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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
数ヶ月前、夫が亡くなりました。相続人は妻である私と、子供2人ですが、子の内1人が未成年者です。遺産分割協議は、どうすればいいのでしょうか?
通常、未成年者が取引行為などをする時は親が代理人となってやるのが原則ですが、今回のように遺産分割協議をする時は、母親も遺産分割協議に参加しますので「親と子のお互いの利益が対立している」というように見られてしまいます。そこで、こういったケースでは、家庭裁判所で母親とは別の代理人を選任してもらいます。この代理人のことを「特別代理人」と呼びます。そして、遺産分割協議をする際には、この「特別代理人」が未成年者に代わって参加することになります。
<令和4年4月1日改正>
成人年齢が20歳⇒18歳に引き下げられましたので、相続開始日が改正前後を問わず、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、成人となり、自ら遺産分割協議に参加できるようになりました。
また、同一の親権に服する未成年者が複数人いる場合は、未成年者の子1人ごとに特別代理人を選任する必要がございますのでご注意ください。
Q)裁判所に提出する「遺産分割協議書(案)」をどのように作成するか?
未成年者がいる場合の遺産分割協議(案)を裁判所に提出するに際して、通常は、未成年者の権利を保護するために「未成年者の法定相続分」を確保する必要があります。
例外として、親が未成年者の子のために財産管理する必要性があり、そういった事情を書き記した「事情説明書」を「特別代理人選任申立書」及び「遺産分割協議書(案)」と一緒に添付することで「親に財産を相続させる旨の遺産分割協議書(案)」が裁判所に認められるケースもございます。(当事務所での案件で認められたケースがございます。)
ただし、親権者に相続権がない場合は、その親権者が未成年者の子を代理して遺産分割協議に参加することができます。(例:父母が離婚した後、父に相続が発生した際、未成年者の子が1人いたケース)
尚、親権者に相続権がなく、未成年者の子が複数いる場合は、親権者は未成年者の子1人について代理して遺産分割協議に参加できますが、他の未成年者の子については子1人ごとに特別代理人を選任する必要がございます。
特別代理人は、「遺産分割協議書など相続手続」が終了した時点で業務終了となります。業務終了後は、未成年者が成人するまで親が未成年を代理する流れとなります。
当事務所でも、上記の事例を過去に受託しており、「未成年者の特別代理人」を置いて相続登記を行ったことがございます。
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