埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。

さいたま市で相続登記・遺言書作成は

埼玉遺言相続・遺産相続相談所

<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室

初回相談無料
平日8:30~18:30
土日祝・時間外も柔軟に対応します

ご予約・お問い合わせはこちらへ

048-863-7163

遺言書作成

自筆証書遺言

遺言書の検認手続

遺言者が全文・日付・氏名を自分で書いて作成します。自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。
 
  「検認」とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると共に遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防ぐための手続です。遺言が有効かどうか確定するものではありません。

<自筆証書遺言作成に関するお手続きの流れ>

遺言書を作成する前に「相続人は誰になるのか」・「相続財産の調査」・「相続財産をどのように相続させたいのか」・「相続人の遺留分」を御検討ください。

  • 「相続分」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから
  • 「遺留分」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから
  • 「配偶者居住権」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから
  • 「相続法改正点」についてお知りになりたい方は、こちらから

自筆で遺言書を作成して、封筒に入れて封印する。

「自筆証書遺言を作成するにあたってのポイント」を詳しくお知りになりたい方は、こちらから

NEW!! 平成31年1月13日から「自筆証書遺言の方式緩和」が施行されます。

⇒従前は、自筆証書遺言の場合、全文の自書を要求されておりましたが、遺言書の利便性を向上させるために「自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書でなくてもよい。」こととなりました。

具体例)財産目録をパソコンで作成する。不動産の項目については、不動産の謄本を添付する。預貯金通帳のコピーを添付する。

ただし、この場合、遺言者は、財産目録の全頁(自書によらない部分が両面にある場合は両面)に署名・押印をする必要があります。

自筆証書遺言書を保管する。

  • 「保管」にあたってのポイントを詳しくお知りになりたい方は、こちらから
  • 令和2年7月10日施行による相続法改正により「法務局による自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。

    「法務局による自筆証書遺言の保管制度」とは・・自筆証書遺言作成後、法務局に遺言書を保管してもらえる制度で、遺言者が亡くなった後は、相続人が全国の法務局で「遺言書の有無」や「内容の確認」ができるようになります。この制度を利用した場合、下記に記載されている家庭裁判所の検認手続きが不要となります。

  • 「相続法改正点」についてお知りになりたい方は、こちらから

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者または遺言書を発見した者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所へ提出して、この「検認手続」をしなければなりません。下記の申立書・添付書類を家庭裁判所に提出後、裁判所から「検認期日」が定められます。遺言書の検認手続きを行うという通知は、相続人全員に通知されますが、全員が必ずしも出席する必要はありません。

封印のある遺言書は、開封しないで、家庭裁判所で相続人等の立会の上で開封しなければならないことになっています。開封後、「遺言書を作成した時の経緯や保管状況」などの質問が裁判官からあります。

  • 「遺言書のことをもっと詳しく知りたい」「実際に遺言書を作りたい」方は、こちらから
  • 「相続手続サービス」については、こちらから⇒
  • 「遺言手続サービス」については、こちらから⇒
  • 「相続法改正点」についてお知りになりたい方は、こちらから
  • 「無料相談会」のお申し込みは、こちらから
遺言書の検認手続
申立人 
  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人 
申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 
必要書類 
  • 申立書 1通
  • 申立人、相続人全員の戸籍謄本 各1通
  • 遺言者の戸籍(出生時~死亡時までのもの)
  • 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
    その他、状況により他の資料が必要になるケースもあります。
必要費用

遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(裁判所による)

「遺言書 検認済証明書申請用」の印紙 1通につき収入印紙150円 

公正証書遺言

証人2人以上の立会の下、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝えて、公証人が遺言者の口述を筆記してこれを遺言者及び立会人に読み聞かせ、または閲覧させて、公証人の筆記が正確なことを承認した遺言者及び立会人が署名・押印した後、公証人が公正証書遺言であることを書き足して署名・押印して作成します。

要するに、公証人の前で口頭で内容を説明して、公証人に遺言を作成・保管してもらうのが「公正証書遺言」です。

尚、遺言書を作成する公証役場の管轄は、どこでも問題ございません。ただし、公証人の方に出張していただく場合は、同じ都道府県内の公証役場で作成しなければなりません。

遺言公正証書のメリット
  1. 自筆証書遺言と違い、公証人も関与しているため、記載方法に不備があるという心配もなく、遺言書の偽造や変造の恐れもありません。
  2. 家庭裁判所の検認も不要です。
遺言公正証書のデメリット
  1. 費用がかかる
  2. 遺言の内容が公証人と証人には分かってしまう。 

公正証書遺言には証人2人以上の立会が必要ですが、以下の場合は、証人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者(遺言による遺贈を受ける人)
  • 推定相続人、受遺者の配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、従業員

