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数ヶ月前に父が亡くなり、遺産分割協議をしたいのですが、相続人である兄弟5人の内、1人が行方不明です。こういう状態だと遺産分割協議はできないのですか?
<方法1>
家裁に「不在者財産管理人選任申立」をして、選任後に「家裁の許可」をもらって、管理人を遺産分割協議に加える方法
<方法2>
家裁に「失踪宣告申立」をして、この失踪者を死亡したものとみなし、失踪者の相続人を遺産分割協議に加える方法
「行方不明」といっても2つのパターンが考えられます。((1)生きているのだが、どこにいるのか分からない(2)生死そのものが分からない)
(1)のケースだと家庭裁判所で「不在者の財産管理人」選任の申立をすれば、選任してくれます。
この不在者の財産管理人がさらに家庭裁判所の許可(許可の申立をする際に、どういった内容で遺産分割するのかという「遺産分割案」を提出します。)をもらって遺産分割協議に参加します。この場合、実務上は、原則として不在者にも法定相続分は財産を確保しないと許可がもらえないケースが多いです。取得分を「ゼロ」とする協議が認められるケースは少ないと思われます。これは、不在者が帰ってきた場合の生活を保護する為という考え方からです。
<例外1>
「不在者が帰ってくる可能性が低い場合(例:不在である経緯などから死亡している可能性が高いなど・・)」や「不在者が、仮に遺産分割協議に参加しても法定相続分以下の協議内容で成立する可能性が高い場合(例:生前に被相続人から多額の借金をしていたり、お金の支援を受けていたなど・・)」は、「法定相続分以下」の協議内容でも裁判所に認められることもございます。
<例外2>
「不在者が帰ってきたら代償金を支払う旨の遺産分割協議」(例:相続対象の不動産を「一部の相続人」が取得して、その代償として不在者が帰ってきたらお金を支払うなど・・)
⇒不在者が帰ってくる可能性が極めて低く、不在者に直系卑属(子、孫・・)がいない場合。 ただし、不在者にお金を支払う他の相続人に資力があることが条件です。
当事務所でも、上記の事例を過去に受託しており、「不在者の財産管理人」を置いて相続登記を行ったことがございます。
(2)のケースだと「不在者の生死が7年以上不明」であれば、家庭裁判所へ「失踪宣告の申立」をします。すると、不明者は死亡したものとみなされ、その不明者についても相続が発生します。そして、不明者の死亡したものとみなされる時期が父の死亡日よりも前であれば、「相続開始前の死亡」とみなされ、その不明者について代襲相続が発生します。
その代襲相続人が遺産分割協議に参加することになります。
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