埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。

さいたま市で相続登記・遺言書作成は

埼玉遺言相続・遺産相続相談所

<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室

初回相談無料
平日9:00~18:00
土日祝・時間外も柔軟に対応します

ご予約・お問い合わせはこちらへ

048-863-7163

死因贈与による所有権移転登記

死因贈与による所有権移転登記の必要書類

死因贈与契約書中に執行者が選任されている場合

執行者が贈与者に代わって登記申請手続きができます。

  • 死因贈与契約書 (死亡日を明確にするための)戸籍謄本(もしくは除籍謄本)
  • 贈与者の権利証(登記識別情報)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 遺言執行者の選任を証する書面
  • 死因贈与契約書が公正証書であれば、契約書
  • 死因贈与契約書が公証役場を介さない当事者間での作成であれば、死因贈与契約書に押印した贈与者の印鑑証明書または、贈与者の相続人全員の承諾書(印鑑証明書付)及び相続証明書<登記研究566>
  • 受贈者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
  • 固定資産税評価額証明書

死因贈与契約書中に執行者が選任されていない場合

  • 相続人全員が贈与者に代わって登記申請手続きをしなければなりません。
  • 死因贈与契約書 (死亡日を明確にするための)戸籍謄本(もしくは除籍謄本)
  • 死因贈与契約書が公証役場を介さない当事者間での作成であれば、死因贈与契約書に押印した贈与者の印鑑証明書または、贈与者の相続人全員の承諾書(印鑑証明書付)<登記研究566>
  • 贈与者の権利証(登記識別情報)
  • 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 相続関係証明書
  • 受贈者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
  • 固定資産税評価額証明書」

「死因贈与による所有権移転登記」の登録免許税

  • 評価額の1000分の20

 推定相続人に対する死因贈与」を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税も同様に不動産の評価額の1000分の20となります。

死因贈与による所有権移転登記仮登記の必要書類

Q)贈与者が死亡する前に死因贈与の所有権移転仮登記ができるか?

A)登記原因を「年月日贈与(始期 〇〇の死亡<贈与者の死亡のことを指します。>)」として、始期付所有権移転仮登記が可能です。この登記は、「贈与者と受贈者の共同申請で行う方法」と、「受贈者が贈与者の承諾書を添付して単独申請で行う方法」の2通りがございます。

この場合、登記に必要となる書類は以下のとおりとなります。

<贈与者と受贈者の共同申請となる場合>

・登記原因証明情報(死因贈与契約書)

・贈与者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・固定資産税評価額証明書

・(司法書士に委任する場合)委任状

<受贈者の単独申請の場合>

・登記原因証明情報(死因贈与契約書)

・贈与者の承諾書(御実印押印・印鑑証明書添付)

*尚、登記原因証明情報となる死因贈与契約書を公正証書で作成して、この書面中に「死因贈与による所有権移転仮登記をするにあたり、贈与者が承諾する」旨の文言が記載されている場合、別途「承諾書(印鑑証明書付)」は不要となります。

・(司法書士に委任する場合)委任状

尚、登録免許税は「不動産の評価額×1000分の10」となります。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

  • 費用に関するお問合せ
  • 手続に関するお問合せ

お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

048-863-7163

受付時間9:00~18:00(土日祝日を除く)
※事前にご連絡いただければ、土日祝日時間外の対応も可能

無料相談はこちら

当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。

求人情報を更新しました。
こちらから⇒

お電話でのお問合せ

048-863-7163

受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能

登記をオンライン申請
で行ないませんか?

当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

オンライン申請とは?

通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

費用・報酬について

当事務所では「費用に関するお問合せ」・「手続に関するお問合せ」の相談は初回無料です。お気軽に御相談ください。

アクセス

福村司法書士事務所
(旧横田・福村司法書士事務所)
048-863-7163
048-865-0065
住所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室

営業日

月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能

営業時間

9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能

業務エリア

さいたま市、蕨市、川口市他