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家族信託の特徴(メリット・デメリット)

家族信託の特徴
 

  • <メリット1> 「委任契約の代用」及び「後見制度の代用」ができます。

・本人が健全な内から財産の管理や運用、処分を受託者に任せることができます。(柔軟に生前の財産管理が可能)

・本人が認知症など判断能力低下後も財産の管理や運用、処分を受託者に任せることができます。また、後見制度を利用した場合でも柔軟な財産管理が可能です。

  • <メリット2> 「遺言の代用」ができます。

本人死亡後の資産承継先を1次相続だけでなく、2次相続以降も指定することができます。

  • <デメリット1> 損益通算(信託以外の不動産の利益から信託不動産の損失を引くこと)ができません。

信託不動産と信託以外の不動産がある場合、信託不動産から生じた損失を信託以外の不動産から生じた利益と通算することができませんし、また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

また、複数の信託契約を締結している場合、契約ごとに収支計算をしなければならず、契約をまとめて損益通算ができませんし、また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

  • <デメリット2> 「信託契約書作成費用」や「信託登記費用」といったコストがかかります。

高齢者の方の有効な資産運用も可能(「委任契約の代用」及び「後見制度の代用」ができる)

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    委託者が元気なうちに一定の目的にしたがって信頼のできる方を受託者として信託をすれば、その後、委託者の判断能力や意思能力が無くなったとしても、受託者は当初の信託の目的にしたがって継続して信託財産の管理や処分が可能となります。(「委任契約の代用」及び「後見制度の代用」が可能となります。)
     

  • ただし、この信託を利用するには委託者の意思判断のできる内に行わなければなりません。

    当方でも、資産をお持ちの方が「後見相当」(認知症など・・)となってしまった段階で、「不動産を売却したい」、「不動産を賃貸したい」などのご相談が多いですが、この段階で信託契約を締結することはできません。その場合、家庭裁判所に「後見申立」手続きを行う必要がございます。


     

後見制度の特徴
  • 後見申立手続きをする際に「申立書」・「本人事情説明書」・「候補者事情説明書」・「親族の同意書」・「財産目録」など揃えなければならない書類も多く、揃えるまで時間がかかります。また、申立て後も面談の際に財産目録の一部として添付した預貯金のコピーの中でのお金の流れについて裁判所で詳しくチェックします。家庭裁判所の面談後に後見人選任の審判がおります。

 

  • 成年被後見人の親族を後見人候補者として希望しても諸事情を鑑みて家庭裁判所の職権で弁護士や司法書士といった専門家を後見人として選任されてしまうケースもございます。専門家が後見人として就いた場合、報酬が発生し、家庭裁判所へ後見人が「報酬付与の申立」を行い、裁判所が報酬を決定して被後見人の財産からその報酬が支払われる形となります。(ケースによりますが、月に3万から4万円かかるといわれております。)

 

  • また、「親族が後見人になる際に家庭裁判所の職権で後見監督人を就けられるケース」もございます。(後見監督人にも後見人同様、報酬が発生します。)

 

  • また、後見人就任後も「居住用不動産の売買や抵当権設定、賃貸」といったことを行う場合は、家庭裁判所の許可をもらう必要がございます。この時も単に資産運用や相続税節税目的では家庭裁判所は許可を出しません。あくまで「被後見人の生活に支障を生じないのか、もしくは財産を減らすことにならないのか」といった点を家庭裁判所は重視しております。

<具体例>

(1)親の入院費用や施設費用に充てるために、親所有の居住用不動産を売却したい場合、不動産以外に預金等十分になく、売却代金を費用に充当せざるを得ない正当な理由があれば、家裁の許可が出やすいと考えられます。

(2)親所有のアパートを立て替えたり、親の資金をもって収益物件を購入するといった資産の組み換えや有効活用は厳しいと考えられます。

1次相続だけでなく2次相続発生以降のことも踏まえて遺言書を作成することが可能(遺言の代用ができる)

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    例えば、Aが「自分の資産をBに相続させる」旨の遺言書を作成したとします。しかし、「Bが死亡した場合は、Cに相続させる」ということをAが遺言書に書いたとしても、その記載部分の内容は効力がありません。BがCに相続させるかどうかは、あくまでBの意思であって、Aが拘束することはできません。

    しかし、信託を活用すれば、Cに自分の資産を承継させることが可能です。
    つまり、信託を利用することで、本人死亡後の資産の承継先を自由に指定することができる上に、更に、2次相続以降の資産の承継先も指定することができます。

     

  • 記のスキームを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」(信託法第91条)といいます。
     

    例:<信託契約締結の内容>受益権(財産的給付を受ける権利)を代々承継させる内容
    A生存中に「委託者兼受益者」をA・「受託者」をXとして信託契約を締結し、信託財産をXに移転

    (A死亡後)受益者は配偶者Bにする<第2受益者>

    (B死亡後)受益者は子Cにする<第3受益者>

    尚、「第2受益者」及び「第3受益者」が自己所有の財産(例:現金)を追加信託できるように「委託者の地位は相続により承継せず、受益者の地位と共に移動する」旨の条項を契約書中に設けることをおすすめします。

     

  • 受益権は代々承継させることができて回数に制限はありませんが、信託期間は「信託時から30年経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまで」効力があるとされております。(信託法91条)

    よって、30年経過後に子Cが受益権を承継した場合は、その後、子Cが死亡すると受益権は消滅することとなります。

     
  • 「受益者連続型信託」の場合、受益権の相続が発生するごとに相続税の課税対象となります。

     

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    <デメリット1> 損益通算(他の所得の利益から損失を引くこと)の禁止

信託不動産と信託以外の不動産がある場合、信託不動産から生じた損失を信託以外の不動産から生じた利益と通算することができませんし、また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

(ただし、信託不動産から生じた利益を信託以外の財産から生じた損失とで損益通算は可能です。)

また、複数の信託契約を締結している場合、契約ごとに収支計算をしなければならず、契約をまとめて損益通算ができませんし、また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。(損益通算の禁止)

つまり、信託不動産から生じる損失は「なかったもの」として扱われます。

例えば、アパートなどの信託不動産について大規模修繕をして損失が生じた場合、信託以外の不動産から生じた利益と通算することができないため、所得税を多く支払うリスクがございます。

よって、どの不動産を信託財産とするか慎重に検討する必要がございます。(例:アパートを信託する前に大規模修繕を済ませてから信託契約を締結するなど・・)

  • <デメリット2> 信託契約書作成費用や信託登記費用などのコストがかかります。

信託契約を作成する場合、「信託契約書作成に伴うコンサルティング費用」や、「信託による所有権移転登記費用」及び「(公正証書で作成するのであれば、)公証人の手数料」が数十万かかります。

ただし、成年後見制度を利用する際に、専門職(弁護士や司法書士など)が後見人に就くケースでは、報酬が発生します。その報酬も被後見人の保有する資産によりますが、「月々2万~7万位」かかると言われており、その負担は被後見人本人が亡くなるまでかかりますので、トータルで比較すると、信託契約に伴う費用の方が初期費用がかかるのみで、成年後見制度を利用するよりも負担が軽減できると考えることもできます。

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