としての贈与」にあたるものの具体例

<例1>子供が商売をする際に資金の提供をした
<例2>独立して住むために土地や建物の贈与を受けた
<例3>学費や留学のための旅費などの費用 ただし、被相続人の生前の資力や生活状況から見て扶養の一部であると認められるような場合は特別受益に該当しないとされています。また、相続人全員が同程度の教育を受けているような場合も特別受益に該当しないとされています。

3.その他の事例

<例1>生命保険・・保険金請求権または保険金は原則として特別受益になりません。(最高裁平成16年10月29日判決)ただし、保険金受取人である相続人と他の相続人間に生ずる不公平が到底是認することができない程に著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合は、例外的に特別受益に準じて持ち戻しの対象になります。

<例2>死亡退職金・・特別受益の対象となりません。
<例3>使用貸借・・被相続人の所有する土地上に相続人の一人が建物を建てて土地を無償で使用している場合、使用借権が成立しているとして特別受益にあたるとされています。ただし、被相続人と同居して扶養していたような場合は、「扶養する負担」と「土地を無償で使用することの利益」が実質的に相当の対価関係に該当するとして特別受益にあたらないとされています。

 

特別受益者の相続分の計算方法
特別受益があるときは、被相続人が相続開始時にある相続財産の価額に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなし、このみなし相続財産に相続分を掛けてから特別受益の価額を控除した残りが特別受益者の相続分となります。

<特別受益の評価の基準時期>相続開始時とされています。

被相続人の相続開始時の財産の価額+相続人が受けた贈与の価額)×相続分-その者が受けた贈与または遺贈の価額

3.寄与分

共同相続人中に被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与や貢献をした者(寄与分権利者)があるときに、この特別の寄与や貢献したことを考慮せずに相続分を決めるのは不公平なので、相続分を修正することが民法上定められております。この相続分の追加のことを「寄与分」と言います。

要件

(1)相続人であること

  • 例えば、「内縁の妻」が特別の寄与をしても寄与分は取得できません。

(2)財産上、特別の寄与をしたことにより被相続人の財産が維持されたこと又は増加したこと

<寄与分に関する事例>

  1. 付添看護が必要なケースで、子が親の継続的に看護して、付添看護費用の支払いを免れるなど、被相続人の財産維持に特別の寄与があったとする事例
  2. 相続人である子が被相続人である親の入院費や治療費等を負担するなどして、被相続人の財産維持や増加に貢献したような場合、特別の寄与があったとする事例
  • 「寄与の態様」としては、「被相続人の事業に関して手伝ったり(共同経営等)、出資したりすること」・「被相続人が病気で療養中に、その療養看護をしたこと」などが該当します。
  • 「妻の日常の家事労働」は、通常の寄与であり、特別の寄与ではありませんから、寄与分は取得できません。 
寄与分の決定手続

(1)共同相続人の協議で決めます。
(2)協議で決められないときは、家庭裁判所へ寄与分を主張する者が寄与分を請求することにより、家庭裁判所が、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して決めます。 

寄与者の相続分の計算方法

(被相続人の相続開始時の財産の価額-寄与分)×相続分+寄与分

NEW!!
<2019年7月1日から相続法が改正されます。>
  • 「相続人以外の親族」による被相続人への貢献を考慮して、ある一定の要件を満たすと相続人に対して「特別寄与料」の請求ができるようになります。(改正法1050条)

<改正に至った背景>

現行法では、相続人にのみ「寄与分」が認められており、相続人以外の者が、被相続人の療養看護をして被相続人の財産の維持や増加に貢献しても寄与分がないので、非常に不公平感があり、そういった方を法的に保護するために設けられました。

<ポイント>

  1. 相続人以外の親族が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと
  2. 相続開始後に、相続人に対して特別寄与として寄与に応じた金銭の請求ができます。
    尚、相続人が複数いる場合は、各相続人は、特別寄与料の額に相続分を乗じた額を負担することになります。
  3. 特別寄与について当事者間で協議が調わないとき、または協議をすることができない場合は、家庭裁判所(相続が開始した地を管轄する家庭裁判所が管轄)に対して協議に代わる処分を請求することができます。
  4. 特別寄与料の請求は、相続の開始を知ったときから6か月または、相続開始から1年以内に行う必要があります。この期間を過ぎると請求ができません。
  5. 相続の開始が新法施行(2019年7月1日)前である場合は、特別寄与料の請求ができません。相続の開始が新法施行(2019年7月1日)以降である場合は、特別寄与料の請求ができます。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

  • 費用に関するお問合せ
  • 手続に関するお問合せ

お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

048-863-7163

受付時間8:30~18:30(土日祝日を除く)
※事前にご連絡いただければ、土日祝日時間外の対応も可能

無料相談はこちら

当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。

求人情報を更新しました。
こちらから⇒

お電話でのお問合せ

048-863-7163

受付時間 8:30~18:30
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能

登記をオンライン申請
で行ないませんか?

当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

オンライン申請とは?

通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

費用・報酬について

当事務所では「費用に関するお問合せ」・「手続に関するお問合せ」の相談は初回無料です。お気軽に御相談ください。

アクセス

福村司法書士事務所
(旧横田・福村司法書士事務所)
048-863-7163
048-865-0065
住所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室

営業日

月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能

営業時間

8:30~18:30
※事前に御連絡があれば時間外でも可能

業務エリア

さいたま市、蕨市、川口市他