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死因贈与契約書中に執行者が選任されている場合
執行者が贈与者に代わって登記申請手続きができます。
死因贈与契約書 (死亡日を明確にするための)戸籍謄本(もしくは除籍謄本)
贈与者の権利証(登記識別情報)
遺言執行者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
遺言執行者の選任を証する書面
死因贈与契約書が公正証書であれば、契約書
死因贈与契約書が公証役場を介さない当事者間での作成であれば、死因贈与契約書に押印した贈与者の印鑑証明書または、贈与者の相続人全員の承諾書(印鑑証明書付)及び相続証明書<登記研究566>
受贈者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
固定資産税評価額証明書
死因贈与契約書中に執行者が選任されていない場合
相続人全員が贈与者に代わって登記申請手続きをしなければなりません。
死因贈与契約書 (死亡日を明確にするための)戸籍謄本(もしくは除籍謄本)
死因贈与契約書が公証役場を介さない当事者間での作成であれば、死因贈与契約書に押印した贈与者の印鑑証明書または、贈与者の相続人全員の承諾書(印鑑証明書付)<登記研究566>
贈与者の権利証(登記識別情報)
相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの)
相続関係証明書
受贈者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
固定資産税評価額証明書」
「死因贈与による所有権移転登記」の登録免許税
評価額の1000分の20
「推定相続人に対する死因贈与」を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税も同様に不動産の評価額の1000分の20となります。
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最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が
「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」
という点を大変気にされているようです。
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当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
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