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相続Q&A・相続人

内縁の妻(又は夫)には相続権はあるか?

籍はいれておりませんが、内縁の夫が亡くなりました。夫の親族には私には相続権がないなどと言われましたが、本当なのでしょうか?

通説・判例上は「内縁関係にある配偶者」は民法890条の「配偶者」にはあたらず相続権がありません。

ただし、他に相続人がいない場合に限定されておりますが、「内縁の配偶者」にも相続に関して法律上明確に権利が定められているケースがあります。以下の2つのケースです。

  1. 特別縁故者への財産分与(民法958条の3)・・死亡した者に相続人が存在しない場合、家庭裁判所が、生計を同じくしていた者に相続財産を与える制度
    詳しくは、「相続人不存在」の項目をご覧ください。こちらから
  2. 居住用の借家権(借地借家法36条)・・他に相続人がいない場合、内縁の妻に借家権の承継を認める制度 

 現時点ですと、内縁の妻(もしくは夫)に財産を分け与えたいならば、遺言書の中で「財産を内縁の妻(もしくは夫)に遺贈する」という内容で作成するやり方が考えられるでしょう。

 

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