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さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
(相続税の基礎知識)
税金関係は「税理士」に御相談された方がよろしいのですが、相続登記手続をしていく上で司法書士も基礎的な税金の知識は必要ですので、基本的な税金に関しまして御説明します。尚、当事務所ではお付き合いのある「税理士」がおりますので、詳細な内容をお知りになりたい方は御紹介致します。
<相続税の算定方法>
①課税価格を計算する。 |
相続・遺贈によって取得した財産の価格+みなし相続財産(生命保険金や退職金が該当します。<注1>)+相続開始前3年以内の贈与財産の価格<注2>−債務・葬式費用=課税価格
<注1>生命保険金・退職金については、それぞれ「500万円×法定相続人の数までの金額」については非課税となります。
<注2>加算の対象となるのは下記のとおりとなります。
被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
---|---|
令和8年12月31日まで | 相続開始前3年以内の贈与 |
令和9年1月1日から令和12年12月31日まで | 令和6年1月1日から死亡日までの間の贈与 |
令和13年1月1日から | 相続開始前7年以内の贈与 |
②課税価格−基礎控除=課税相続財産 |
平成27年1月1日以降、相続税の「基礎控除額」が40%減額になります。
<平成26年12月31日までにお亡くなりになられた方に係る相続税の基礎控除額>
⇒(5,000万+1,000万×法定相続人の数)で計算します。
<平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方に係る相続税の基礎控除額>
⇒(3,000万+600万×法定相続人の数)で計算します。
<例>相続人A、B、C中でAが相続放棄をしても「3人」として数えます。
<例>相続人が配偶者A、子B、子C(死亡)の子供であるD、E、Fがいる場合、相続人の数を「5人」として数えます。
③課税相続財産を各相続人について法定相続分で分配する。 |
課税相続財産×各法定相続分=各人の法定取得財産
④各人の法定取得財産×相続税率<注1>−控除額=各人の暫定的な税額 <注1>「相続税の速算表」は下記のとおりです。 |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | 0円 |
1000万円超から3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超から5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
⑤各人の税額を合計する⇒相続税総額 |
⑥相続税総額×(各人が実際に取得する相続財産 ÷全体の相続財産 ) |
⑦各人の相続税額−税額控除(*)=各人の相続税確定 |
「税額控除」 (*) 以下の2つです。
<配偶者控除> 取得財産が1億6,000万又は配偶者の法定相続分相当額のいずれか 多い方までは非課税となります。 | |
<未成年者控除> (平成27年1月1日以降の相続開始時から)10万円×(20歳-相続開始時の年齢)は非課税となります。 (令和4年4月1日以降の相続開始時から)10万円×(18歳-相続開始時の年齢)は非課税となります。 | |
<障害者控除> (平成26年12月31日相続開始時まで)6万円×(85歳−相続開始時の年齢)は非課税となります。<特別障害者は12万円> (平成27年1月1日以降の相続開始時から)10万円×(85歳-相続開始時の年齢)は非課税となります。<特別障害者は20万円>
|
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