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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
先日、私の父が亡くなりました。遺産は自宅の土地・建物のみです。相続人は、私と母、兄です。ちなみに自宅には現在、母のみ住んでおります。このような場合、どのように分ければよろしいでしょうか?
実際、お母さんがご自宅にお住まいであるなら、下記の方法が考えられます。
(1)母親が不動産を相続するという方法(「現物分割」といいます。)
・これは、不動産の形状を変更することなく、そのまま不動産を引き渡す方法です。
現物分割では、公平な分割が困難なため相続人間でトラブルになるケースがございます。
(2)母親が不動産を相続して他の2人には法定相続分に応じた現金を支払う方法(「代償分割」といいます。」)
・注意点として、代償金が法定相続分を超過する場合、代償金を受け取る相続人に贈与税が発生するので、相続財産である不動産の評価方法を慎重に検討する必要がございます。
・代償分割によって取得した不動産を売却することとなった場合、その売却時点で譲渡所得税が発生します。その際、代償分割によって取得した相続人1人に譲渡所得税が課されることとなります。
<メリット>
・不動産を手放したくない場合、有効な分割方法です。
<デメリット>
・不動産を承継する相続人は、他の相続人に代償金を支払えるだけの資金力が必要となります。
(3)不動産を売却して売却代金を法定相続分に従って分ける方法(「換価分割」といいます。)
・換価分割の場合、「相続税」及び「譲渡所得税(売却代金-(取得費+譲渡費用)で計算されます。)」がかかります。ただし、相続税申告期限から3年以内に不動産を売却した場合、相続人全員が支払った相続税額の内、一定額を取得費に加算することができ(「取得費加算の特例」といいます。)、譲渡所得税の負担を軽減することができます。
<デメリット>
・買主が見つからない危険性がございます。また、買主が見つかったとしても、相続税申告期限から3年以内に売却できない場合、取得費加算の特例が使えない危険性がございます。
・不動産を手放すこととなります。
・小規模宅地の特例の対象となる不動産の場合、相続発生後10カ月までその不動産を保有していないと特例が利用できなくなるので、売却のタイミングを考慮する必要がございます。
どのように遺産分割をすれば相続人間でトラブルにならないのか慎重に検討されたい方は、当事務所に御相談ください。
相続税がかかるようなケースでは、税理士と連携して対応することもできます。(実績多数)
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