当事務所では、御依頼人の御意向に沿った遺言書の起案だけでなく、遺言書の証人として遺言公正証書作成にあたって立ちあわせていただきます。

また、相続税が発生するようなケースでは、税理士と連携してお打ち合わせすることもできます。

公正証書遺言作成にあたって必要な資料を挙げておきます。

  • 遺言者の印鑑証明書(3ヶ月内のもの)
  • 遺産をもらう人が相続人であるとき、遺言者との続柄が分かる戸籍謄本
    相続人でない場合は住民票
  • 遺産が不動産の場合は登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
  • 証人の住民票もしくは運転免許証

公証人の手数料

相続人または遺贈を受ける人1人あたりの手数料
目的財産の価額 手数料
100万以下 5,000円
200万以下 7,000円
500万以下 11,000円
1000万以下 17,000円
3000万以下 23,000円
5000万以下 29,000円
1億以下 43,000円
1億円を超える部分については以下の額が加算されます。
1億円を超え3億円以下 5,000万円ごとに 13,000円
3億円を超え10億円以下 5,000万円ごとに 11,000円
10億円を超える場合 5,000万円ごとに 8,000円
  1. 遺言公正証書の手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
    全体の財産が1億円未満の場合は、計算した手数料額に1万1,000円が加算されます。(遺言加算)
  2. 上記の手数料は、相続人または遺贈を受ける人1人あたりのものです。遺言書全体の手数料を計算する場合には、遺言により財産を相続または遺贈を受ける人全員の手数料を計算する必要があります。
  3. 「祭祀の主宰者の指定」をした場合は、一律1万1,000円かかります。
  4. 遺言者が病気又は高齢などが原因で公証人役場に赴くことができずに、公証人が病院や自宅に出向いて公正証書を作成する場合は、遺言加算を除いた上記1の手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費・日当(1日 2万円、4時間まで1万円)が必要となります。

<公正証書遺言作成のお手続きの流れ>

遺言書を作成する前に「相続人は誰になるのか」・「相続財産の調査」・「相続財産をどのように相続させたいのか」・「相続人の遺留分」を御検討ください。

  • 「相続分」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから
  • 「遺留分」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから

御依頼人の方の御意向を伺った後に、当事務所で遺言書案を作成して公証役場の公証人の方と遺言書の内容の打合せを行います。

その際に、遺言者の方の印鑑証明書戸籍謄本不動産の謄本、固定資産税評価額証明書、預貯金のコピーなどを添付します。

Q.どこの公証役場で作成すればいいのか?

A.遺言者が行けるのであれば、どこの公証役場でも大丈夫です。ただし、公証人が出張して遺言書を作成する場合には、公証人が所属している法務局の管轄外では業務ができませんので、管轄内の公証役場で作成することとなります。

例)埼玉県内の公証人は、埼玉県外では業務ができません。

後日、公証役場から遺言書の下書きのファックスを受け取ります。その際に公証役場にお支払する手数料も決まります。内容に問題がなければ、公証役場に予約を入れます。(遺言者のお住まいの場所に出張するという方法もございます。)

予約を入れた日に公証役場に伺い、内容確認後、遺言者、証人2人、公証人が署名・押印します。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管、正本・謄本が遺言者に交付されます。仮に、遺言書を紛失しても再度、公証役場で謄本を発行してもらうことができます。

  • 「遺言書のことをもっと詳しく知りたい」「実際に遺言書を作りたい」方は、こちらから

秘密証書遺言

遺言者本人が、遺言の内容を記載した書面に署名捺印した上で、その証書を封じて証書に使った印で封印し、公証人と証人2人以上の前に封書を提出して、遺言者の遺言である旨及び氏名・住所を申述します。
公証人が封書に日付と遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人とともに署名捺印することによって成立します。

要するに、「遺言書の内容は秘密にしておきたいけど、紛失したり偽造を防ぎたい」という場合に有効な方式です。

秘密証書遺言のメリット
  1. 誰にも内容を知られない
  2. 偽造・変造の恐れなし
  3. 代筆・ワープロ作成でも可能
秘密証書遺言のデメリット
  1. 要件不備の危険性あり。
  2. 費用がかかる。
  3. 公証人と証人に遺言書の存在は分かってしまう。
  4. 家庭裁判所の検認手続が必要。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

  • 費用に関するお問合せ
  • 手続に関するお問合せ

お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

048-863-7163

受付時間8:30~18:30(土日祝日を除く)
※事前にご連絡いただければ、土日祝日時間外の対応も可能

無料相談はこちら

当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。

求人情報を更新しました。
こちらから⇒

お電話でのお問合せ

048-863-7163

受付時間 8:30~18:30
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能

登記をオンライン申請
で行ないませんか?

当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

オンライン申請とは?

通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

費用・報酬について

当事務所では「費用に関するお問合せ」・「手続に関するお問合せ」の相談は初回無料です。お気軽に御相談ください。

アクセス

福村司法書士事務所
(旧横田・福村司法書士事務所)
048-863-7163
048-865-0065
住所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室

営業日

月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能

営業時間

8:30~18:30
※事前に御連絡があれば時間外でも可能

業務エリア

さいたま市、蕨市、川口市他