埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
相続が発生してから相続人全員で遺産分割協議をするという流れが原則ですが、相続人間で揉める・相続人の内の1人が音信不通・認知症などで判断ができない・・といった事案がございます。
こうなると相続手続きを円滑に進めることができません。それを避けるために、生前に「亡くなったら度の財産を誰が相続するか」の遺言書を作成してもらうという方法がございます。
この遺言書には、本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」がございます。
また、自筆証書遺言の場合、紛失や改ざんのリスクもあるので、そういったリスクを防ぐために2020年から「自筆証書遺言の法務局保管制度」も始まりました。
・「遺言書作成」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから
<ポイント>
①直接、遺言書を作成するとなると御本人が躊躇してしまう恐れがあるので、まずは書店で販売しているエンディングノートなどで「亡くなった後に財産をどうしたいのか・家族への思い」を綴ってもらうことから始めることをお勧めします。
②遺言書作成前に、将来的に相続人となる方々と「財産はどのようなものがあるか・それをどのように分けたいのか及びその理由」等を話し合う。
③遺言書の内容を実現する方(「遺言執行者」といいます。)を遺言書の中で予め指定しておくこと
⇒詳しくお知りになりたい方は、こちらから
<令和7年4月時点>
おかげさまで当サイトもしくは今までの御依頼人の口コミを通じて遺言書作成(特に公正証書遺言作成)の御相談・御依頼が非常に増えております。
「将来的なことを考えて遺言書を作成したいのだが、自分の心配している事情を遺言書にどのように反映させたらいいのか分からない」・「専門家にお願いしたいのだが、費用がどの位かかるのか知りたい」・・といった御相談をされたい方は、お問い合わせください。
遺言者が全文・日付・氏名を自分で書いて作成し、押印します。指定した相続方法は法定相続より優先されます。
また、自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。
「検認」とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると共に遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防ぐための手続です。遺言が有効かどうか確定するものではありません。
尚、2020年から「自筆証書遺言の法務局保管制度」もスタートしました。これは、自筆証書遺言作成後に法務局に原本を預けて、原本と画像データで保管されるものです。この場合、家庭裁判所の検認手続きが不要となり、遺言書の紛失を防止することができるようになりました。
「自筆証書遺言を作成するにあたってのポイント」を詳しくお知りになりたい方は、こちらから
NEW!! 平成31年1月13日から「自筆証書遺言の方式緩和」が施行されます。
⇒従前は、自筆証書遺言の場合、全文の自書を要求されておりましたが、遺言書の利便性を向上させるために「自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書でなくてもよい。」こととなりました。
具体例)財産目録をパソコンで作成する。不動産の項目については、不動産の謄本を添付する。預貯金通帳のコピーを添付する。
ただし、この場合、遺言者は、財産目録の全頁(自書によらない部分が両面にある場合は両面)に署名・押印をする必要があります。
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者または遺言書を発見した者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所へ提出して、この「検認手続」をしなければなりません。下記の申立書・添付書類を家庭裁判所に提出後、裁判所から「検認期日」が定められます。遺言書の検認手続きを行うという通知は、相続人全員に通知されますが、全員が必ずしも出席する必要はありません。
証人2人以上の立会の下、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝えて、公証人が遺言者の口述を筆記してこれを遺言者及び立会人に読み聞かせ、または閲覧させて、公証人の筆記が正確なことを承認した遺言者及び立会人が署名・押印した後、公証人が公正証書遺言であることを書き足して署名・押印して作成します。
要するに、公証人の前で口頭で内容を説明して、公証人に遺言を作成・保管してもらうのが「公正証書遺言」です。
尚、遺言書を作成する公証役場の管轄は、どこでも問題ございません。ただし、公証人の方に出張していただく場合は、同じ都道府県内の公証役場で作成しなければなりません。
・「公正証書遺言は作成済みだが、遺言書を紛失してしまい、どうしたらいいか分からない」・・このような場合、公証役場で遺言書検索ができます。詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒
公正証書遺言には証人2人以上の立会が必要ですが、以下の場合は、証人になれません。
当事務所では、御依頼人の御意向に沿った遺言書の起案だけでなく、遺言書の証人として遺言公正証書作成にあたって立ちあわせていただきます。
また、相続税が発生するようなケースでは、税理士と連携してお打ち合わせすることもできます。
公正証書遺言作成にあたって必要な資料を挙げておきます。
目的財産の価額 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
100万以下 | 5,000円 | ||
200万以下 | 7,000円 | ||
500万以下 | 11,000円 | ||
1000万以下 | 17,000円 | ||
3000万以下 | 23,000円 | ||
5000万以下 | 29,000円 | ||
1億以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 5,000万円ごとに 13,000円 |
---|---|
3億円を超え10億円以下 | 5,000万円ごとに 11,000円 |
10億円を超える場合 | 5,000万円ごとに 8,000円 |
その際に、遺言者の方の印鑑証明書や戸籍謄本、不動産の謄本、固定資産税評価額証明書、預貯金のコピーなどを添付します。
Q.どこの公証役場で作成すればいいのか?
A.遺言者が行けるのであれば、どこの公証役場でも大丈夫です。ただし、公証人が出張して遺言書を作成する場合には、公証人が所属している法務局の管轄外では業務ができませんので、管轄内の公証役場で作成することとなります。
例)埼玉県内の公証人は、埼玉県外では業務ができません。
後日、公証役場から遺言書の下書きのファックスを受け取ります。その際に公証役場にお支払する手数料も決まります。内容に問題がなければ、公証役場に予約を入れます。(遺言者のお住まいの場所に出張するという方法もございます。)
遺言者本人が、遺言の内容を記載した書面に署名捺印した上で、その証書を封じて証書に使った印で封印し、公証人と証人2人以上の前に封書を提出して、遺言者の遺言である旨及び氏名・住所を申述します。
公証人が封書に日付と遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人とともに署名捺印することによって成立します。
要するに、「遺言書の内容は秘密にしておきたいけど、紛失したり偽造を防ぎたい」という場合に有効な方式です。
「作成費用」につきましては、公正証書と同じです。お調べになりたい方は、こちらから
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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4丁目4番12号501号室
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
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さいたま市、蕨市、川口市他