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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
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本人が健全な内から財産の管理や運用、処分を受託者に任せることができます。
本人が認知症など判断能力低下後も財産の管理や運用、処分を受託者に任せることができます。
本人死亡後の資産承継先を1次相続だけでなく、2次相続以降も指定することができます。
委託者が元気なうちに一定の目的にしたがって信頼のできる方を受託者として信託をすれば、その後、委託者の判断能力や意思能力が無くなったとしても、受託者は当初の信託の目的にしたがって継続して信託財産の管理や処分が可能となります。(「委任契約の代用」及び「後見制度の代用」が可能となります。)
ただし、この信託を利用するには委託者の意思判断のできる内に行わなければなりません。
当方でも、資産をお持ちの方が「後見相当」(認知症など・・)となってしまった段階で、「不動産を売却されたい」、「不動産を賃貸したい」などのご相談が多いですが、この段階で信託契約を締結することはできません。
当方でも、資産をお持ちの方が「後見相当」(認知症など・・)となってしまった段階で、「不動産を売却されたい」、「不動産を賃貸したい」などのご相談が多いですが、この段階で信託契約を締結することはできません。その場合、家庭裁判所に「後見申立」手続きを行う必要がございます。
この「後見申立」手続きの特徴は、以下のとおりです。
例えば、Aが「自分の資産をBに相続させる」旨の遺言書を作成したとします。しかし、「Bが死亡した場合は、Cに相続させる」ということをAが遺言書に書いたとしても、その記載部分の内容は効力がありません。BがCに相続させるかどうかは、あくまでBの意思であって、Aが拘束することはできません。
しかし、信託を活用すれば、Cに自分の資産を承継させることが可能です。
つまり、信託を利用することで、本人死亡後の資産の承継先を自由に指定することができる上に、更に、2次相続以降の資産の承継先も指定することができます。
上記のスキームを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」(信託法第91条)といいます。
例:<信託契約締結の内容>受益権(財産的給付を受ける権利)を代々承継させる内容
A生存中に「委託者兼受益者」をA・「受託者」をXとして信託契約を締結し、信託財産をXに移転
(A死亡後)受益者は配偶者Bにする
(B死亡後)受益者は子Cにする
受益権は代々承継させることができて回数に制限はありませんが、信託期間は「信託時から30年経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまで」効力があるとされております。(信託法91条)
よって、30年経過後に子Cが受益権を承継した場合は、その後、子Cが死亡すると受益権は消滅することとなります。
「受益者連続型信託」の場合、受益権の相続が発生するごとに相続税の課税対象となります。
仮に、委託者もしくは受託者が破産・倒産をした場合でも、信託財産には債権者は差押えができません。
ただし、委託者が破産・倒産をして強制執行を免れるために信託という手段を用いた場合は、裁判所にその信託行為の取消を求める裁判を起こすことができます。
尚、受益者が破産した場合、受益権が差押えの対象となります。
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