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埼玉遺言相続・遺産相続相談所
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<代償分割の場合>
・相続財産が不動産だけでなく、預金や株などがあれば、相続人間で調整して遺産分割協議ができるケースが多いですが、不動産の比率が高く、預金などの資産があまりなく、平等に遺産分割ができない場合、相続人間でもめるケースがございます。
・この場合、「代償分割」といって、相続人自身にある程度の自己資金がある場合、「不動産を相続人の1人が相続して、その代償として他の相続に法定相続分相当の金銭を支払う」旨の遺産分割協議をするケースもありますが、この代償金をいくらにするかについてもめることもあります。
この代償金は、不動産を相続する相続人が自己資金で支払う流れになるので、代償金がいくらになるのかは非常に重要な問題となります。
・これは、不動産を評価するに際して、その評価の基準を「固定資産税評価額」・「路線価」・「時価」にするかにより法定相続分相当の額が変わることが原因です。
・代償金を支払う側からすれば、一番評価が低い「固定資産税評価額」を基準として計算したいと考えますし、代償金を受け取る側からすれば、一番評価が高い「時価」を基準として計算したいと考えるからです。
・尚、特定の相続人を受取人とする生命保険をかけておいて、遺産分割時に、死亡保険金で代償分割の為の資金に備えるという生前対策も有効です。
・また、代償分割ができない場合、不動産を売却して売却代金から相続人へ分配するよう求める(換価分割)ケースもございます。
<換価分割の場合>
・相続財産である不動産に住む予定もない場合は、「換価分割」という方法もございます。この「換価分割」とは、不動産を売却してその売却代金を相続人で分けるという方法です。
・売却することで「譲渡所得税(売却利益)」が発生して、相続人の取得する金額が想定より減額となるケースも想定されますが、居住用不動産の場合であれば、譲渡所得が3000万円まで控除される「マイホーム譲渡所得の特例」が適用されるかを検討してください。
・また、「マイホーム譲渡所得の特例」が適用されない場合、「空き家の3000万円の譲渡所得の特別控除の特例」が適用されるか検討してください。
<相続人間で共有とした場合>
・不動産を相続人の共有とした場合、(1)将来的に売買や建替え、管理を検討する際に全員の意見が合わず、何もできない、(2)相続人中の1人が認知症を発症して判断能力がない、(3)相続人の中で亡くなった者がおり、相続人が増えてしまってコンタクトがとれない等トラブルが想定されます。
相続登記後、速やかに売却される以外は、なるべく共有にされないことをおすすめします。
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