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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
同順位の相続人が複数いる場合に、各相続人がどのような割合で財産を承継するかを決めることを言います。相続分には、被相続人が遺言で相続分を指定したり、指定することを第三者に委託する「指定相続分」と、指定相続分がない場合の共同相続人の相続分を定めた「法定相続分」があります。
(1)相続人が「子」及び「配偶者」⇒各2分の1
(2)相続人が「直系尊属」及び「配偶者」
⇒直系尊属の相続分が3分の1・配偶者の相続分が3分の2
(3)相続人が「兄弟姉妹」及び「配偶者」
⇒兄弟姉妹の相続分が4分の1・配偶者の相続分が4分の3
共同相続人の中で、被相続人から生前に財産の贈与(「婚姻、養子縁組のため」または、「生計の資本として」)を受けていたり、遺贈を受けた者がある場合、これを考慮しないで相続分を計算してしまうと、贈与や遺贈を受けた相続人が不当に利益を得たことになってしまい、他の相続人からしてみれば不公平感があることは否めません。そこで、民法上は「特別受益」として相続分を修正することにしています。尚、生前贈与の時期については制限がありません。
ただし、被相続人が生前贈与や遺贈をするにあたり特別受益を考慮しなくていいという意思表示(①贈与の場合は、口頭でも書面でも可②遺贈の場合は遺言書に記載)をした場合は遺留分を侵害しない程度で特別受益に算定しません。(これを「持戻し免除の意思表示」といいます。)
NEW!! | 2019年7月1日相続法改正により「持戻し免除の意思表示の推定規定」が設けられました。 |
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婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対して、その居住用建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合については、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割をするにあたっては、原則として特別受益として考慮しなくてよいこととなりました。【新法第903条4項】 これにより、相続にあたって配偶者がより多くの財産を取得できることとなります。 <改正するに至った背景> (1)残された配偶者の生活保障を考慮したこと (2)遺贈や贈与をした被相続人の意思を尊重したこと
その他、遺された配偶者を保護する制度として、「配偶者居住権」という制度が令和2年4月1日から施行されます。「配偶者居住権」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから 「相続法改正点」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから |
1.「婚姻もしくは養子縁組のための贈与」にあたるものの具体例・・結婚するための持参金の贈与を受けたり、嫁入り道具をもらった等
ただし、結納金や挙式費用は該当しないとされています。
2.「生計の資本としての贈与」にあたるものの具体例
<例1>子供が商売をする際に資金の提供をした |
<例2>独立して住むために土地や建物の贈与を受けた |
<例3>学費や留学のための旅費などの費用 ただし、被相続人の生前の資力や生活状況から見て扶養の一部であると認められるような場合は特別受益に該当しないとされています。また、相続人全員が同程度の教育を受けているような場合も特別受益に該当しないとされています。 |
3.その他の事例
<例1>生命保険・・保険金請求権または保険金は原則として特別受益になりません。(最高裁平成16年10月29日判決)ただし、保険金受取人である相続人と他の相続人間に生ずる不公平が到底是認することができない程に著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合は、例外的に特別受益に準じて持ち戻しの対象になります。 |
<例2>死亡退職金・・特別受益の対象となりません。 |
<例3>使用貸借・・被相続人の所有する土地上に相続人の一人が建物を建てて土地を無償で使用している場合、使用借権が成立しているとして特別受益にあたるとされています。ただし、被相続人と同居して扶養していたような場合は、「扶養する負担」と「土地を無償で使用することの利益」が実質的に相当の対価関係に該当するとして特別受益にあたらないとされています。 |
特別受益者の相続分の計算方法
特別受益があるときは、被相続人が相続開始時にある相続財産の価額に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなし、このみなし相続財産に相続分を掛けてから特別受益の価額を控除した残りが特別受益者の相続分となります。
<特別受益の評価の基準時期>相続開始時とされています。
(被相続人の相続開始時の財産の価額+相続人が受けた贈与の価額)×相続分-その者が受けた贈与または遺贈の価額
要件
(1)相続人であること
(2)財産上、特別の寄与をしたことにより被相続人の財産が維持されたこと又は増加したこと
<寄与分に関する事例>
(1)共同相続人の協議で決めます。
(2)協議で決められないときは、家庭裁判所へ寄与分を主張する者が寄与分を請求することにより、家庭裁判所が、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して決めます。
(被相続人の相続開始時の財産の価額-寄与分)×相続分+寄与分
NEW!! | <2019年7月1日から相続法が改正されます。> |
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<改正に至った背景>
現行法では、相続人にのみ「寄与分」が認められており、相続人以外の者が、被相続人の療養看護をして被相続人の財産の維持や増加に貢献しても寄与分がないので、非常に不公平感があり、そういった方を法的に保護するために設けられました。
<ポイント>
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