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相続税の基礎知識

(相続税の基礎知識)

税金関係は「税理士」に御相談された方がよろしいのですが、相続登記手続をしていく上で司法書士も基礎的な税金の知識は必要ですので、基本的な税金に関しまして御説明します。尚、当事務所ではお付き合いのある「税理士」がおりますので、詳細な内容をお知りになりたい方は御紹介致します。 

<相続税の算定方法>

①課税価格を計算する。

相続・遺贈によって取得した財産の価格+みなし相続財産(生命保険金退職金が該当します。)+相続開始前3年以内の贈与財産の価格−債務・葬式費用=課税価格 

生命保険金・退職金については、それぞれ「500万円×法定相続人の数までの金額」については非課税となります。

②課税価格−基礎控除=課税相続財産

平成27年1月1日以降、相続税の「基礎控除額」が40%減額になります。

平成26年12月31日までにお亡くなりになられた方に係る相続税の基礎控除額>

(5,000万+1,000万×法定相続人の数)で計算します。

平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方に係る相続税の基礎控除額>

(3,000万+600万×法定相続人の数)で計算します。

  • 相続税法上での法定相続人の数え方
  • 1
    相続人の中で「相続放棄」をされた場合でも、その放棄がなかったものとして数えます。

<例>相続人A、B、C中でAが相続放棄をしても「3人」として数えます。

  • 2
    相続人の中で養子がいる場合、原則として 実子がいるときは「1人分」実子がいないときは「2人分」に限定されます。
  • 3
    代襲相続人がいる場合、その代襲相続人の人数を全て追加します。

<例>相続人が配偶者A、子B、子C(死亡)の子供であるD、E、Fがいる場合、相続人の数を「5人」として数えます。

  • 4
    数次相続(被相続人が亡くなった後に相続人も亡くなったケース)の場合、数次相続人の人数は追加しません。あくまで被相続人の亡くなった時点での法定相続人の数で計算します。

③課税相続財産を各相続人について法定相続分で分配する。

課税相続財産×各法定相続分=各人の法定取得財産 

④各人の法定取得財産×相続税率−控除額=各人の暫定的な税額

⑤各人の税額を合計する⇒相続税総額

⑥相続税総額×(各人が実際に取得する相続財産 ÷全体の相続財産 )
=各人の相続税額

⑦各人の相続税額−税額控除(*)=各人の相続税確定

「税額控除」 (*) 以下の2つです。

<配偶者控除>
取得財産が1億6,000万又は配偶者の法定相続分相当額のいずれか
多い方までは非課税となります。

<未成年者控除>
(平成26年12月31日相続開始時まで)6万円×(20歳−相続開始時の年齢)非課税となります。

(平成27年1月1日以降の相続開始時から)10万円×(20歳-相続開始時の年齢)非課税となります。

<障害者控除>

(平成26年12月31日相続開始時まで)6万円×(85歳−相続開始時の年齢)非課税となります。<特別障害者は12万円>

(平成27年1月1日以降の相続開始時から)10万円×(85歳-相続開始時の年齢)非課税となります。<特別障害者は20万円>

<相次相続控除>

10年以内2回以上の相続があった時は、前回の相続でかかった相続税の一定割合を今回の相続税額から控除できます。

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