埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。

さいたま市で相続登記・遺言書作成は

埼玉遺言相続・遺産相続相談所

<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室

初回相談無料
平日9:00~18:00
土日祝・時間外も柔軟に対応します

ご予約・お問い合わせはこちらへ

048-863-7163

相続Q&A・遺産分割

相続人の一部の者が未成年者の場合、どうやって遺産分割協議をするのか?

数ヶ月前、夫が亡くなりました。相続人は妻である私と、子供2人ですが、子の内1人が未成年者です。遺産分割協議は、どうすればいいのでしょうか?

家庭裁判所で母親とは別の代理人を選任してもらいます。

通常、未成年者が取引行為などをする時は親が代理人となってやるのが原則ですが、今回のように遺産分割協議をする時は、母親も遺産分割協議に参加しますので「親と子のお互いの利益が対立している」というように見られてしまいます。そこで、こういったケースでは、家庭裁判所で母親とは別の代理人を選任してもらいます。この代理人のことを「特別代理人」と呼びます。そして、遺産分割協議をする際には、この「特別代理人」が未成年者に代わって参加することになります。

<令和4年4月1日改正>

成人年齢が20歳⇒18歳に引き下げられましたので、相続開始日が改正前後を問わず、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、成人となり、自ら遺産分割協議に参加できるようになりました。

 また、同一の親権に服する未成年者が複数人いる場合は、未成年者の子1人ごとに特別代理人を選任する必要がございますのでご注意ください。

Q)裁判所に提出する「遺産分割協議書(案)」をどのように作成するか?

 未成年者がいる場合の遺産分割協議(案)を裁判所に提出するに際して、通常は、未成年者の権利を保護するために「未成年者の法定相続分」を確保する必要があります。

 例外として、親が未成年者の子のために財産管理する必要性があり、そういった事情を書き記した「事情説明書」を「特別代理人選任申立書」及び「遺産分割協議書(案)」と一緒に添付することで「親に財産を相続させる旨の遺産分割協議書(案)」が裁判所に認められるケースもございます。(当事務所での案件で認められたケースがございます。)

ただし、親権者に相続権がない場合は、その親権者が未成年者の子を代理して遺産分割協議に参加することができます。(例:父母が離婚した後、父に相続が発生した際、未成年者の子が1人いたケース)

尚、親権者に相続権がなく、未成年者の子が複数いる場合は、親権者は未成年者の子1人について代理して遺産分割協議に参加できますが、他の未成年者の子については子1人ごとに特別代理人を選任する必要がございます。

特別代理人は、「遺産分割協議書など相続手続」が終了した時点で業務終了となります。業務終了後は、未成年者が成人するまで親が未成年を代理する流れとなります。

当事務所でも、上記の事例を過去に受託しており、「未成年者の特別代理人」を置いて相続登記を行ったことがございます。

 

  • 当事務所の「相続手続きサービス(不動産・預金・株・投資信託などの相続全ての代行手続き)」についてお知りになりたい方は、こちらから⇒
  • 不動産の相続登記手続き」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒
  • 「無料相談会」のお申し込みは、こちらから⇒
  • お問い合わせは、こちらから⇒

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。

そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です

  • 費用に関するお問合せ
  • 手続に関するお問合せ

お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

048-863-7163

受付時間9:00~18:00(土日祝日を除く)
※事前にご連絡いただければ、土日祝日時間外の対応も可能

無料相談はこちら

当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。

求人情報を更新しました。
こちらから⇒

お電話でのお問合せ

048-863-7163

受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能

登記をオンライン申請
で行ないませんか?

当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。

オンライン申請とは?

通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。

費用・報酬について

当事務所では「費用に関するお問合せ」・「手続に関するお問合せ」の相談は初回無料です。お気軽に御相談ください。

アクセス

福村司法書士事務所
(旧横田・福村司法書士事務所)
048-863-7163
048-865-0065
住所

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室

営業日

月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能

営業時間

9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能

業務エリア

さいたま市、蕨市、川口市他