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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
執行者が贈与者に代わって登記申請手続きができます。
「 推定相続人に対する死因贈与」を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税も同様に不動産の評価額の1000分の20となります。
Q)贈与者が死亡する前に死因贈与の所有権移転仮登記ができるか?
A)登記原因を「年月日贈与(始期 〇〇の死亡<贈与者の死亡のことを指します。>)」として、始期付所有権移転仮登記が可能です。この登記は、「贈与者と受贈者の共同申請で行う方法」と、「受贈者が贈与者の承諾書を添付して単独申請で行う方法」の2通りがございます。
この場合、登記に必要となる書類は以下のとおりとなります。
<贈与者と受贈者の共同申請となる場合>
・登記原因証明情報(死因贈与契約書)
・贈与者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・固定資産税評価額証明書
・(司法書士に委任する場合)委任状
<受贈者の単独申請の場合>
・登記原因証明情報(死因贈与契約書)
・贈与者の承諾書(御実印押印・印鑑証明書添付)
*尚、登記原因証明情報となる死因贈与契約書を公正証書で作成して、この書面中に「死因贈与による所有権移転仮登記をするにあたり、贈与者が承諾する」旨の文言が記載されている場合、別途「承諾書(印鑑証明書付)」は不要となります。
・(司法書士に委任する場合)委任状
尚、登録免許税は「不動産の評価額×1000分の10」となります。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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